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加給年金、遺族厚生年金の配偶者収入要件


 2022/10/28

 [年金・退職金]

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加給年金、遺族厚生年金の配偶者収入要件
Gerd AltmannによるPixabayからの画像

 「加給年金」 とは、夫婦の一方が65歳以降に老齢厚生年金を受給し始めた時に、厚生年金の被保険者期間が20年以上あって、配偶者の生計を維持している場合には、配偶者が年金を受給できる65歳になるまでの間、年金に上乗せして受給することができる家族手当のような位置づけです。また、18歳未満の子がいる場合には、その子が18歳を迎えた年度末まで、さらに加算されます。

 ただし、年金受給者が配偶者の生計を維持していることを判定する要件があります。それは、年金を受給開始する時点で、配偶者が、「850万円以上の収入、もしくは655万5千円以上の所得を将来に渡って有しないと認められること」、ということです。収入は給与収入など、何らかの対価として相手からもらう金額のことで、所得は収入から必要経費を差し引いた金額のことです。給与であれば収入から給与所得控除額を差し引いた金額が所得になります。これにより、年金を受給開始する時点で、配偶者の収入が850万円未満もしくは所得が655万5千円未満であるか、おおむね5年以内に、配偶者の定年退職などにより、収入が850万円未満もしくは所得が655万5千円未満となることが認められる(客観的にみて確認できる)こと、が要件となっています。なお、ここでの収入、所得には、退職金などの一時的な収入、所得は含みません。逆に、受給開始時は配偶者の収入要件を満たしていても、その後収入が増えて要件を満たさなくなった場合は、加給年金の加算が終了します。

 年金を受給するための手続き時に(これを「年金請求」と言う)、配偶者の前年の収入または所得が要件を満たすか、あるいは請求時点で満たしていないものの、おおむね5年以内に収入または所得が要件を満たす見込み(ただし、定年退職など客観的に収入が減ることが明確である場合に限られます)があるかを確認する項目(生計維持申立)があります。ここで、見込み「なし」と申告してしまうと、おおむね5年以内に定年退職などして収入が減ったとしても、要件を満たさないと判定される可能性がありますので、今後収入が減る可能性がある場合には「あり」としておくことです。なお、「あり」とした場合には、配偶者を含めた世帯全員の戸籍謄本、住民票の写し、配偶者の退職年齢が分かる勤務先の就業規則の写しや、配偶者の収入が分かる源泉徴収票などの添付資料、あるいは配偶者のマイナンバーなどが必要になります。また、退職後に雇用延長などがある場合は、その賃金が客観的に判断できるものが求められます。

 特別支給の老齢厚生年金を受給開始する場合にも年金請求手続きがあり、報酬比例部分のみの受給の場合には、その時点では加給年金はもらえませんが、配偶者や子に関する同様の確認事項がありますので、おおむね5年以内に配偶者の収入が減る場合も含めて、上記と同様の対応が必要になります。但し、特別支給の年金請求時に要件を満たしていなくても、その後の状況が変わって満たせば、老齢年金の年金請求時に、加給年金額加算開始事由該当届を提出して、生計維持申立を行うことができます。(2023/8/8 下線部加筆修正)

 一方、遺族厚生年金についても配偶者、親族の収入要件があり、本人死亡時の前年の収入が850万円未満、もしくは所得が655万5千円未満となっています。しかし、老齢厚生年金の要件にある「将来に渡って」という文言が無いため、死亡時の前年の収入または所得が要件を満たさない場合には、以後一切の遺族年金を受取ることはできず、逆に、要件を満たしていれば、その後収入や所得が増えても遺族年金を継続して受け取ることができます。

(出典:「生計維持関係の認定基準及び認定の取り扱い」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000088038.pdf)を元にライフプラン・シム作成)


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