役立つコラムに新しい記事「大学生の年収の壁の引上げ」を投稿しました。これまで大学生など19歳以上23歳未満の子が、親の所得税の扶養控除対象となるには、子の年収は103万円以下という「103万円の壁」がありました。令和7年度の税制改革により、この壁が「150万円の壁」に引上げられました。詳しくは記事をお読みください。
役立つコラムに新しい記事「大学生の年収の壁の引上げ」を投稿しました。これまで大学生など19歳以上23歳未満の子が、親の所得税の扶養控除対象となるには、子の年収は103万円以下という「103万円の壁」がありました。令和7年度の税制改革により、この壁が「150万円の壁」に引上げられました。詳しくは記事をお読みください。
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年齢が19歳以上23歳未満(大学生相当)の扶養親族がいて、その親族が所得要件を満たす場合に、扶養者(親など)の所得税の計算において、所得から「特定扶養控除」の63万円が差し引かれます。
これまで、この扶養親族の所得要件は、所得税が非課税となる48万円以下でしたが、令和7年度の税制改正により85万円に緩和されました。これを給与収入ベースに置き換えると、いわゆる大学生のバイトの年収の壁が「103万円の壁」から「150万円の壁」に引上げられることになります。
内訳は、税制改正により、基礎控除額が48万円から58万円に+10万円引上げられたことにより、扶養控除などの対象となる扶養親族の所得要件が一律58万円に緩和されたことと、所得が58万円を超過する場合でも、「特定親族特別控除」を創設することにより、+27万円の85万円まで緩和したことによるものです。
さらに、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に+10万円引上げられたことから、これらを合計すると、給与収入ベースではこれまでより+47万円引上げられて150万円になりました。
また、「特定親族特別控除」では、扶養親族の所得が85万円を超えたらすぐに控除額がゼロになるのではなく、所得85万円から5万円刻みで最大123万円まで、給与収入ベースでは150万円から188万円まで、控除額が63万円から段階的に減額されて控除されることになりました。具体的な所得レンジと控除額は、表をご覧ください。
なお、大学生の他の年収の壁のうち「住民税の壁(100万円の壁)」は、給与所得控除の最低保障額の引き上げ分の+10万円のみ引上げられ「110万円の壁」になりましたが、「社会保険料の壁(106万円、130万円の壁)」は残ったままです。この社会保険料の壁は、厚生年金や健康保険への加入要件を見直して拡大し、将来的に撤廃する方向で議論が進められており、その行方と影響が注目されます。
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(出典:「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf)を元にライフプラン・シム作成)
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