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住宅ローン減税の改正見込


 2021/12/28

 [不動産]

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住宅ローン減税の改正見込
拡大可

 令和4年の税制改正大綱が閣議決定され、新型コロナによる経済の落ち込みへの対策として、住宅ローン減税も2022年から4年間延長となる見込ですが、合わせて控除率、控除限度額などが引き下げられる見込みです。住宅ローン控除は、入居した年の年末のローン残高に対して翌年に行う確定申告で申告するものであることから、2022年以降にマイホームへの入居やマイホームの購入を予定されている方は、改正による影響をよく確認された方がよいでしょう。なお、医療費控除や生命保険料控除は所得から控除することで間接的に節税になる制度であるのに対して、住宅ローン控除は徴収される税額から直接控除する制度であるため、大きな節税効果がある制度です(2022年1月4日一文追加)。

 図は、財務省が作成した、これまでの住宅ローン減税の経緯が分かる資料をベースに、国土交通省が公表した今回の改正見込を加えたものです。改正の主な内容は以下の通りです。但し、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。

・制度は2025年(令和7年)まで4年間延長。
・住宅ローン残高からの控除率をこれまでの1%から0.7%に引き下げ。
・控除期間を新築13年、中古10年とする。但し、新築一般住宅は2024年以降の入居の場合10年とする。
・一般住宅の借入金限度額を、これまでの新築4,000万円から3,000万円に減額。但し、新築一般住宅は2024年以降の入居の場合2,000万円(但し、2023年末までの建築確認が必要(2023/9/6 下線部追加))。また、中古住宅はこれまでと同様2,000万円。
・環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置(以下の(1)(2))を講じる。
(1)新築・買取再販の場合の借入限度額
①長期優良住宅・低炭素住宅に対して、2023年までの入居で5,000万円、2025年までの入居で4,500万円。
②ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準省エネ住宅に対して、2023年までの入居で4,500万円、2025年までの入居で3,500万円。
③省エネ基準適合住宅に対して、2023年までの入居で4,000万円。
(2)中古住宅の場合の借入限度額
①~③の省エネ住宅に対して、3,000万円。
・ローン控除が受けられる所得要件を3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ。
・既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・新築住宅の床面積要件については、2023年末までの建築確認の場合、40㎡以上に緩和(但し、所得要件1,000万円以下)。
・所得税額から控除しきれない額は、個人住民税から控除する制度について継続。

 なお、無料でご利用になれる「ローン計算ツール」 において、今回の改正内容を適用した場合の住宅ローン控除額も求められますので、お試しください(2022年3月23日一文追加)。

(出典:「住宅ローン減税について教えてください」(財務省)(https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda013.html)、
「令和4年度 国土交通省税制改正概要」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/page/content/001445195.pdf)を元にライフプラン・シム作成)


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