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健康保険任意継続の2年縛り廃止


 2024/06/13

 [保険・医療]

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健康保険任意継続の2年縛り廃止
Michael SchwarzenbergerによるPixabayからの画像

 被雇用者が退職後に、それまで加入していた健康保険(全国健康保険協会または健康保険組合、共済組合)に、最大2年間継続して加入することができる任意継続があります。これまで、任意継続した場合には、再就職により他の健康保険に加入するケース以外では、2年が満了するまで途中で脱退することができませんでした。このため、任意継続での2年間の保険料と、国民健康保険の2年間の保険料を比較するなどして、安い保険料になる医療保険を選択していたことと思います。

 しかし、法改正により、2022年1月から任意継続における2年縛りが廃止され、任意継続の資格喪失の要件に、「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき」が追加されました。これによって、任意継続に加入後、2年経過しないうちに、前年の所得が減ったタイミングなどで国民健康保険に加入することができるようになりました。

 被雇用者が退職後に選択できる医療保険は、
①再就職先の健康保険への加入、
②退職時の健康保険の任意継続、
③国民健康保険への加入、
④家族の健康保険の被扶養者になる、
の4つになります。

 再就職先の健康保険に加入できるかどうかは、法人の事業所や、従業員5人以上の個人事業所(農林魚業、サービス業等を除く)でフルタイム、もしくはフルタイムの3/4以上働く方か、パート、アルバイトや非常勤でも従業員101人以上(令和6年10月からは51人以上)、週20時間以上勤務、月額88,000円以上の収入、2ヶ月以上の勤務継続見込み、学生ではないことなどが条件となります。(2024/7/3 下線部追記)

 したがって、短時間のパート、アルバイトや、非常勤などの場合は、新たな健康保険に加入できない可能性があります。その場合は、②③④のどれかを選択することになりますが、他社で働いていても、②の任意継続を選択することも可能です。なお、新たな健康保険に加入した場合には、新たな標準報酬月額に応じて保険料も見直されます。

 任意継続の場合の保険料は、退職時の標準報酬月額と、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は標準報酬月額30万円、健康保険組合、共済組合の場合は組合毎の平均標準報酬月額(一般的には40万円前後)の、どちらか少ない方を基に算出された保険料の全額負担(雇用者との折半ではない)になりますが、賞与にかかる保険料負担はありません。ただし、協会けんぽの場合でも、都道府県によって保険料に差が生じます。

 例えば、令和6年度の東京都協会けんぽの場合では、標準報酬月額30万円(22等級)の保険料は月額34,740円、年額416,880円です。退職時の標準報酬月額が30万円以上あっても、扶養家族がいても、保険料がこれ以上に増えることはありません。

 一方、国民健康保険の保険料には均等割分と所得割分があり、後者は前年の所得から住民税の基礎控除である43万円を差し引いた保険料算定基礎を基に計算されますが、自治体により保険料に差が生じます。例えば東京都世田谷区に在住で、賞与を含む前年の年収が360万円の場合、妻は無収入でも均等割分が加算され、令和6年度の国民健康保険の世帯保険料は、40歳~64歳のケースで442,585円になります。

 なお、介護分(40歳~64歳の場合)を合わせた保険料の世帯上限額は全ての自治体で同一で、令和6年度では、世帯年収が1,160万円以上の場合に保険料の世帯上限である106万円に達します。したがって、高所得者だった方は、任意継続を経て、年間所得が少なくなった翌年度から国民健康保険に加入するのが、トータルの保険料を少なくできるでしょう。

 最後に、家族の健康保険の被扶養者になる要件を満たすのであれば、保険料を無料にすることができます。被扶養者の要件は主に収入ですが、前年の年収ではなく、これからの1年間の見込み収入で判定されます。概ね、被扶養者が60歳未満の場合は収入130万円未満、60歳以上もしくは障害者の場合は収入180万円未満であることが必要です(詳しくは、「健康保険の被扶養者(扶養家族)の要件」 をご参照ください)。したがって、年金を受給し始めたなどで、その後の収入が被扶養者の要件を満たさないことが分かった時点で、被扶養者から外れなければなりません。

 いずれにしても、保険料をよく比較することが大事ですので、勤務先の健康保険で任意継続した場合の保険料、お住まいの自治体の国民健康保険の保険料などを計算してみてください。保険料にあまり差が無ければ、サービスが手厚い健康保険を選んでもよいでしょう。


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