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    臨時休業のお知らせ。11月20日(水)~11月21日(木)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、児童手当の改正に伴い、「子ども手当計算ツール」の児童手当の所得判定、給付額、給付期間の見直しを行いました。

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退職金の一時金受け取りと年金受け取り


 2020/11/06

 [年金・退職金]

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退職金の一時金受け取りと年金受け取り
Wilfried PohnkeによるPixabayからの画像

 退職金には、勤続年数に応じた退職金所得控除があり、控除額の範囲内であれば、所得税、住民税が非課税となります。また、控除額を超過している場合でも、超過した額の1/2に課税され、退職金だけ分離されて課税されるため、給与所得等よりも税額は抑えられます。さらに退職金には年金保険料や健康保険料などの社会保険料も掛かりません。一方、退職金を企業年金の形で受け取れる場合には、他の公的年金と合わせた年金所得として、公的年金控除により課税所得が低減されますが、社会保険料が課せられます。

 退職金を一時金で受け取るか、年金で受け取るかの選択ができる場合は、退職金の金額、勤続年数により、どちらで受け取った方が節税になるかが変わってきます。また、年金で受け取る場合は、終身で受け取れる場合もあるため、長生きするかどうかでも変わってきます。

 退職金所得控除額は、勤続年数が20年以上の場合、800万円+(勤続年数-20年)×70万円で計算されるため、例えば勤続40年の人は2,200万円まで非課税となります。このように勤続年数が長い場合、退職金所得控除額が大きくなるため、非課税になるか、課税されても年金で受け取る場合よりも、手取り額が大きくなる傾向にあります。

 ライフプランシミュレーションでは、退職金の金額、勤続年数を入力してシミュレーションした場合と、年金での受け取り額、受け取り開始年齢、受け取り期間を入力してシミュレーションした場合での貯蓄残高を比較することで、おおよその比較をすることができます。年金受け取りの場合は、税額や社会保険料が、他の公的年金、個人年金との合計により計算されますので、それらも入力する必要があります。


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