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満期保険金、解約返戻金の所得控除


 2021/06/04

 [税金]

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満期保険金、解約返戻金の所得控除
拡大可

 生命保険には、掛け捨てで保険料が安いものもありますが、保険料は高いものの、満期を迎えると支払保険料を上回る満期保険金が支払われたり、終身保険であっても長期間加入して中途解約すると、支払保険料を上回る解約返戻金が支払われる貯蓄性の高い保険があります。このような保険の満期保険金・解約返戻金に掛かる所得税には、次の2つのケースがあります。

 契約して5年経過後に受け取った満期保険金・解約返戻金の場合は、一時所得として扱われ、所得税上の控除が受けられます。一方、一時払いの養老保険、一時払いの個人年金保険(確定年金)などで5年以下の契約期間のもの、5年超の契約期間であっても5年以内に受け取った解約返戻金の場合は、金融類似商品とみなされて源泉分離課税(所得税15%+住民税5%、他に復興特別所得税が掛かります)の対象となります。

 具体的には、一時所得については、保険金所得=受け取った保険金額+配当金-支払保険料、から50万円が控除されます。つまり、一時所得=保険金所得-50万円となり、保険金所得が50万円以下の場合は非課税となります(他に一時所得が無い場合)。また、50万円を超えた分については、一時所得×1/2が他の所得と合算されて総所得金額となり、超過累進課税が課されます(総合課税)。したがって、年金収入だけの世代など、比較的所得が少ない方ほど税率が低くなり、一時所得に対して徴収される税額も少なくなるメリットがあります。例えば、総所得金額が195万円以下であれば5%の税率、330万円以下であれば10%の税率が適用されます(他に復興特別所得税、住民税が掛かります)。しかも一時所得は1/2に軽減されますので、50万円を超える保険金所得に対しては税率が半分になると見なすこともできます。また、保険金所得がマイナスになった場合には、他の一時所得の差益と内部通算することも可能です。

 これらは外貨建ての保険にも適用され、取引時の所定の為替レートによる円換算額をベースに税額が計算されます。為替差により一時所得の差損が生じた場合は、他の一時所得と内部通算が可能です。(2021/6/7追記)

 なお、一時払い終身保険などで中途解約する場合に受け取る解約返戻金は、契約から一定期間は支払保険料を下回り、短期で解約すると損失が出る場合があります。一時所得としての税制面でのメリットを活かしつつ、将来に備える長期運用のお金として、一時払い終身保険(一般的に保険期間中は予定利率一定)などをうまく活用すると良いでしょう。

 満期保険金や解約返戻金は将来の生活費に備える保険の活用方法ですが、死亡保険金から見た場合には、相続税の非課税枠を利用できるメリットや、死亡保険金の受取人を指定することで、他の相続人による遺産分割対象から外すことができるメリットがあります。遺言状を書かずとも相続人を指定した遺産とすることができ、被相続人の遺志を示すことにもうまく活用できると良いでしょう。なお、満期保険金や解約返戻金の受取人が保険料を支払う人と異なる場合には、受取人に贈与税が課せられますので、これらの受取人を指定する際にはよく考慮してください。

(出典:「一時所得」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm)を元にライフプラン・シム作成)


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