臨時休業のお知らせ。11月20日(水)~11月21日(木)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、児童手当の改正に伴い、「子ども手当計算ツール」の児童手当の所得判定、給付額、給付期間の見直しを行いました。
臨時休業のお知らせ。11月20日(水)~11月21日(木)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、児童手当の改正に伴い、「子ども手当計算ツール」の児童手当の所得判定、給付額、給付期間の見直しを行いました。
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投資を行っていると、購入時より評価額が値下がりして、そのまま保有しているとさらに下がり続ける可能性が高い時、損を拡大しないために、ある程度の損を覚悟に売却する場合があります。特に株式やリートなどの個別の銘柄を保有している場合は、そのようなことが起こりやすくなります。
そんな時に、少しでも損失を減らす節税方法として、「申告分離課税」を選択することで、上場株式や株式、公社債投資信託を売却した時の譲渡損益と、配当金、分配金、利子は損益通算できる特例があります(非上場株式は通算の対象外)。一つの証券会社の口座であれば、「特定口座」(証券会社が損益計算してくれ、源泉徴収ありを選択すれば納税してくれる)の中で年末に損益通算してくれます。翌年初に還付され、「年間取引報告書」が発行されますので、確認することができます。確定申告も不要です。ただし、NISA、つみたてNISAは非課税口座であるため、特定口座と損益通算することはできません。また、利益が20万円以下の場合、確定申告・納税不要ですが、「特定口座」で源泉徴収ありを選択すると、利益が20万円以下であっても納税することになります。利益が少ない場合は、徴収無しを選択してもよいでしょう。
「一般口座」の場合や複数の証券会社の特定口座を持っている場合は、確定申告により損益通算を行うことが可能です。さらに、確定申告すると、相殺しきれない損失は翌年以降3年間繰り越すことができます。確定申告はe-Tax(電子申請)を利用すればそれほど難しいことはありません。ただし、マイナンバーカードが必要になります。
なお、上場株式や株式投資信託の配当金は確定申告することで「総合課税」を選択することもできます。譲渡損益との損益通算はできませんが、他の所得と合算されて課税されますので、全所得が少ない場合は総合課税を選択することで税率が下がり、さらに「配当控除」(配当所得の10%又は5%の税額控除、又はその1/2)が受けられます。譲渡損が出たときは確定申告で「申告分離課税」、そうでない場合は「総合課税」という選択肢もあります。
(出典:「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm)を元にライフプラン・シム作成)
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