臨時休業のお知らせ。11月20日(水)~11月21日(木)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、児童手当の改正に伴い、「子ども手当計算ツール」の児童手当の所得判定、給付額、給付期間の見直しを行いました。
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老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の適用事業所に勤務する場合には、老齢厚生年金の基本月額と給与や賞与の合計額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。
以降、総報酬月額相当+老齢厚生年金の基本月額の合計を単に合計額とします。65歳未満と65歳以上では、年金が支給停止になる合計額と、支給される年金額の計算式が異なります。
65歳未満の場合(特別支給の老齢厚生年金などが対象)
1.在職中であっても合計額が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
2.合計額が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
3.総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
なお、令和4年4月以降は、年金制度の改正により、65歳未満も65歳以上と計算式が同じになりました。記事「年金受給から見た年金制度の改正点」 ご参照。(2022/5/31 追記)
65歳以上の場合
1.合計額が47万円以下の場合:全額支給
2.合計額が47万円を超える場合:基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
なお、減額されるのは厚生年金のみで、基礎年金は減額されることなく支給されます。
また、70歳以上は厚生年金の被保険者でなくなるため、保険料負担は減りますが、在職老齢年金の調整は引き続き行われます。
ライフプランシミュレーションでは、このような在職老齢年金も自動で計算しています。
(出典:「在職中の年金(在職老齢年金制度)」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20140421.html)を加工して作成)
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