臨時休業のお知らせ。11月20日(水)~11月21日(木)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、児童手当の改正に伴い、「子ども手当計算ツール」の児童手当の所得判定、給付額、給付期間の見直しを行いました。
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【ご注意】令和5年度の税制改正により、2024年から、これまでのNISA、つみたてNISAから「新NISA」に生まれ変わることとなりました。詳しくは「新NISA(ニーサ)の改正点」 をご覧ください。(2023/12/6 追記)
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NISAとつみたてNISAは、少額からの投資を行う方のための非課税制度です。NISAは年間120万円×5年間、つみたてNISAは年間40万円×20年間の非課税枠で、20歳以上なら誰でもどちらか1口座開設することができます。非課税の対象は、配当金、分配金と売却時の譲渡益で、これらに掛かる約20%の税金が節約できます。値上りして基準価額が年間購入額の枠を超えても税金は掛かりません。
NISAは2023年まで、つみたてNISAは2037年まで投資が可能で、NISAについては保有から5年経過すると、ロールオーバーと言ってそのまま5年間延長保有することも選択できます。なお、つみたてNISAにはロールオーバーはありません。また、NISAでは株式、リートなども含めて幅広く購入できますが、つみたてNISAは長期投資に向いた低コストで安定した投資信託に絞られています。これから始める方は、少額で始められるつみたてNISAで投資信託を勉強されるとよいでしょう。
NISA、つみたてNISAでの注意点ですが、基準価額が値下がりして売却損が出た場合でも、他の口座の金融商品の配当金、分配金や譲渡益との損益通算はできません。また、NISAで受け取る国内上場株式の配当金、リートなどの分配金は、証券会社を通じて受け取る(証券口座に振り込まれる「株式数比例配分方式」を選択している)場合のみ非課税となります。
また、投資信託で分配金がある場合、基準価額が下がっていても分配金(特別分配金)を出す投資信託もあります。この場合、運用益ではなく投資信託の資産を削って分配金を出していることから、そのような特別分配金はもともと非課税であり、NISAの恩恵は受けないことになります。NISAに限らず、無理な分配金を出している投資信託には注意しましょう。
これから投資を始めてみたい方は、まずはYahooファイナンスなどで投資信託の検索をして勉強してみては如何でしょうか。
(出典:「あなたとNISA」(金融庁)(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/index.html)を元にライフプラン・シム作成)
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