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60歳以上の雇用者への給付金


 2022/06/06

 [ライフプラン]

1件/全1件

60歳以上の雇用者への給付金
拡大可

 60歳以上の高年齢者の雇用を支援するために、一定期間雇用保険に加入している被保険者に対して、様々な給付金が支給されます。

(1)基本手当(失業給付)

①給付の概要
・被保険者が離職して、受給開始日※の年齢が65歳未満で、就職の意思があるにもかかわらず職に就けない場合に支給される
※受給開始日:離職日の翌日で、基本手当の受給が可能な期間の基準日

②支給される金額と条件
・離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上
・特定受給資格者、特定理由離職者※については、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上
・受給開始日の年齢が65歳未満の被保険者で、受給期間は原則、受給開始日から1年間(定年等による離職の場合は最長1年間、病気やけがの場合は最長3年間延長可能)
・基本手当が支給されるのは受給期間内であって、ハローワークに離職票を提出し、待機期間および給付制限期間を経過後、その翌日から所定給付日数の期間
・受給のためには、一定期間毎に、離職して求職中であることの「失業の認定」を受ける
・所定給付日数は、離職日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められる
・支給される基本手当日額は、離職した日の直前の6ヶ月に支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180日で割って算出した金額(賃金日額)の50~80%(60歳~64歳は45~80%)で、年齢区分ごとに上限額が決められている
※特定受給資格者:倒産、解雇などにより離職した者
 特定理由離職者:期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことにより離職した者

③年金との併給調整
・基本手当を受給する間は、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止

(2)高年齢雇用継続基本給付金

①給付の概要
・60歳以降も継続して雇用されるか、あるいは60歳到達日※前に離職して基本手当を受取らずに1年以内に60歳以上で再就職した場合で、60歳から65歳の賃金が、60歳到達日の賃金の75%未満である場合に支給される
※60歳到達日:60歳の誕生日の前日

②支給される金額と条件
・雇用保険への加入期間(基本手当を受給したことがある場合は、受給後の期間)が5年以上の被保険者
・60歳以上65歳未満(65歳に達する月を含む)の各月の賃金が、60歳到達日(60歳時点で離職している場合は離職時点、60歳時点で加入期間5年以上を満たさない場合は5年以上となった時点)の賃金月額に対して、75%未満に低下した場合
・賃金月額の上限は473,100円、下限は77,310円(2021年)として計算
・61%以下に低下した場合は、雇用継続後の各月の賃金の15%相当額を給付
・61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額を給付
・各月の賃金+給付額が支給限度額360,584円(2021年)を超える場合は、超えた額を減じて給付
・給付金の支給額が最低限度額2,061円(2021年)を超えない場合は支給されない

③年金との併給調整
・高年齢雇用継続基本給付金を受給しながら、特別支給の老齢厚生年金を受給する場合、年金の一部(賃金の最大6%相当額)が減額される

(3)高年齢再就職給付金

①給付の概要
・退職後に基本手当を受給し、60歳以降に再就職した場合で、基本手当の支給残日数が100日以上の場合に支給される

②支給される金額と条件
・再就職後の賃金が、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満である場合
・基本手当の支給残日数が100日以上200日未満の場合は、賃金の最大15%を1年間
・基本手当の支給日数が200日以上の場合は、賃金の最大15%を2年間
・60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月まで(ただし65歳に達する月が限度)
・賃金月額の上下限、ならびに支給限度額は、高年齢雇用継続基本給付金に同じ

③再就職手当、年金との併給調整
・高年齢再就職給付金と再就職手当※のどちらか一方を受給した場合は、同時に他方は受給できない
・高年齢再就職給付金を受給しながら、特別支給の老齢厚生年金を受給する場合、年金の一部(賃金の最大6%相当額)が減額される
※再就職手当:基本手当の支給残日数が3分の1以上、離職前の事業主の再雇用ではない、安定した職業に就くことなどの条件により、基本手当の残額の60~70%が一括支給される

(4)高年齢求職者給付金

①給付の概要
・65歳以上の被保険者が離職して、就職の意思があるにもかかわらず職に就けない場合(短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者を除く)に支給される

②支給される金額と条件
・離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上、受給開始日の年齢が65歳以上の被保険者
・給付金が支給されるのは受給期間内であって、ハローワークに離職票を提出し、待機期間および給付制限期間を経過後、離職して求職中であることの「失業の認定」を受ける
・被保険者であった期間が1年未満の場合は、基本手当日額の30日分を一時金で支給
・被保険者であった期間が1年以上の場合は、基本手当日額の50日分を一時金で支給

③年金との併給調整
・高年齢求職者給付金と老齢厚生年金との併給調整は無く、両方とも受給可能

(出典:「高年齢雇用継続給付についてのリーフレット」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001129232.pdf)他を元にライフプラン・シム作成)


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