臨時休業のお知らせ。11月20日(水)~11月21日(木)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、児童手当の改正に伴い、「子ども手当計算ツール」の児童手当の所得判定、給付額、給付期間の見直しを行いました。
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令和4年4月から改正された年金制度が適用されます。年金受給にフォーカスした主な改正点は、①60代前半の在職老齢年金の基準額の引き上げ、②在職老齢年金の受給額の毎年定時見直し、③繰下げ受給の範囲拡大の3点です。
①については、これまでの在職老齢年金制度では、年金受給額の減額が始まる年金+収入の月額(基準額)が、60代前半では28万円、60代後半では47万円となっていました。今回の改正により、60代前半でも基準額が47万円に引き上げられ、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方には朗報です。
②については、これまで在職中に厚生年金に加入していても年金受給額は増えず、退職後に受給額が見直されていましたが、改正後は毎年決まった時期に受給額の見直しが行われるようになります。
③については、これまでの年金繰下げ受給では70歳までの最大5年間の繰下げが可能でしたが、75歳までの最大10年間の繰下げが可能になります。これによって、受給額は最大で+84%の増となります。ただし、繰下げる場合はその間の年金収入が無くなりますので、年金以外の収入もしくは預貯金で賄う必要があることに注意が必要です(2022/7/1 一文追加)。また、60歳まで最大5年間繰上げた場合、受給額の減額率は-30%(-0.5%/月)ですが、改正後は-24%(-0.4%/月)に縮小されます(2022/4/1 一文追加)。
高年齢者雇用安定法の改正により、令和3年4月から、70歳までの就業確保措置の企業への努力義務化に伴い、それに見合った年金制度へ一歩近づいたと言えるでしょう。
(出典:「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html)を元にライフプラン・シム作成)
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