役立つコラムに新しい記事「子育て世帯への税制優遇」を投稿しました。子育て世帯への経済的支援のため、税制にもいくつかの優遇措置があります。新たに拡充された控除もありますので、ぜひ記事をご確認ください。
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子育て世帯への経済的支援を目的として、所得税や贈与税の優遇措置が講じられていますが、いずれも時限措置となっており、経済状況などを踏まえて、これまで期限が延長されてきました。
少子化対策として、さらなる拡充や延長が期待されますので、今後の税制改正の動きが注目されます。
住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ
表に示すように、所得税の住宅ローン控除が適用される借入限度額について、子育て世帯、若者夫婦世帯が、令和7年に新築住宅に入居する場合は、令和6年の優遇措置が継続され、令和4年、5年に入居の場合の水準が維持されます。
ここで、子育て世帯とは、年齢が19歳未満の扶養親族を有する者で、若者夫婦世帯とは、夫婦いずれかが40歳未満の者となっています。
借入限度額は、令和4年、5年に入居の場合には、長期優良住宅・低炭素住宅で5,000万円、ZEH水準省エネ住宅で4,500万円、省エネ基準適合住宅で4,000万円、その他の住宅で3,000万円でしたが、令和6年、7年に入居の場合は、それぞれ4,500万円、3,500万円、3,000万円、0円(2023年末までに建築確認を受けた場合は2,000万円)に減額されます。
但し、令和6年の税制改正で、子育て世帯、若者夫婦世帯については、令和4年、5年入居の場合の水準が維持されることになりました。
子育て対応リフォームでの所得税控除
令和6年の税制改正で、子育て世帯、若者夫婦世帯が、マイホームに子育て対応のリフォーム(一定の改修工事)を行った場合に、所得税の控除が受けられる特例が創設されました。この特例は、令和7年12月31日まで継続されます。
子育て対応リフォーム工事(以降、対象工事)にかかった標準的な工事費(控除対象限度額250万円)の10%が所得税から控除され、住宅ローンの利用が無くても適用されます。
また、対象工事費のうち限度額を超過した分と、同時に行うその他のリフォーム工事費(対象工事費を含めて控除対象限度額1,000万円)の5%が所得税から控除されます。
子育て世帯の生命保険料控除額の上乗せ
2012年1月以降契約(新制度)の一般生命保険料については、所得税の課税所得から、納付した保険料に応じて最大4万円が控除されます。
子育て世帯を支援する目的で、23歳未満の扶養親族を有する場合には、控除限度額を2万円上乗せして6万円とする特例が設けられます。
ただし、現時点では令和8年の時限措置となっています。また、一時払いの生命保険は適用対象から除外されるとともに、地方税についての上乗せはありません。
直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の特例
直系尊属(父母・祖父母)から、一括して子・孫(18歳~50歳)へ結婚・子育て資金の贈与を行った場合に、贈与税が非課税となる特例(1,000万円まで、うち結婚資金は300万円まで)が、令和9年3月末まで延長されました。
ただし、非課税となるためには、金融機関で信託するなどの所定の手続きを行うことや、支払いの確証を金融機関に提示することなどが必要となります。
(出典:「令和7年度税制改正の概要」(子ども家庭庁)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/5ae229f2/20241227_policies_budget_52.pdf)を元にライフプラン・シム作成)
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