電話050-3708-0046
受付時間火曜~土曜日 9:00~18:00
休業日日曜・月曜日・休日・年末年始・不定期
menu

    役立つコラムに新しい記事「健康保険任意継続の2年縛り廃止」を投稿しました。雇用された方が退職後に選択する公的医療保険において、任意継続を選びやすくなり、保険料も節約できます。詳しくは記事をご確認ください。

    役立つコラムに新しい記事「健康保険任意継続の2年縛り廃止」を投稿しました。雇用された方が退職後に選択する公的医療保険において、任意継続を選びやすくなり、保険料も節約できます。詳しくは記事をご確認ください。

役立つコラム

ライフプランの検討に役立つ金融知識や、シミュレーションの結果を見て、どこを改善したらよいかわからない、そんな時のヒント になる有益な情報をご提供します。年金、保険、投資、税金、ローンなど、幅広い情報をお届けします。

タイトルキーワード検索

[注]タイトルに含まれるキーワード(語句)を1語入力してください。

4

加給年金


 2020/11/06

 [年金・退職金]

1件/全1件

加給年金
Gerd AltmannによるPixabayからの画像

 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または基礎年金支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳に達した後の3月末日までの子がいるときに加算されます。

 65歳到達後(または基礎年金支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、年金の在職定時改定時、または退職改定時に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

 生計を維持している条件は、配偶者の前年の収入が850万円未満です。また、配偶者も厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上あって、配偶者が特別支給の年金を含む老齢厚生年金を受給した場合、あるいは障害年金を受給した場合は、その時点で加給年金は支給停止となります。ただし、配偶者の年金が在職老齢年金などにより全額支給停止となる場合に限り、これまで加給年金が支給される特例措置がありましたが、令和4年4月からの年金制度改正で、この特例措置は廃止されました。なお、令和4年3月末時点で既に例外措置に当てはまっている場合は、例外措置を適用できる経過措置があります。

 加給年金額加算のためには、届出が必要です。
配偶者:223,800円+165,100円 228,700円+168,800円(特別加算(※2))
子:1人目・2人目の子 各 223,800円 228,700円、3人目以降の子 各75,000円 76,200円

 また、昭和41年4月1日以前に生まれた配偶者については(加入期間の条件あり)、加給年金が打ち切られると同時に、配偶者が受給する基礎年金に「振替加算」が一生涯加算されます。振替加算は、配偶者の生年月日によって額が異なります。

 ライフプランシミュレーションでは、年金計算ツールにて加給年金も計算いたしますが、特別加算や振替加算については生年月日により金額が段階的に増減し、複雑であるため、計算に加味しておりません。配偶者の加給年金は一律390,100円 397,500円で計算し、一方で振替加算については、該当する場合でも加算していません。

(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳以降15~19年
(※2)昭和18年4月1日以前に生まれた受給権者は特別加算が段階的に33,200円 33,800円まで減額されます。

(2023/4/27 2023年度の金額に修正)
 なお、金額は毎年改定されますので、正確な金額は出典でご確認ください。

(出典:「加給年金額と振替加算」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/index.html)を加工して作成)


1件/全1件

ライフプランシミュレーションがずっと無料で使えるへのリンク ライフプランシミュレーションの会員登録はこちらへのリンク
ライフプランシミュレーションでお金の課題を解決へのリンク ライフプランシミュレーションの活用事例はこちらへのリンク

全記事タイトル一覧 -新着順-

カテゴリ選択