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NISAのロールオーバー


 2022/07/28

 [資産運用]

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NISAのロールオーバー
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【ご注意】2024年から開始される「新NISA」では、非課税期間が無期限になるため、ロールオーバーは不要となります。また、一般NISAの非課税期間が経過しても新NISAへロールオーバーすることはできません。詳しくは、「新NISA(ニーサ)の改正点」 をご覧ください。(2023/12/6 追記)
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 NISA(一般NISA)制度の概要については、記事「NISAとつみたてNISA」 および「NISAの延長と改正」 をご参照いただくとして、ここではNISAのロールオーバー制度について少し詳しく説明します。NISA口座で投資して5年経つと、課税口座に移管するか、ロールオーバーするか、売却するかの3つから選択しなければなりませんが、うっかり手続きを忘れてしまうと、思わぬ損をする場合もありますのでご注意ください。

 NISAは投資における非課税制度ですが、現行の制度(2023年末まで)では、非課税投資枠が年間120万円で、その枠内で新規投資(購入)した株や投資信託が、投資した年および次の4年間(これを非課税期間と呼びます)においては、その運用益(配当金、分配金、譲渡益など)が非課税になる制度です。運用してから120万円を超える残高になっても課税されることはありません。

 非課税期間が経過した後は、何もしないでいるとまるごと課税口座に移管されます。課税口座では、配当金や分配金が課税されるのはもちろんですが、課税口座に移管された時点での残高が新たな元本(取得価格)と見なされるため、そこから評価額が上がった分に対して課税されます。遡っての課税はされないため、購入時より評価額が値上りしている場合は損はしませんが、購入時より評価額が下がっている場合は、例えば移管後に購入時の価額まで戻ったところで売却しても、運用益があったと見なされて課税されてしまいます。

 次に、ロールオーバーについてですが、これは非課税期間が経過した次の年の非課税投資枠を使って、さらに5年間、非課税期間を延長できる仕組みです。非課税期間終了時の残高が新たな元本(取得価格)と見なされ、非課税投資枠を使ったことになり、その年の新たな投資は、残りの非課税投資枠の範囲となります。ただし、ロールオーバーには上限が無く、残高が非課税投資枠を超えていたとしても、そのまま全額ロールオーバーすることもできます。その場合は、非課税投資枠を使い切ってしまいますので、新たな投資はできなくなります。購入時よりも評価額が上がっている場合だけでなく、下がっている場合にロールオーバーして5年のうちに値上りすれば、前述の不必要な課税を回避することも可能です。

 残る選択肢は、売却することです。ただし、売却時に残高が元本割れしている場合は損が確定します。その後の値上りがあまり期待できず、むしろ非課税投資枠を新たな投資に振向けることで挽回が期待できそうな場合などは、そのような選択肢もあるでしょう。

 いずれにしても、非課税期間が終了する1ヶ月程度前までに、NISA口座の金融機関や証券会社から通知がありますが、課税口座に移管するか、ロールオーバーするか、売却するかを選択しなければなりません。ロールオーバーするかどうかの判断基準は、1年間の投資枠に余裕がある場合(新たな投資はしない場合も含む)、あるいは、新たな投資をするよりも継続保有した方が良い結果が得られそうな場合と言えるでしょう。そうでない場合は、一旦、課税口座に移管して売却するタイミングを図るか、すぐに売却して損益を確定するということになります。もちろん、売買単位以上で分割して、購入銘柄単位に一部を課税口座に、一部をロールオーバーし、一部を売却することも可能です。また、購入銘柄の一部を売却して、残りをロールオーバーすることも可能です。詳細は金融機関にご確認ください。(2022/11/14 一部加筆修正)

(出典:「一般NISAのポイント」(金融庁)(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/point/index.html)を元にライフプラン・シム作成)


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