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年金生活者支援給付金


 2022/11/30

 [年金・退職金]

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年金生活者支援給付金
Gerd AltmannによるPixabayからの画像

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入とその他の所得の合計が一定金額以下の年金生活者を支援するために、年金に上乗せして支給されます。給付の対象要件は、以下の3点です。

 ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
 ・同一世帯の全員が市区町村民税非課税である
 ・前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得の合計額が881,200円以下である

(注1)所得要件などの支給要件を満たさなくなった場合には、給付金は支給されなくなります。老齢基礎年金を繰下げ受給した場合には、繰下げ期間中は支給されません。また、所得制限の金額は、令和4年10月時点の老齢基礎年金の満額(781,200円)+100,000円で、毎年の老齢基礎年金(満額)の改定に従って見直されます。遺族年金、障害年金などの非課税収入は、公的年金等の収入金額には含まれません。

 給付月額は、以下の①②の合計金額となります。

 ①5,020円 5,140円×基礎年金保険料納付済月数/480ヶ月
 ②10,802円 11,041円×保険料免除月数/480ヶ月

(注2)給付額は、毎年、物価の変動による改定があります。②の10,802円 11,041円は老齢基礎年金の満額(月額)の1/6で、保険料が全額免除、3/4免除、半額免除の場合に適用され、1/4免除の場合は老齢基礎年金の満額(月額)の1/12の5,401円 5,520円が適用されます。また、分母の被保険者期間である480ヶ月は、昭和15年4月2日~昭和16年4月1日までに生まれた方については12ヶ月減じられ、大正6年4月1日以前に生まれた方を180ヶ月(下限)とするまで、生年月日が1年違うごとに被保険者期間が12ヶ月づつ減じる調整がなされます。
(注3)年金収入とその他の所得の合計が老齢基礎年金の満額を超える場合、①の給付額が、所得上限額との差額/100,000を乗じた金額に減額されます。

 障害基礎年金、遺族基礎年金を受給されていて、前年の所得が4,721,000円以下である方は、それぞれ障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者給付金が支給されます。給付月額は、障害年金生活者支援給付金で、障害等級が2級の方が5,020円 5,140円、1級の方が6,275円 6,425円で、遺族年金生活者支援給付金は5,020円 5,140円となります。

(注4)所得には、障害年金、遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、所得上限額は、扶養親族等の数に応じて、所得税の扶養控除額の合計だけ増額されます。

(2023/4/27 2023年度の金額に修正)

(出典:「年金生活者支援給付金制度について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html)を元にライフプラン・シム作成)


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