臨時休業のお知らせ。11月20日(水)~11月21日(木)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、児童手当の改正に伴い、「子ども手当計算ツール」の児童手当の所得判定、給付額、給付期間の見直しを行いました。
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記事「遺族年金」 で、遺族年金の概要を説明していますが、遺族年金が受け取れるかどうかは、亡くなった方の公的年金への加入状況(受給要件)と、受け取れる遺族の範囲(受給対象者)であるかに依存します。特に、比較的手厚い給付が受けられる遺族厚生年金は、万一に備えて加入する生命保険の保険金額にも大きく影響しますので、遺族厚生年金の受給要件と受給対象者について、ここで確認しておきましょう。
遺族厚生年金の受給要件
次の①~⑤のいずれかの要件を満たしている場合に、遺族(受給対象者)に遺族厚生年金が支給されます。
①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき(会社員や公務員で、厚生年金保険に加入している方が死亡したとき)
②厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
④老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき(老齢厚生年金を請求して確定した方、老齢厚生年金を受け取っている方が死亡したとき)
⑤老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき(老齢厚生年金を受け取ることができる加入期間の要件を満たしていて、まだ老齢厚生年金を請求していない方が死亡したとき)
ここで、①②については、死亡日の前日において、厚生年金の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、被保険者期間の3分の2以上あることが必要。(ただし、死亡日が令和8年3月末までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納が無ければよいことになっています。)
④⑤については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間(注1)を合算した期間が25年以上ある方に限られます。
(注1)合算対象期間(カラ期間)・・・平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間や、昭和36(1961)年4月以降、海外に住んでいた期間など。
遺族厚生年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた(生計を同じくし、前年の収入が850万円未満もしくは所得が655万5千円未満である)、以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお、遺族基礎年金を受給できる遺族の方は、あわせて受給できます。
①子のある配偶者(※1)
②子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方で、婚姻をしていない方)(※2)
③子のない配偶者(※3)
④父母(※4)
⑤孫(子の年齢条件に同じ)
⑥祖父母(※4)
優先順位は、①②>③>④>⑤>⑥。
(※1)子のある夫は、55歳以上である方に限り受給できます。
(※2)子のある妻、または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。子のある55歳未満の夫の場合は、夫に遺族基礎年金が、子に遺族厚生年金が支給されます。
(※3)子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
(※4)父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。
なお、遺族厚生年金を受け取れる権利(受給権)は、次の場合に失効し、支給されなくなります。婚姻したとき、子が養子となったとき(祖父母等を除く)、死亡した者と離縁したとき、受給者が死亡したとき、受給者が子や孫の場合に年齢要件を満たさなくなったとき、子のない30歳未満の妻が受給開始して5年が経過したとき、遺族基礎年金も受給していた妻が30歳未満で(子が生計を同じくしなくなったなどにより)遺族基礎年金の受給権を失ってから5年が経過したとき。
受給要件の男女差と見直しの動き
現行制度では、夫が主たる生計者で、妻は夫に生計を維持され、死別した妻が就労して生計を立てるのは困難であるとの社会経済状況のもと、受給要件に男女差が設けられました。
こうしたことから、遺族厚生年金の受給に最も制限を受けるのは「55歳未満の夫」で、遺族厚生年金は受給できません。ただし、その場合でも、子(注2)がいる場合には、子が遺族厚生年金を受給できます。次に「子のない30歳未満の妻」は、5年間のみの受給に制限されます。その次は、子のない55歳以上の夫、父母、祖父母で、受給開始が60歳からに制限されます。
また、夫が死亡したときに子(注2)のない妻の年齢、もしくは子(注2)のある妻の遺族基礎年金の受給が終了した年齢が、40歳以上65歳未満の場合に、遺族厚生年金に上乗せされる「中高齢寡婦加算」の制度があります。
(注2)18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方で、婚姻をしていない方。
このような現行制度での受給要件に対して、女性の就労状況の変化、共働き世帯の増加などにより、特に子のない夫婦で差があるのは不公平であるとの意見から、見直しの気運が高まっています。
これにより、子のない妻が無期受給となる年齢の引上げ(30歳→60歳)や、子のない夫(60歳未満)の有期受給の設定、中高齢寡婦加算の廃止、生計維持の収入要件の廃止、有期受給額の加算などが検討されており、今後のさらなる議論に注目が集まっています。ただし、改正により、現行制度よりも受給額が大幅に減るケースもあることから、長い時間をかけて段階的に移行することが検討されています。
(出典:「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html)、
「遺族年金制度の見直しについて」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001281516.pdf)を元にライフプラン・シム作成)
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