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    臨時休業のお知らせ。11月20日(水)~11月21日(木)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、児童手当の改正に伴い、「子ども手当計算ツール」の児童手当の所得判定、給付額、給付期間の見直しを行いました。

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介護サービス費等の負担限度額の改正


 2021/11/24

 [保険・医療]

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介護サービス費等の負担限度額の改正
拡大可

 令和3年(2021年)8月から、高所得者に対する介護サービス費の自己負担限度額が引き上げられました。具体的には、これまで介護サービスの利用者または同一世帯の65歳以上の方に住民税が課税されている場合については、一律で月額44,000円が自己負担の上限額として設定されていました。しかし、令和3年8月からは、課税所得が380万円(収入では約770万円)以上、690万円(収入では約1,160万円)未満の方は、自己負担の上限額が月額93,000円に、課税所得が690万円(収入では約1,160万円)以上の方は、自己負担の上限額が月額140,100円に引き上げられました。これらの上限額は、同一世帯に介護サービスを利用される方が複数人いらっしゃる場合はその合計額(世帯合計)に対する上限となります。なお、課税所得とは、所得(例えば公的年金収入から公的年金等控除額を差し引いた金額や、配当所得などの合計金額)から基礎控除や配偶者控除、社会保険料などの所得控除を差し引いた、住民税が課税される対象の金額のことを言います。

 また、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)を利用される方の食費や住居費については、介護サービス費用に含まれませんが、低所得の方への助成(補足給付)があります。今回、助成が受けられる要件の預貯金基準額が見直されると共に、食費の負担限度額が見直されました。具体的には表に示すように、収入金額に応じて助成が受けられる預貯金の基準額が引き下げられ、これまでより厳しくなりました。また、住民税非課税対象者で、老齢福祉年金を受給されている方や生活保護を受給されている方を除き、収入金額に応じて食費の負担限度額(日額)が引き上げられました。補足給付の対象でない方は、施設と利用者の間の契約により定められており、今回の改定で、平均的な費用の額(基準費用額)は、日額1,392円から1,445円に見直されていることから、契約金額が見直しされる可能性があります。

(出典:「介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額が令和3年8月1日から変わります」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/000778218.pdf) を元にライフプラン・シム作成)


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