役立つコラムに新しい記事「自己都合退職でも教育訓練の受講で失業手当がすぐにもらえる」を投稿しました。失業手当には、自己都合退職の場合に2ヶ月間の給付制限がありましたが、これが1ヶ月に短縮されるとともに、教育訓練を受講すると最短ではゼロになります。詳しくは記事をお読みください。
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万一の場合に備えて、生命保険、学資保険や医療保険に加入することは、本人や家族に安心を与えますが、年齢や家族構成の変化に合わせて、保険金額(受け取る保険の金額)を見直すことにより、支払う保険料を減らすことができる場合があります。
一般的に、本人も若く子供が小さいうちは、配偶者や子供が生活していく期間も長くなるため、万一の場合に必要となる金額も大きくなりますが、子供が独立し、退職すると、必要となる金額が減少します。定期保険(受け取る金額が年齢に寄らず一定)に加入していた場合は、変化に合わせて保険金額を適正な金額に見直したり、解約したりすることで、保険料負担の軽減につながります。
特に、公的年金の遺族年金は、実際の加入期間が短い場合でも25年加入として計算されたり、配偶者や子供の年齢によって、加算されたりする場合があることから、万一の場合にどれくらいの遺族年金がもらえるか、知っておくことにより、適正な保険金額を計算することができます。また、住宅ローンでは、団体信用生命保険に加入している場合には、万一の場合には返済が不要になるため、遺族の住宅費が軽減されます。
ライフプランシミュレーションでは、年金計算ツールにより、現時点の遺族年金の概算を計算することができます。求めた遺族年金を入力フォームに入力し、死亡保障額算出モード(2021/6/1修正)でシミュレーションすることで、遺族の貯蓄残高の推移を推定できますので、不足する金額を推定することができます。
超低金利が継続しており、ローンの借り手にとってはありがたいことですが、ローンを組んでから年数が経過していて、まだ返済期間も残っている場合は、ローンの借り換えをすることにより(2つのローンの金利差により)、返済総額を減らすことができる場合があります。ただし、借り換えにより手数料が発生することがあるため、手数料を払ってでも借り換えをする方が得かどうかを確認する必要があります。
また、まだ返済期間が残っているが、子供が独立したなどにより出費が抑えられ、預貯金が増えてきている年代などでは、低金利の預貯金を増やすよりも、金利の高いローンを繰り上げ返済した方が、節約できる可能性があります。繰り上げ返済は、繰り上げた期間の負債分を減らす効果があるため、早い時期に返済すればするほど、効果は大きくなります。
繰り上げ返済には、期間短縮型と返済額低減型がありますが、期間短縮型の方が節約効果が大きくなります。ただし、いずれの場合にも、借り換えほどではありませんが、ローンによっては多少の手数料がかかる場合がありますので、事前に調べておくことが大切です。また、返済期間が短くなると、住宅ローン減税の条件から外れる場合がありますので、それによるデメリットも確認する必要があります。
ライフプランシミュレーションでは、ローン返済の計算を行うことができるツールを用意しています。期間短縮型で繰り上げ返済をする場合の効果も計算できますので、お試しください。ただし、手数料は除きます。
退職金には、勤続年数に応じた退職金所得控除があり、控除額の範囲内であれば、所得税、住民税が非課税となります。また、控除額を超過している場合でも、超過した額の1/2に課税され、退職金だけ分離されて課税されるため、給与所得等よりも税額は抑えられます。さらに退職金には年金保険料や健康保険料などの社会保険料も掛かりません。一方、退職金を企業年金の形で受け取れる場合には、他の公的年金と合わせた年金所得として、公的年金控除により課税所得が低減されますが、社会保険料が課せられます。
退職金を一時金で受け取るか、年金で受け取るかの選択ができる場合は、退職金の金額、勤続年数により、どちらで受け取った方が節税になるかが変わってきます。また、年金で受け取る場合は、終身で受け取れる場合もあるため、長生きするかどうかでも変わってきます。
退職金所得控除額は、勤続年数が20年以上の場合、800万円+(勤続年数-20年)×70万円で計算されるため、例えば勤続40年の人は2,200万円まで非課税となります。このように勤続年数が長い場合、退職金所得控除額が大きくなるため、非課税になるか、課税されても年金で受け取る場合よりも、手取り額が大きくなる傾向にあります。
ライフプランシミュレーションでは、退職金の金額、勤続年数を入力してシミュレーションした場合と、年金での受け取り額、受け取り開始年齢、受け取り期間を入力してシミュレーションした場合での貯蓄残高を比較することで、おおよその比較をすることができます。年金受け取りの場合は、税額や社会保険料が、他の公的年金、個人年金との合計により計算されますので、それらも入力する必要があります。
老齢年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受けることができます。なお、老齢厚生年金を繰上げる場合は老齢基礎年金も同時に繰り上げる必要があります。また、生年月日により65歳未満でも特別支給の老齢厚生年金が受け取れますが、これも繰上げて受け取ることができます。ただし、どの場合でも1ヶ月繰上げる毎に年金額が0.5% 0.4%減額され、最大で30% 24%減額されます。その減額率は一生変わりません。
老齢年金は、65歳で請求せずに66歳以降70歳 75歳までの間で申し出た時から繰下げて請求できます。1ヶ月繰下げる毎に年金額が0.7%増額され、最大で42% 84%増額されます。繰下げには、老齢基礎年金の繰下げと老齢厚生年金の繰下げがあり、それぞれ別々に繰下げすることもできます。なお、特別支給の老齢厚生年金には「繰下げ制度」はありません。
(2022/5/30 制度改正に伴い修正)
人生が長くなっている今、繰下げ受給することで老後資産を増やすことも考えてみてはいかがでしょうか。ライフプランシミュレーションでは、年金計算ツールにより、繰上げ受給、繰下げ受給した場合の年金額を計算でき、将来のキャッシュフローの変化をみることができますのでお試しください。なお、本ツールでは簡易的に老齢基礎年金と老齢厚生年金同時に繰上げ、繰下げて計算しています。
(出典:「年金の繰上げ・繰下げ受給」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/index.html)を加工して作成)
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または基礎年金支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳に達した後の3月末日までの子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または基礎年金支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、年金の在職定時改定時、または退職改定時に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
生計を維持している条件は、配偶者の前年の収入が850万円未満です。また、配偶者も厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上あって、配偶者が特別支給の年金を含む老齢厚生年金を受給した場合、あるいは障害年金を受給した場合は、その時点で加給年金は支給停止となります。ただし、配偶者の年金が在職老齢年金などにより全額支給停止となる場合に限り、これまで加給年金が支給される特例措置がありましたが、令和4年4月からの年金制度改正で、この特例措置は廃止されました。なお、令和4年3月末時点で既に例外措置に当てはまっている場合は、例外措置を適用できる経過措置があります。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
配偶者:223,800円+165,100円 228,700円+168,800円(特別加算(※2))
子:1人目・2人目の子 各 223,800円 228,700円、3人目以降の子 各75,000円 76,200円
また、昭和41年4月1日以前に生まれた配偶者については(加入期間の条件あり)、加給年金が打ち切られると同時に、配偶者が受給する基礎年金に「振替加算」が一生涯加算されます。振替加算は、配偶者の生年月日によって額が異なります。
ライフプランシミュレーションでは、年金計算ツールにて加給年金も計算いたしますが、特別加算や振替加算については生年月日により金額が段階的に増減し、複雑であるため、計算に加味しておりません。配偶者の加給年金は一律390,100円 397,500円で計算し、一方で振替加算については、該当する場合でも加算していません。
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳以降15~19年
(※2)昭和18年4月1日以前に生まれた受給権者は特別加算が段階的に33,200円 33,800円まで減額されます。
(2023/4/27 2023年度の金額に修正)
なお、金額は毎年改定されますので、正確な金額は出典でご確認ください。
(出典:「加給年金額と振替加算」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/index.html)を加工して作成)
老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の適用事業所に勤務する場合には、老齢厚生年金の基本月額と給与や賞与の合計額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。
以降、総報酬月額相当+老齢厚生年金の基本月額の合計を単に合計額とします。65歳未満と65歳以上では、年金が支給停止になる合計額と、支給される年金額の計算式が異なります。
65歳未満の場合(特別支給の老齢厚生年金などが対象)
1.在職中であっても合計額が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
2.合計額が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
3.総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
なお、令和4年4月以降は、年金制度の改正により、65歳未満も65歳以上と計算式が同じになりました。記事「年金受給から見た年金制度の改正点」 ご参照。(2022/5/31 追記)
65歳以上の場合
1.合計額が47万円以下の場合:全額支給
2.合計額が47万円を超える場合:基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
なお、減額されるのは厚生年金のみで、基礎年金は減額されることなく支給されます。
また、70歳以上は厚生年金の被保険者でなくなるため、保険料負担は減りますが、在職老齢年金の調整は引き続き行われます。
ライフプランシミュレーションでは、このような在職老齢年金も自動で計算しています。
(出典:「在職中の年金(在職老齢年金制度)」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20140421.html)を加工して作成)
老齢基礎年金は、最大で40年(480ヶ月)の保険料納付済み期間(月数)に比例して受給額が増加します。60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
なお、次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
また、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
会社によって異なりますが、60歳で定年退職を迎えた場合、60歳の誕生月の最終日の前日が退職日になる場合があります。任意加入の条件を満たした場合、最終日に国民年金の任意加入の手続きを行えば、誕生月から任意加入することが可能です。
ライフプランシミュレーションでは、任意加入の保険料まで計算に含めておりませんが、年金計算ツールにおいて、任意加入の期間の国民年金加入月数を加算すれば、受給額に反映されます。
(出典:「国民年金・任意加入制度」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html)を加工して作成)
厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所(※1)に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
ただし、老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間(=受給資格期間:10年)に達していない方が、70歳を過ぎても適用事業所に勤める場合は、受給資格期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。働いていない期間に国民年金保険に加入している場合は、受給資格期間を満たしている可能性があるので注意が必要です。
また、パート等の雇用者が被保険者になるかどうかは、労働時間、雇用期間、賃金の月額などにより判断されます。詳細は、日本年金機構のホームページで確認してください。
老齢厚生年金の受給額は、加入期間での平均収入、加入月数に依存しますので、長く働くことは老後の収入を増やすことにもつながります。
ライフプランシミュレーションでは、基本情報を入力して、年金計算ツールを開くと、自動で公的年金受給額の概算をお示しします。加入期間や平均年収など、より正確な情報を入力して頂くと、計算の精度が向上しますので、お試しください。
(※1)適用事業所:株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)、従業員が常時5人以上いる個人の事業所
(出典:「厚生年金保険」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/index.html)を加工して作成)
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