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    夏季休業のお知らせ。8月10日(日)~8月18日(月)まで夏季休業とさせていただきます。この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。役立つコラムに新しい記事「在職老齢年金の基準額の引上げ、加給年金などの子の加算額の引上げ」を投稿しました。在職老齢年金の基準額が、令和8年度から大幅に引き上げられます。また、加給年金などの子の加算額が、令和10年度から子の人数によらず同額となり、増額されます。詳しくは記事をお読みください。

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在職老齢年金の基準額の引上げ、加給年金などの子の加算額の引上げ
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1.在職老齢年金の基準額の引上げ

 在職老齢年金は、働いて給与を受取りながら老齢厚生年金を受給する場合に、給与月額と年金受給月額の合計額が一定の基準額を超えると、超えた金額の半分の額が、年金受給額から減額(支給停止)される仕組みです。老齢基礎年金は支給停止されません。

 基準額は毎年見直され、令和6年度の基準額は50万円でしたが、令和7年度の年金制度改正で、この基準額が大幅に引上げられ、令和8年度から62万円(令和6年度年金額ベース)になります。これによって、年金が支給停止にならないよう労働時間を減らすなどの制限が和らぎ、高齢者の就労支援になると期待されます。

2.加給年金などの子の加算額の引上げ

 65歳以上の老齢厚生年金の受給者に、生計を一にする、18歳到達年度の末日までの子※(以降、子とする)がいる場合で、一定の要件を満たせば加給年金の子の加算が支給されます。また、遺族基礎年金、障害基礎年金の受給者に、生計を一にする子がいる場合も同様で、子の加算が支給されます。

 令和6年度の、2人目までの子に対する加算額は1人当たり234,800円、3人目以降の子に対する加算額は1人当たり78,300円でした。子育て世帯への支援強化のため、令和7年度の年金制度改正で、2人目までと3人目以降の子に対する加算額を同額とし、令和10年度から281,700円(令和6年度価格ベース、20%増)に引上げられます。これは、現在受給されている方も対象です。

(※障害等級1級、2級に該当する障害のある子は20歳まで)

3.子の加算の全ての年金への拡充

 これまでは、表に示すとおり、老齢厚生年金、遺族基礎年金、障害基礎年金にのみ子の加算が支給されましたが、老齢基礎年金、遺族厚生年金、障害厚生年金を受給する方にも、令和10年度から子の加算が支給されます。

 例えば、老齢基礎年金のみを受給する方でも、要件を満たせば子の加算が支給されます。なお、基礎年金と厚生年金の両方を受給している場合は、厚生年金にのみ加算が付きます。

4.老齢厚生年金の配偶者加算の減額

 老齢厚生年金には前述のとおり加給年金があり、生計を一にする65歳未満の配偶者がいる場合で、一定の要件を満たせば配偶者加算額が支給されます。配偶者加算額は、子の加算額と同額に、受給権者の年齢に応じた特別加算が上乗せされます。

 令和6年度の配偶者加算額は408,100円(昭和18年4月2日以降の受給権者の場合)となっています。今回の改正で、この配偶者加算額が減額され、367,200円(令和6年度価格ベース、10%減)となります。ただし、対象は令和10年度から新たに加給年金を受給する方で、既に加給年金を受給されている方は減額されません。

(注)本文の年金制度改正後の金額は、令和6年度の年金額を元に計算した金額であり、年金の年度改定によって見直されます。

(出典:「年金制度改正法が成立しました-法律説明資料(概要版)」(厚労省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001510606.pdf)を元にライフプラン・シム作成)


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