臨時休業のお知らせ。6月29日(日)~7月7日(月)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、役立つコラムに新しい記事「iDeCoの拠出限度額、加入年齢の引上げ」を投稿しました。今後、iDeCoによる老後資産形成にも注目です。詳しくは記事をお読みください。
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老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の適用事業所に勤務する場合には、老齢厚生年金の基本月額と給与や賞与の合計額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。
以降、総報酬月額相当+老齢厚生年金の基本月額の合計を単に合計額とします。65歳未満と65歳以上では、年金が支給停止になる合計額と、支給される年金額の計算式が異なります。
65歳未満の場合(特別支給の老齢厚生年金などが対象)
1.在職中であっても合計額が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
2.合計額が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
3.総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
なお、令和4年4月以降は、年金制度の改正により、65歳未満も65歳以上と計算式が同じになりました。記事「年金受給から見た年金制度の改正点」 ご参照。(2022/5/31 追記)
65歳以上の場合
1.合計額が47万円以下の場合:全額支給
2.合計額が47万円を超える場合:基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
なお、減額されるのは厚生年金のみで、基礎年金は減額されることなく支給されます。
また、70歳以上は厚生年金の被保険者でなくなるため、保険料負担は減りますが、在職老齢年金の調整は引き続き行われます。
ライフプランシミュレーションでは、このような在職老齢年金も自動で計算しています。
(出典:「在職中の年金(在職老齢年金制度)」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20140421.html)を加工して作成)
老齢基礎年金は、最大で40年(480ヶ月)の保険料納付済み期間(月数)に比例して受給額が増加します。60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
なお、次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
また、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
会社によって異なりますが、60歳で定年退職を迎えた場合、60歳の誕生月の最終日の前日が退職日になる場合があります。任意加入の条件を満たした場合、最終日に国民年金の任意加入の手続きを行えば、誕生月から任意加入することが可能です。
ライフプランシミュレーションでは、任意加入の保険料まで計算に含めておりませんが、年金計算ツールにおいて、任意加入の期間の国民年金加入月数を加算すれば、受給額に反映されます。
(出典:「国民年金・任意加入制度」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html)を加工して作成)
厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所(※1)に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
ただし、老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間(=受給資格期間:10年)に達していない方が、70歳を過ぎても適用事業所に勤める場合は、受給資格期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。働いていない期間に国民年金保険に加入している場合は、受給資格期間を満たしている可能性があるので注意が必要です。
また、パート等の雇用者が被保険者になるかどうかは、労働時間、雇用期間、賃金の月額などにより判断されます。詳細は、日本年金機構のホームページで確認してください。
老齢厚生年金の受給額は、加入期間での平均収入、加入月数に依存しますので、長く働くことは老後の収入を増やすことにもつながります。
ライフプランシミュレーションでは、基本情報を入力して、年金計算ツールを開くと、自動で公的年金受給額の概算をお示しします。加入期間や平均年収など、より正確な情報を入力して頂くと、計算の精度が向上しますので、お試しください。
(※1)適用事業所:株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)、従業員が常時5人以上いる個人の事業所
(出典:「厚生年金保険」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/index.html)を加工して作成)
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