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    臨時休業のお知らせ。11月20日(水)~11月21日(木)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、児童手当の改正に伴い、「子ども手当計算ツール」の児童手当の所得判定、給付額、給付期間の見直しを行いました。

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児童手当の特例給付の改正


 2021/11/09

 [子育て・教育費]

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児童手当の特例給付の改正
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児童手当が改正され、2024年10月から適用になります。詳しくは「児童手当、児童扶養手当の改正」 をご覧ください。(2024/2/22 追記)
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 役立つコラムでは児童手当についても「子どもに関係する手当、給付」 でその概要を説明していますが、児童手当の給付を受けられるのは、中学生までの児童を養育している方で、所得が一定額未満である要件があります。この所得制限額は、扶養親族の人数によって異なりますが、例えば扶養親族が3人(配偶者と児童2人など)のケースでは、所得で736万円未満、収入の目安としては約960万円未満の場合に支給されます。支給金額は、3歳までは児童1人当たり月額15,000円、3歳以上は10,000円(小学生までは第3子以降15,000円)です。なお、所得制限額以上の場合には、児童1人当たり月額5,000円の「特例給付」があり、これにより中学生までの児童を養育する全ての方に給付がある、というのが現在の児童手当です。

 これに対して、令和3(2021年)年5月に「子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律」が成立し、上記の「特例給付」についても所得制限が設けられることになりました。令和4年(2022年)10月の支給分から変更になります。具体的には、上記の扶養親族3人のケースでは、所得で972万円未満、年収の目安としては約1,200万円が「特例給付」の上限となります。その他の扶養親族の人数に応じた所得制限額は表のとおりです。

 また、同時に、これまで毎年提出する義務のあった現況届について、公簿等により現況届で届け出されるべき内容を確認することができる場合は原則不要となり、手続きの負担軽減が図られます。ただし、届け出内容に変更があった場合には変更届の提出が必要になったり、自治体から現況届の提出が必要と判断された場合には、引き続き現況届を提出する必要があります。詳細は、出典元の資料をご参照ください。

(出典:「児童手当制度のご案内」(こども家庭庁)(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai)他を元にライフプラン・シム作成)
(2024/2/22 リンク先変更)


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