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相続財産の売却益にかかる税金と特例


 2024/10/02

 [税金]

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相続財産の売却益にかかる税金と特例
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 記事「相続税の控除、評価額と節税」 で、相続税の概要について説明していますが、相続財産が一定以上ある相続人は、申告して相続税を納めなければなりません。相続した財産が、不動産や有価証券であった場合には、それらの一部または全部を売却して現金化し、納税しなければならないケースもあるでしょう。その際に注意しなければならないことは、売却益に対して所得税・住民税がかかることです。どういうことか、詳しく見て行きましょう。

 まず、資産を売却して利益が出た場合には、認められた経費などを差し引いて残った譲渡所得(売却益)に対して、所得税・住民税がかかることを記事「資産を売却した時の税金」 で説明しています。計算式にすると以下の通りです。

 譲渡所得 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用 + 特別控除)

 ここで、相続財産の取得時期は、相続人が財産を相続した時ではなく、被相続人(亡くなった人)がその財産を取得した時期を、相続人が引き継ぐということです。したがって、取得費も被相続人が財産を取得した時に支払った費用ということになります。ただし、相続人が相続するにあたって支払った登記費用などは、取得費に加算することができます。一方で、相続財産が建物などの場合には、取得費から減価償却費(時の経過によって減少した価値)相当額を差し引かなければなりません。なお、当時の取得費が分からない場合には、売却額の5%を概算取得費とすることができますが、その場合は、譲渡所得が実際よりも大きく計算される可能性があります。

 また、特別控除は、被相続人が居住していた土地・家屋(空き家)を売却する際に、最大3,000万円が控除できる特例(記事「空き家の保有、売却にかかる税金」 を参照)などです。そして、このような特別控除に該当しない場合でも、相続財産を売却した際に、その財産にかかった相続税額を、譲渡所得の取得費に含めることができる特例があります。これは、いわば相続税と、譲渡所得にかかる所得税・住民税の二重課税を軽減する特例です。

 この特例を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。

①相続や遺贈により財産を取得した者であること。
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
③その財産を、相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(すなわち、3年10ヶ月以内)に譲渡していること。

 取得費に加算できる相続税額=その者の相続税額×譲渡した相続財産の評価額/その者の取得財産の価額(注)

(注)取得財産の価額には、生前贈与加算分を含み、債務控除分は含まない。すなわち、債務や葬儀費用などの控除前の価額。

 なお、譲渡した相続財産が複数ある場合は、財産ごとに譲渡所得を計算します。そして、確定申告する際に、”相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書”、ならびに、”譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】”や、”株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書”を提出します。

 以上のように、相続税を納税して、3年以内に相続財産を売却した場合には、売却した財産に相当する相続税額を譲渡所得から差し引くことができ、所得税・住民税の節税になるという特例です。売却する相続財産が空き家の場合、前述の「空き家を売ったときの特例」とは選択適用になりますが、いずれにしても相続財産を売却処分したい場合は、売却に向けて早めに動き出しましょう。

(出典」「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm)を元にライフプラン・シム作成)


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