役立つコラムに新しい記事「EV電気自動車への補助金の大幅アップ」を投稿しました。すでにご存知の方も多いと思いますが、この1月1日から、EV購入時の国の補助金の上限額が40万円アップして、130万円に引上げられています。EVがより手の届く価格に近づいています。詳しいことは記事でご確認ください。
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老齢基礎年金は、最大で40年(480ヶ月)の保険料納付済み期間(月数)に比例して受給額が増加します。60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
なお、次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
また、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
会社によって異なりますが、60歳で定年退職を迎えた場合、60歳の誕生月の最終日の前日が退職日になる場合があります。任意加入の条件を満たした場合、最終日に国民年金の任意加入の手続きを行えば、誕生月から任意加入することが可能です。
ライフプランシミュレーションでは、任意加入の保険料まで計算に含めておりませんが、年金計算ツールにおいて、任意加入の期間の国民年金加入月数を加算すれば、受給額に反映されます。
(出典:「国民年金・任意加入制度」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html)を加工して作成)
厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所(※1)に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
ただし、老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間(=受給資格期間:10年)に達していない方が、70歳を過ぎても適用事業所に勤める場合は、受給資格期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。働いていない期間に国民年金保険に加入している場合は、受給資格期間を満たしている可能性があるので注意が必要です。
また、パート等の雇用者が被保険者になるかどうかは、労働時間、雇用期間、賃金の月額などにより判断されます。詳細は、日本年金機構のホームページで確認してください。
老齢厚生年金の受給額は、加入期間での平均収入、加入月数に依存しますので、長く働くことは老後の収入を増やすことにもつながります。
ライフプランシミュレーションでは、基本情報を入力して、年金計算ツールを開くと、自動で公的年金受給額の概算をお示しします。加入期間や平均年収など、より正確な情報を入力して頂くと、計算の精度が向上しますので、お試しください。
(※1)適用事業所:株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)、従業員が常時5人以上いる個人の事業所
(出典:「厚生年金保険」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/index.html)を加工して作成)
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