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大学などの修学支援新制度


 2023/02/03

 [子育て・教育費]

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大学などの修学支援新制度
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 家庭の経済状況に関係なく、子どもが大学や専門学校などの高等教育を等しく受けることができるように、令和2年度から住民税非課税世帯などを対象として、新しい修学支援制度が開始されています。支援の柱は、返還する必要のない”給付型奨学金”と、入学金や授業料が免除、もしくは減額となる”授業料等減免”の2つです。

 ”給付型奨学金”は学生生活を送るための生活費として、日本学生支援機構から毎月一定額が学生に給付されます。表の金額は年額ですが、住民税非課税世帯(第1区分)の給付額は、進学先が大学・短期大学・専門学校か高等専門学校(4年次・5年次)か、国公立か私立か、自宅通学か自宅外通学かによって異なります。さらには世帯所得(第2,3区分)によって、給付額が第1区分の2/3、1/3に減額されます。また、給付型奨学金の給付対象者は、”授業料等減免”を受けることができ、進学先が大学、短期大学、高等専門学校(4年次・5年次)、専門学校のいずれか、国公立か私立かによって減免額の上限が異なります。さらには給付型奨学金と同様に世帯所得(第2,3区分)によって、減免額が第1区分の2/3、1/3に減額されます。

(注)世帯所得区分については、市区町村民税の課税標準額×6%-調整控除額が次の場合、第1区分:100円未満、第2区分:100円以上25,600円未満、第3区分:25,600円以上51,300円未満(課税標準額などは、マイナポータルなどで確認できます)

 なお、世帯の資産基準としては、生計維持者1人の場合は金融資産1,250万円未満、2人の場合は2,000万円未満となっています。また、支援制度の対象となる教育機関は、一定の要件を満たすことを文科省が確認した教育機関に限られますが、多くの教育機関が認定されており、文科省のホームページで確認できます。

 支援を受けるための手続きは、入学後(在学採用)であれば春と秋の年に2回申請する機会があります。春申し込みの場合は遡って4月分から、秋申し込みの場合は遡って10月分から支援が受けられます。ただし、入学金の減免は入学直後の申請に限られます。なお、給付型奨学金については、高校3年生もしくは高校卒業後2年以内であれば、進学前年の春に予約採用の申請をすることができます。

 給付や減免の対象者は、世帯の収入や資産による制限の他に、進学先で学ぶ意欲がある学生でなければならず、申請時には一定の学力基準を満たしていることが求められます。また、修学中に一定の出席率を満たさない場合や、単位修得数が標準に対して一定割合以下の場合や、修業年限(大学の場合は4年など)で卒業できないことが確定した場合などには支援が打ち切られ、退学や停学になった場合などには返還を求められることもあります。

 申請手続きや申込資格、学力基準などの詳細は、日本学生支援機構のホームページ(https://www.jasso.go.jp)で確認してください。

(出典:「高等教育の修学支援新制度」(文部科学省)(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm)を元に、ライフプラン・シム作成)


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