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児童手当、児童扶養手当の改正


 2024/02/22

 [子育て・教育費]

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児童手当、児童扶養手当の改正
拡大可

 児童手当の給付対象が、これまでの中学生までから高校生までに拡大されるとともに、所得制限が撤廃されます。また、第3子以降への給付額が月額15,000円から30,000円に倍増されるとともに、高校生および3歳未満にも拡大されます。給付月も年3回から年6回に変更されます。

 さらに、第3子以降のカウントの仕方も、これまでは高校卒業までの養育している児童のうち3番目以降でしたが、22歳を迎えた後の3月末まで(22歳年度と言う)の上の子について、大学生に限らず、親等の経済的負担がある場合はカウント対象となるよう拡大されます。これらは、令和6年10月分(令和6年12月支給)から改正されます。

 まとめると、児童手当の改正の内容は以下の通りです。
・給付対象が高校生までに拡大
・所得制限の撤廃
・給付月が年6回(偶数月)へ
・第3子以降への給付額が倍増(月額30,000円)
・第3子以降への給付が高校生、3歳未満に拡大
・第3子以降のカウント対象が22歳年度まで拡大

 これまでの児童手当の所得制限の変遷を振り返ると、所得制限額以上の場合には、児童1人当たりの給付額を月額5,000円に減額される特例給付が適用されていました。さらに令和4年10月からは、この特例給付に所得制限限度額が設けられ、所得が限度額を超える場合には給付されなくなるという、財政重視の施策が採られていました。今回は、所得制限の撤廃により、特例給付自体が廃止され、所得に関係なく子育て世帯に全額給付されることになり、少子化対策重視に舵が切られたことになります。

 また、ひとり親世帯への支援である児童扶養手当についても、令和6年11月分(令和7年1月支給)から所得限度額が引上げられて、全額支給、一部支給の対象が拡大されます。18歳年度以下(障害者の場合は20歳未満)の児童が1人いる、ひとり親世帯の場合、全額支給の所得限度額が、年収160万円相当から190万円相当に引上げられ、一部支給の所得限度額が、年収365万円相当から385万円相当に引上げられます。さらに、これまで3人目以降の児童の支給額は、2人目の児童への支給額の6割程度でしたが、2人目の児童への支給額と同額に引上げられます。なお、児童扶養手当の支給額については、年度ごとに物価変動を反映して改定されています。

 一方、所得税の減税になる扶養控除に目を向けてみると、平成22年(2010年)の児童手当制度の導入時に、これと重複する16歳未満の扶養親族への所得控除(扶養控除)が廃止されました。扶養控除では、所得から一定額(1人当たり38万円)を控除しますが、所得が少ない人ほど税率が小さいことから、実際に控除される税額も少なくなるため、所得制限を設けたうえで一定の手当を給付する児童手当制度が導入されました。

 また、16歳以上19歳未満の扶養控除については、高校授業料の実質無償化にともない、特定扶養控除(1人当たり25万円上乗せして63万円)の上乗せ分が廃止されました。今回、児童手当の対象が高校生(18歳年度)まで拡大されましたが、少子化対策を重視する方針から、扶養控除を廃止するのではなく、これまでの控除額(38万円)に代えて上乗せ分(25万円)を復活(すなわち38万円から25万円に減額)する案が検討されています。令和7年の税制改正で議論され、令和8年以降の所得税への適用を目指しているとのことです。

 同様に住民税では、現状の33万円の控除が12万円の控除に減額され、令和9年以降の住民税に適用されることになります。

関連記事

「子どもに関する手当、給付」

「ひとり親への児童扶養手当」

「児童手当の特例給付の改正」

(出典:「令和6年度こども家庭庁当初予算案のポイント」(子ども家庭庁)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/b67815f7/20231222_policies_budget_15.pdf)

「令和6年度税制改正の大綱の概要」(財務省)(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/06taikou_gaiyou.htm)を元にライフプラン・シム作成)


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