役立つコラムに新しい記事「男女別年金受給額の分布」を投稿しました。 あくまでも事実を客観的に示したものですが、ご自分の将来の年金額やライフプランに目を向けるきっかけになれば幸いです。
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個人型確定拠出年金(iDeCo)は、掛金が社会保険料として所得から控除され、運用益も非課税になるメリットがある、個人向けの年金制度です。勤務している企業が採用する年金制度によって、拠出可能な掛金の上限額が異なるものの、公的年金を補完する個人年金の一つです。詳しくは、役立つコラムの記事「個人年金保険とiDeCo、つみたてNISAの比較」 もご覧ください。
令和2年の確定拠出年金制度改正に伴い、
①iDeCoの受給開始時期の上限が70歳→75歳に延長(2022年4月~)
②加入可能年齢が60歳未満→65歳未満に拡大(2022年5月~)
③企業型確定拠出年金(企業型DC年金)加入者のiDeCo加入要件の緩和(2022年10月~)
の3点が改正になり、iDeCoの利用の幅が広がります。
①については、これまでiDeCoの受給開始時期は、60歳以降70歳に達するまでの間で選択することができました。但し、加入期間が10年未満の場合は、加入期間が短いほど受給開始年齢が徐々に上がり、加入2年未満では65歳以降となります。今回の改正により、受給開始時期の上限年齢が70歳までから75歳までに延長され、その間も運用することができるようになりました。
②については、これまでiDeCoへの加入要件としては、公的年金に加入している(国民年金の第3号被保険者=厚生年金加入者に扶養されている配偶者、を含む)60歳未満の方が加入対象でしたが、今回の改正により、65歳未満の公的年金加入者に拡大されました。60歳以上65歳未満の厚生年金加入者だけでなく、60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者も対象として加わり、長く加入して年金原資を増やすことができるようになりました。厚生年金加入者に扶養されている60歳以上の配偶者は、第3号被保険者ではありませんので、国民年金に任意加入している必要があります。国民年金の任意加入の詳細については、役立つコラムの「国民年金の任意加入」 もご覧ください。
③については、これまで企業型DC年金に加入している方がiDeCoに加入する要件として、企業型DC年金の事業主掛金の上限額を、企業型DC年金のみを実施している企業は月額55,000円→35,000円に、併せて確定給付企業年金(DB年金)等を実施している企業は月額27,500円→15,500円に引き下げて、iDeCoとの併用を認めることを年金規約に定めた企業に限られていました。この場合の個人型DC年金の掛金上限は、それぞれ月額20,000円、12,000円となります。今回の改正では、このような企業型DC年金とiDeCoとの併用を規約で定める必要を無くし、企業型DC年金の事業主掛金とiDeCoの掛金の合計額の上限がそれぞれ月額55,000円、27,500円の範囲であれば、iDeCoに加入(iDeCoの掛金の上限は変わらず)できるようになりました。
ただし、企業型DC年金において、加入者掛金による上乗せ拠出(マッチング拠出と言う)をしている場合は、上記の要件を満たしていてもiDeCoには加入できません。また、iDeCoの給付金を既に受給している方も、今回の改正で要件を満たした場合であってもiDeCoには再加入できません。同様に、公的年金を65歳前に繰り上げ受給されている方(特別支給の老齢厚生年金を繰上せずに受給する方は除く)も、今回の改正で要件を満たしていてもiDeCoには加入できません。
なお、iDeCoの掛金上限額に変更はなく、上記以外では、国民年金第1号被保険者は月額68,000円(国民年金基金との合算)、第3号被保険者は月額23,000円、公務員等は月額12,000円などとなっています。
(出典:「確定拠出年金制度/2020年の制度改正」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#20220401)を元にライフプラン・シム作成)
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