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健康保険の被扶養者(扶養家族)の要件


 2023/08/29

 [保険・医療]

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健康保険の被扶養者(扶養家族)の要件
Gerd AltmannによるPixabayからの画像

 健康保険(協会けんぽや健康保険組合)では、一定の要件を満たせば、親族を被扶養者(扶養家族)として加入させることができ、保険料はかかりません。一方、国民健康保険は、同居の家族と言えども個人ごとに加入が必要で、ひとりひとりの収入に応じた保険料がかかります。

 健康保険の被扶養者になるための要件には、主に、①被保険者(本人)によって生計を維持されている75歳未満で、かつ3親等以内の親族(血族、姻族)であること、②年収が130万円未満(60歳以上もしくは障害者の場合は180万円未満)であること、かつ、同居の場合は被保険者の収入の1/2未満であること(但し、被保険者の収入未満の場合は、状況により判断される場合もあり)、別居の場合は被保険者からの仕送り額より少ないこと、③国内に居住していること、④他の健康保険に加入していないこと、の4つがあります。

 ①のうち、被保険者の直系尊属、兄弟姉妹、配偶者、子、孫については、別居していても要件を満たしますが、それ以外の3親等以内の親族については、同居が要件となります。また、事実上婚姻関係にある配偶者(もしくは同様の事情にある方)とその父母、子、その配偶者が死亡した後におけるその父母、子も被扶養者の範囲となります。

 ②の収入要件については、1年間の収入ではなく月収で判定され、年収130万円は月収108,334円未満(年収180万円は月収150,000円未満)であることが継続して見込める場合に限り収入要件を満たします。例えば、離職して雇用保険の基本手当を受給している場合、受給総額が130万円未満(180万円未満)であっても、日額3,612円以上(日額5,000円以上)受給している間は、被扶養者になることはできません。ただし、既に被扶養者である者の収入が一時的に増えたとしても、過去の課税証明書、給与明細、雇用契約書などから、昇給や恒久的な勤務時間の増加などを伴わない一時的な事情により超過したと認められる場合は、遡って扶養から外れることはありません。

 なお、収入には個人年金や障害・遺族年金を含む年金、投資で得られる譲渡所得、配当金、健康保険の傷病手当金、出産手当金、雇用保険の休業給付、傷病手当や、事業所得、家賃などの不動産所得も対象になります。一般的に譲渡所得や事業所得、不動産所得の場合は、前年もしくは過去数年の年間取引報告書や確定申告書類などで判定されます。対象とされない一時的な収入には、一時金として支払われる退職金や保険金、出産育児一時金、不動産の譲渡所得などが含まれます。ただし、健康保険によっては取扱いが異なる場合がありますので、ご自身が加入している健康保険に確認してください。

 ③については、健康保険法により住民票登録の有無で判断されるが、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、例外的に国内居住要件を満たさないものと判断して差し支えない、とされています。逆に、日本国内に住民票がなくても、外国において留学をする者、外国に赴任する被保険者に同行する者、観光等の就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者、被保険者が外国に赴任している間に婚姻、出生した者などは例外として認められます。

 被扶養者の認定・削除の手続きには、被扶養者の収入を証明する確証など、必要な書類を提出する必要があり、要件を満たさなくなった場合には速やかに削除の手続きを行う必要があります。手続きの遅れが判明した場合は、その間に支給された給付金を請求されたり、新たに加入する健康保険の保険料を請求される可能性がありますので、十分に注意してください。また、税法上の扶養の要件とは異なりますのでその点も注意してください。

(出典:「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html)、
「被扶養者の収入の確認における留意点について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5007&dataType=1&pageNo=1)、
「被扶養者の国内居住要件等について〔健康保険法〕」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4995&dataType=1&pageNo=1)他を元にライフプラン・シム作成)


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