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短期退職金の所得税改正


 2021/10/27

 [税金]

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短期退職金の所得税改正
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 退職金については、給与所得、事業所得などとは分離して単独で課税され、勤続年数に応じた所得控除がなされた上で、超過累進課税されます。例えば、勤続20年以下の場合の退職所得(課税対象金額)は、

(退職金額-40万円×勤続年数※)×1/2
※端数の月数は1年に切り上げ

で計算されます(勤続20年を超える場合は、別の計算式を適用)。ただし、役員等に対する退職金で、役員等の勤続年数が5年以下の場合に限って計算式の1/2が適用されないという所得控除の制限があります。

 しかし、このたびの令和3年度の税制改正により、令和4年(2022年)1月1日からは、役員等でない場合において、勤続5年以下の短期退職者に対する退職金所得については、次のように計算されることなりました。役員等についてはこれまで通りです。

①退職金額-40万円×勤続年数 ≦ 300万円の場合
(退職金額-40万円×勤続年数)×1/2

②退職金額-40万円×勤続年数 > 300万円の場合
150万円+退職金額-(300万円+40万円×勤続年数)

 すなわち、退職金のうち、①-1)40万円×勤続年数で計算される退職金控除額までは非課税、①-2)退職金控除額+300万円までの部分については1/2に控除、②)それを超える部分には1/2の控除が無く退職所得に加算、ということで、勤続年数が5年の方で500万円以上の退職金を受領される方(勤続年数が1年減る毎にボーダー金額が40万円下がる)にとっては増税になります。例えば、勤続5年の方は、200万円までが非課税、200万円~500万円までは半分の150万円が退職所得に加算され、500万円を超える部分については、これまで半分だけ加算されていたところ、令和4年からは全額が退職所得に加算されて課税されます。

 なお、適用されるのは、退職日が令和4年1月1日以降の場合であり、退職日が令和3年12月31日以前で、退職金を令和4年1月1日以降に受領しても、改正前の計算式が適用されます。また、ライフプランシミュレーションでは、これまでの役員等の短期退職金に対する退職所得の計算式、並びに今回の税制改正の計算式の変更は加味しておりませんので、ご了承ください。

(出典:「勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2740.htm)を元にライフプラン・シム作成)


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