役立つコラムに新しい記事「高年齢雇用継続給付の縮小」を投稿しました。令和7年4月1日以降に、高年齢雇用継続給付金を受給開始する方は、支給率がこれまでの15%相当から10%相当に縮小されます。詳しくは記事をお読みください。
役立つコラムに新しい記事「高年齢雇用継続給付の縮小」を投稿しました。令和7年4月1日以降に、高年齢雇用継続給付金を受給開始する方は、支給率がこれまでの15%相当から10%相当に縮小されます。詳しくは記事をお読みください。
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60歳未満の雇用されて働く人が、60歳以降も継続して雇用される場合や、いったん離職して再就職する場合、一般的には賃金水準が下がります。その賃金の低下率が大きい人には、雇用保険から高年齢雇用継続給付金(以降、単に「給付金」)が、65歳になるまで支給されます。現行制度の詳細は、記事「60歳以上の雇用者への給付金」 をご覧ください。
具体的には、雇用保険への加入期間が5年以上の被保険者で、60歳以上65歳未満の各月の賃金が、受給資格発生日(60歳到達日)の賃金月額に対して、75%未満に低下した場合に支給されます。61%以下に低下した場合には各月の賃金の15%相当が支給され、61%を超えて75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて15%より少ない額が支給されます。なお、60歳時点で雇用保険への加入期間が5年未満の場合には、加入期間が5年以上に達した時点が受給資格発生日となります。また、基準となる賃金月額には上限と下限が、各月の賃金+給付金の総額にも限度額が設けられており、これを超える給付金は支給されないなどの制限があります。
これが現行の給付金制度の概要ですが、令和7年4月1日以降に本給付金の条件を満たした人は、給付金の支給率の最大が、賃金の「15%相当」から「10%相当」に縮小されるとともに、最大の支給率が適用される賃金の低下率が、「61%以下」から「64%以下」に引上げられます。上の図は、新しい支給率が適用される被保険者と、現行の支給率が適用される被保険者の例を示しており、下のグラフは、賃金低下率ごとの給付金の支給率を、改正前と改正後で比較しています。
本給付金は、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とした制度で、当初の支給率は25%でしたが、平成15年に現在の支給率に改正されました。高年齢者雇用安定法の推進により、実際に65歳まで働く人の割合が増え、処遇も少しづつ改善してきていることから、今回の支給率の改正に至っています。今後は、雇用側に70歳までの雇用確保が求められており、給付金のさらなる縮小や廃止が検討されることになっています。
(出典:「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」(厚労省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html)を元に、ライフプラン・シム作成)
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