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    役立つコラムに新しい記事「自己都合退職でも教育訓練の受講で失業手当がすぐにもらえる」を投稿しました。失業手当には、自己都合退職の場合に2ヶ月間の給付制限がありましたが、これが1ヶ月に短縮されるとともに、教育訓練を受講すると最短ではゼロになります。詳しくは記事をお読みください。

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自己都合退職でも教育訓練の受講で失業手当がすぐにもらえる
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 令和7年4月1日以降に、リスキリングのための教育訓練等を受講すると、自己都合退職の場合でも、最短で7日間の待機期間満了後すぐに失業手当(雇用保険の基本手当)がもらえます。

 それでは、順を追って詳しく説明しましょう。

 これまでは、正当な理由なく自己都合退職した場合、基本手当の受給資格決定日(ハローワークに離職票を提出して求職を開始した日)から7日間の待機期間満了後、2ヶ月間は基本手当が給付されませんでした。これを「給付制限」といいます。ただし、離職日から遡って5年間で2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格を受けた場合、給付制限は3ヶ月となります。また、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇(重責解雇)された場合も、給付制限は3ヶ月となります。

 まず、この給付制限が、令和7年4月1日以降に離職した場合、1ヶ月に短縮されます。さらに、令和7年4月1日以降にリスキリングのための教育訓練等を受講すると、給付制限が短縮され、最も短いケースではゼロになります。つまり、7日間の待機期間満了後すぐに基本手当がもらえます。ただし、重責解雇の場合は対象外で、給付制限は短縮されません。

 ここで、対象の教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)は以下の通りです。

①教育訓練給付金の対象となる教育訓練
②公共職業訓練等
③短期訓練受講費(注1)の対象となる教育訓練
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

(注1)短期訓練受講費とは、受給資格者がハローワークの指導により再就職のために、公的職業資格の取得を目的とする1ヶ月未満の特定の教育訓練を修了した場合に、訓練費用の一部(2割、上限10万円)が支給される制度です。

 次に、具体的なケースを図で確認してみましょう。いずれの場合も、7日間の待機期間は適用されます。

 図の1番目のケースは、教育訓練等を受けていない場合で、前述の通り令和7年4月1日以降に離職した場合の給付制限は原則1ヶ月、令和7年3月31日以前に離職した場合の給付制限は原則2ヶ月となります。

 図の2番目のケースは、離職日前1年以内に教育訓練等を受けたことがある(途中退校することなく修了したことがある、もしくは受給資格決定日の時点で受講中の)場合で、給付制限がゼロになります。受給資格決定日に、教育訓練の修了証明書(ハローワークで教育訓練給付金の受給手続きが済んでいる場合は不要なことがある)や、受講中の場合は訓練開始日が記載された領収証などを提出する必要があります。

 図の3番目のケースは、受給資格決定以降に教育訓練等を受ける場合で、訓練受講開始日から基本手当をもらうことができます。ただし、訓練受講開始日から基本手当をもらうには、訓練受講開始後、決められた期限(注2)までに申し出る必要があります。

(注2)申し出の期限は、訓練受講開始以降の初回の失業認定日、初回認定日後に受講開始の場合は、その直後の認定日まで。ただし、給付制限が2ヶ月以上の場合は、給付制限中の認定日が設定されないため、給付制限が無いと仮定した認定日の相当日まで。

 詳細は、出典の資料をご確認ください。また、不明な点はハローワークに確認してください。

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「リスキリングを支援する給付金」

(出典:「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(厚労省)(https://www.mhlw.go.jp/content/001441564.pdf)を元にライフプラン・シム作成)


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