役立つコラムに新しい記事「男女別年金受給額の分布」を投稿しました。 あくまでも事実を客観的に示したものですが、ご自分の将来の年金額やライフプランに目を向けるきっかけになれば幸いです。
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金融機関が破綻した場合でも、金融機関あたり、預金者につき最大1,000万円までの元本とその利息や、決済性口座の全額が保護される「預金保険制度」についてはよく知られていますが、証券会社や保険会社についても、破綻した場合に有価証券や保険金の一定額を上限に保護される制度があります。一定の金融資産を保有する場合は、金融機関だけでなく証券会社、保険会社も分散させることが、長期運用での安心に繋がります。なお、外貨預金は邦銀に預けても保護の対象とならず、FXも投資者保護の対象となりませんので、理解された上でご利用ください。
表に、預金保険制度、投資者保護基金制度、保険契約者保護機構制度の特徴をまとめています。表では注意点を赤文字で示していますが、主に以下のような点があります。
・国内で営業していても外国の金融機関を保護の対象としていません(預金保険制度)。
・邦銀に預けた外貨預金は保護の対象ではありません(預金保険制度)。また、FXも保護の対象ではありません(投資者保護基金制度)。
・銀行などの金融機関で販売する投資信託は1,000万円までの保護の対象ではありません(投資者保護基金制度)。しかし、金融商品取引法により顧客資産の分別管理は義務付けられているため、通常は銀行の破綻の影響を受けません。
・生命保険会社の責任準備金は、将来支払う給付金や解約返戻金に備える積立金であり、一定の計算式に基づいて計算されるもので、給付金や解約返戻金の金額が補償されるものではありません。また、予定利率が見直されることもあり、したがって、受け取れる給付金や年金が90%以下になる場合もあります(保険契約者保護機構制度)。
・損害保険会社の場合は、保険金や満期/解約返戻金そのものを補償する仕組みで、自賠責保険、地震保険の保険金、満期/解約返戻金は100%、自動車保険、火災保険、その他損害保険、海外旅行保険などの保険金は破綻後3ヶ月間が100%でその後は80%、満期/解約返戻金は破綻後から80%、疾病・傷害保険は保険金、満期/解約返戻金とも90%(但し、高利率予定契約を除く)などとなっています。なお、保険契約が移転された場合は、予定利率の見直しなどによってこれらの割合を下回る場合があります(保険契約者保護機構制度)。
これらの保護制度は、ネット銀行、ネット証券会社、ネット保険会社にも適用されます。
(出典:「預金保護制度」(金融庁)(https://www.fsa.go.jp/policy/payoff/index.html)他を元にライフプラン・シム作成)
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