役立つコラムに新しい記事「出産・育児支援の給付金」を投稿しました。少子化対策として、出産・育児を経済的に支援する給付金が拡充されています。記事では妊娠期から子が2歳までの期間に支給される給付金を総括しています。ぜひ記事をご確認ください。
役立つコラムに新しい記事「出産・育児支援の給付金」を投稿しました。少子化対策として、出産・育児を経済的に支援する給付金が拡充されています。記事では妊娠期から子が2歳までの期間に支給される給付金を総括しています。ぜひ記事をご確認ください。
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出産・育児を支援する給付金は、出産育児一時金や出産手当金などの健康保険からの支給で始まりましたが、その後、女性が産後も働き続けやすい環境整備のため、雇用保険から育児休業給付金が創設され、少子化対策の強化のために、この令和7年からさらなる給付金が創設されています。
この記事では、妊娠期から、子が2歳までの期間に支給される給付金を総括しています。
出産・子育て応援給付金(ギフト)
妊娠期からの相談支援と経済的支援を組み合わせて実施する施策で、このうち経済的支援は、妊婦のための支援給付(子ども・子育て支援法)として令和7年度から法制化されています。
自治体は、妊婦であることの認定後に5万円を支給し(出産応援ギフト)、その後、妊娠しているこどもの人数の届け出を受けた後に、5万円×子どもの人数を支給します(子育て応援ギフト)。なお、独自に給付金を上乗せしている自治体も少なくありません。
(出典:「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施」(こども家庭庁)(https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate)を元にライフプラン・シム作成)
産前・産後休業と出産手当金
働く女性が出産する場合は労働基準法が適用され、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、雇用主に請求すれば産前休業を取得することができます。また、出産の翌日から8週間は就業することができません(産後休業)。ただし、産後6週間が経過後に本人が請求し、医師が認めた業務には就業することができます。
産前・産後休業中の厚生年金保険料、健康保険保険料は、雇用主、被保険者双方の負担が免除されます。また、国民年金、国民健康保険に加入している方の場合は、出産月(予定月)の前月から翌々月までの4ヶ月間の保険料が、多胎妊娠の場合は3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除されます。厚生年金、国民年金ともに、将来の年金額を計算する際には、保険料を納めた期間として扱われます。
また、雇用主に産前・産後休業中の賃金を支払う義務はありませんが、健康保険に加入していて一定の要件を満たせば、健康保険から出産手当金が支給されます。1日に支給される手当は、支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3で計算される額になります。
(出典:「働く女性の心と体の応援サイト>妊娠出産・母性健康管理サポート」(厚生労働省)(https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/index_bosei.html)を元にライフプラン・シム作成)
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者、健康保険の被保険者およびその扶養者が出産した場合には、子ども1人当たり原則50万円(令和7年時点)が医療保険から支給されます。申請期間は出産日の翌日から2年以内です。
なお、直接支払制度を利用する場合は、病院などの出産施設が医療保険に請求し、施設に直接一時金が支払われるため、窓口では不足分のみ支払います。費用が一時金を下回る場合は、差額を医療保険から受け取ることができます。
(出典:「出産育児一時金等について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html)を元にライフプラン・シム作成)
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
産後パパ育休は、産後8週以内に4週間(28日間)を限度として2回に分けて取得でき、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度で、令和4年10月1日から導入されました。なお、労使協定により、休業期間中に就業させることができると定められた労働者は、申し出ることにより一定の条件のもと就業することができます。
産後パパ育休取得期間中は、休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6ヶ月間の賞与を除く総支給額を180で割った金額)の67%相当額の出生時育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付
原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。育児休業は2回に分割して取得することができます。
夫婦ともに育児休業を取得する場合(パパママ育休)、子が1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得することができます。ただし、育児休業の取得可能期間は夫婦それぞれ最長1年に限られますので、夫婦で取得時期をずらす必要があります。
職場復帰のために保育所等の利用申し込みを行ったにもかかわらず、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6ヶ月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができます。
育児休業取得期間中、休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%が支給されます。ただし、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合は、その取得日数が180日から差し引かれます。また、休業開始から181日目以降は50%が支給されます。
出生後休業支援給付金
原則、産後8週まで(産後休業を取得する母親の場合は16週まで)の期間において、夫婦ともに14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得した場合、夫婦それぞれ28日間を上限として、育児休業給付額が13%上乗せされる制度で、令和7年4月1日から創設されました。
このため、上乗せ中は休業開始時賃金日額の80%の給付率となり、育児休業給付などの給付金は非課税のため、実質手取り10割相当の給付となります。
育児時短就業給付金
2歳に満たない子を養育するために時短勤務を選択した場合に、低下する賃金を支援する制度で、これも令和7年4月1日から創設されました。育児休業から引き続いて時短勤務を開始した場合、もしくは時短勤務前の2年間に、雇用保険への加入期間が12ヶ月以上あることが要件となっています。
原則として、時短勤務前の賃金水準よりも時短勤務中に支払われた賃金が低い場合に支給され、時短勤務中の賃金額の10%相当額が支給されます。ただし、時短勤務開始前の賃金水準を超えないよう調整されます。
また、賃金(月額)には支給限度額(令和7年8月1日以降471,393円、毎年改定)があり、賃金がこれを超えた場合には支給されず、賃金額と支給額の合計がこれを超えた場合には超えた部分が減額されます。一方、支給額が最低限度額(令和7年8月1日以降2,411円、毎年改定)以下の場合にも支給されません。
給付金は、原則として時短勤務を開始した日の属する月から、終了した日(子が2歳に達する日の前日など)の属する月までの各月に支給されます。
(出典:「育児休業等給付について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html)を元にライフプラン・シム作成)
この他、子育てに関係する支援策として児童手当や、幼児教育・保育の無償化などがありますが、詳しくは下記の関連記事をご覧ください。また、それぞれの給付金の詳細な要件や申請方法については、お住まいの自治体や雇用主、勤務先最寄りのハローワークなどにご確認ください。
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