役立つコラムに新しい記事「男女別年金受給額の分布」を投稿しました。 あくまでも事実を客観的に示したものですが、ご自分の将来の年金額やライフプランに目を向けるきっかけになれば幸いです。
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子育て世帯への新型コロナ臨時特別給付金をめぐって、世帯主の所得なのか、世帯の所得なのかという議論がありましたが、そもそも世帯主とは何なのか、また、さまざまな制度が誰の所得で判定するのかについて見ておきましょう。
「世帯主」について定めた法律は無いようですが、厚生労働省の平成13年都道府県知事あての国民健康保険に関する通知によると、「世帯主」とは、通常「社会通念上、世帯を主宰する者」と定義されており、「世帯を主宰する者」とは、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解されている、とあります。つまり世帯の中の主たる生計者ということになりますが、これについては、世帯主にはどんな役割があるかを知ることでその意味が分かると思います。そして、世帯主が誰であるかは住民票で示すことができ、厚労省の通知にあるように世帯の代表者ということになります。戸籍の筆頭者と同じ意味かと思われがちですが、それとは無関係で、同じである必要はありません。また、生計が独立しているなら、同一住所でも世帯分離が可能(二世帯住宅など)です。
①世帯主の主な役割
・世帯の代表として、選挙投票所入場券など行政からの通知受領。
・国民健康保険の世帯全員分の納付義務。
・国民年金の連帯納付義務(但し、配偶者も連帯納付義務者)。
このように、世帯主になることは納付義務を伴うことでもあり、世帯主を選ぶ時の判断基準になるかと思います。一方で、支給や給付を受ける場合は、世帯主の所得で判定する場合、世帯の合計所得で判定する場合、世帯の他の方を含めた所得で判定する場合などにケースが分かれますので注意が必要です。これまで役立つコラムに投稿した記事などを中心に、それぞれの例を見ておきましょう。
②世帯主の所得で判定
・児童手当(正確には児童養育者、すなわち生計中心者)
③世帯の合計所得で判定
・生活保護(他に資産額や親族による援助可否などで判定)
・高等学校等就学支援金制度(正確には保護者等、すなわち親権者の合計所得)
・高額療養費制度(国民健康保険に加入の70歳未満の場合、世帯の定義は国民健康保険に加入の方)
④本人だけでなく世帯内の方の所得で判定
・65歳以上の介護保険料(本人が住民税非課税の場合、住民票の世帯)
・高額療養費制度(国民健康保険に加入の70歳未満の場合を除く)、高額介護合算療養費制度(世帯の定義は同じ医療保険に加入の方の場合と、住民票の世帯の場合あり)
・高額介護サービス費制度(住民票の世帯)
(注)医療保険での世帯の定義・・・同じ医療保険に加入している方
特に医療費・介護費については、少子高齢化に伴い年々増加していることから、本人の所得だけでなく、扶養義務等を考慮して世帯主や世帯の中で所得のある方を含めて判定する傾向にあります。
最後に世帯主の変更方法ですが、住民票で示すものであることから、住民票の変更届が必要になりますが、一旦決めてしまえば、あまり変更することは無いかと思います。
⑤世帯主の変更方法
・自治体への住民票の世帯主変更届(世帯主が亡くなった場合は、自治体により届け出不要の場合もあり)
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