臨時休業のお知らせ。11月20日(水)~11月21日(木)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、児童手当の改正に伴い、「子ども手当計算ツール」の児童手当の所得判定、給付額、給付期間の見直しを行いました。
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NISA口座は非課税であるから、相続した後も引き継がれて非課税になると思われがちですが、そのようにはなりませんので、注意すべき点など詳しく見ておきましょう。
相続時の手続き
NISA口座を開設していた方が亡くなった場合、亡くなった方の財産を相続する人(相続人)がすみやかに、”非課税口座開設者死亡届出書”を、そのNISA口座が開設されている金融機関に提出しなければなりません。金融機関の口座は、口座の開設者が亡くなった場合、その口座は閉じられるということになります。
配当等にかかる税金
NISA口座を開設していた方が亡くなった日以降に、そのNISA口座にある上場株式、ETF、投資信託など(以降、上場株式等)から配当等が支払われる場合、その配当等は非課税扱いにならず、所得税、住民税が課税されます。死亡届出書の提出が遅れた場合でも、亡くなった日まで遡って課税されます。
NISA口座からの払い出し
非課税口座開設者死亡届出書を提出すると、NISA口座にある上場株式等は、NISA口座から払い出されます。NISA口座を開設した方が亡くなった日の終値で売却したものと見なされます。なお、その日までの含み益については非課税扱いになりますが、含み損についてはなかったものと見なされます。
NISA口座での損益(この場合は含み益、含み損)は、他の一般口座や特定口座と損益通算や繰越控除をすることはできないため、亡くなった方の準確定申告をする際に注意が必要です。
相続人の口座への移管
亡くなった方のNISA口座から払い出された上場株式等は、亡くなった日の終値で相続人が取得したものとして、そのNISA口座と同じ金融機関にある(無い場合は新たに開設した)相続人の一般口座や特定口座に移管されます。相続人のNISA口座には移管されません。
また、亡くなった方の一般口座や特定口座にある上場株式等は、亡くなった方の取得時期を相続人が引き継ぎますが、NISA口座の場合は亡くなった日が相続人の取得日になります。この点は、NISA口座と、一般口座や特定口座との大きな違いになりますので、注意が必要です。
相続税
上場株式等の金融資産を相続する場合は、他の相続資産とあせて相続税の対象となります。NISA口座にある上場株式等を相続する場合も同様であり、相続税の非課税措置はありません。なお、上場株式等の相続税評価額は、死亡した日の終値に加えて、死亡した日を含む月の毎日の終値の平均値と、その前月、前々月の毎日の終値の平均値の、あわせて4つの価額のうち最も低い価額となります。
売却時にかかる税金
亡くなった方のNISA口座にあった上場株式等を、相続後に売却する場合には、前述の取得日(亡くなった日)の終値が取得価額となり、譲渡損益が計算されますので注意が必要です。特に、相続した時点で含み損がある場合は、相続後の値上がりによって得た売却益に対して所得税、住民税が課税されるため、一般口座や特定口座で相続した場合よりも、多く課税されることになります。相続される側の方(被相続人)も、NISA口座で含み損が出ている上場株式等を放置しないよう気をつけましょう。
なお、記事「相続財産の売却益にかかる税金と特例」 にあるように、相続税を納めた相続人が相続してから3年10ヶ月以内に売却した場合は、売却益の計算において、その売却財産分に相当する相続税額を取得費として計上することができる特例があります。
(出典「NISA及びつみたてNISAの手続きに関するQ&A」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/nisa_qa01.pdf)を元にライフプラン・シム作成)
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