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    役立つコラムに新しい記事「健康保険任意継続の2年縛り廃止」を投稿しました。雇用された方が退職後に選択する公的医療保険において、任意継続を選びやすくなり、保険料も節約できます。詳しくは記事をご確認ください。

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教育訓練給付講座の受講は求職活動実績として認定される
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 リスキリングにより新たな資格を取得して、転職などを考えている方も増えていると思いますが、リスキリングを支援する教育訓練給付制度という金銭面での強い味方があります。詳しくは、記事「リスキリングを支援する給付金」 をお読みください。ここでは、教育訓練給付講座を受講していれば、雇用保険の基本手当(失業給付)も受給しやすいことについて紹介します。

 就業中に雇用保険に一定期間(離職前2年間に12ヶ月以上)加入していれば、自己都合退職や定年退職で離職したとしても、ハローワークで申請することにより、離職から1年の受給期間内であれば雇用保険の基本手当を受給することができます。雇用保険の加入期間によって基本手当の給付日数は異なりますが、自己都合、定年退職の場合は90~150日間受給することができます。なお、会社都合や正当な理由のある自己都合などの場合は90~330日間、障害者などの就職困難者の場合は150~360日間受給でき、離職前の雇用保険への加入期間の条件も緩和されます。基本手当の金額は年齢、賃金によって異なりますが、離職直前6ヶ月間の平均賃金日額の50%~80%(60歳~64歳は45%~80%)で、賃金が低いほど率が高く、年齢によって上限額が決められています。

 ただし、申請後7日間の待機期間があり、その間は受給できず、自己都合の場合はさらに2ヶ月間(ただし5年間に2回まで、それ以上は3ヶ月間)の給付制限期間が設けられています。また、受給条件として、失業認定(就職する意思と能力を有していること)が必要で、原則28日間の認定期間ごとに2回以上の求職活動をしたことを、ハローワークに申請して認定される必要があります。ここでの求職活動は、ハローワークでの職業相談、キャリアカウンセリングでの相談や、ハローワーク、地方公共団体、民間職業紹介事業者などが主催する職業紹介や求職活動支援セミナー、求人への応募、再就職のための資格試験の受験などの一定の活動のみが認められています。具体的には、ハローワークで最初に渡される「雇用保険受給資格者のしおり」に記載されています。

 確認した範囲でですが、しおりには書かれていなくても、再就職のための教育訓練給付講座の受講についても実績として認められます。教育訓練給付講座をいつ受講し始めたかは関係なく、離職前から受講していても、基本手当の認定期間中に受講していれば求職活動実績として認定されます。「失業認定申請書」に、いついつに受講したと記載をするだけで、対面であろうがリモートであろうが関係ありません。(正確には、「就職活動ができなかった」を選択して、理由として「教育訓練給付金の対象講座〇〇〇を受講中」などと書くようです。詳細はハローワークで確認してください。また、その上で「就職相談」をするように指示されることもあるようです(2023/12/14 加筆修正)。)最初の認定時に受講内容の確認があった場合には、受講コースや受講スケジュール、領収証などを見せればよいでしょう。新たな資格を取得してから求職活動を、と考えている方には大きなメリットになります。

 ネットでは、都道府県によって認められなかったり、修了時に1回だけ認められるなどの情報もありますので、受講する前にお近くのハローワークに詳細を確認することをお勧めします。誰にでも丁寧に教えてくれますので、遠慮なく聞いてみると良いでしょう。また、自己都合退職での給付制限期間として、現在は2ヶ月間もしくは3ヶ月間が設けられていますが、リスキリングを推進する狙いから、自己都合であっても一定の条件のもと、給付制限期間を短縮する案が政府で検討されています。給付金額や制度は年々変わる可能性がありますので、動き出す前に確認することをお勧めします。

(出典:「基本手当について」(ハローワークインターネットサービス)(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html)を元にライフプラン・シム作成)


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