役立つコラムに新しい記事「男女別年金受給額の分布」を投稿しました。 あくまでも事実を客観的に示したものですが、ご自分の将来の年金額やライフプランに目を向けるきっかけになれば幸いです。
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所得税の課税所得額の算出において、全ての人の所得額から一律に差し引かれる基礎控除額が、2018年の税制改正により10万円引き上げられ48万円※1となりました(2020年から適用)。この基礎控除額の引き上げを相殺するために、給与収入と年金収入については、所得額を求めるためにそれぞれの収入から差し引かれる給与所得控除額、公的年金等控除額が、ともに引き下げられました。
具体的には、給与収入から控除される給与所得控除額は、収入金額に応じて10万円から25万円が引き下げられ、高収入層では税負担が増えることになりました。同様に、年金収入から控除される公的年金等控除額についても一律10万円※2引き下げらたことから、給与と年金の両方の所得がある人は、所得控除額の引き下げが二重になり、税負担が増えるケースがあり得ることになりました。
そこで、子どもや特別障害者※3を扶養する、850万円超の給与収入額がある人には最大で15万円が、給与と年金の両方の所得がある人には最大で10万円の所得控除が加算される、所得金額調整控除が同時に導入され、救済されることになりました。
※1)合計所得額が2,400万円を超える場合は、控除額が48万円から段階的に減少し、2,500万円でゼロになりました。
※2)公的年金収入が1,000万円を超える場合には20万円、2,000万円を超える場合には30万円引き下げられ、さらに1,000万円を超える場合には新たに控除額の上限が設けられました。
※3)重度知的障害者、障害等級が1級の精神障害者、障害等級が1級または2級の身体障害者、常に寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする者など。
1. 子どもまたは特別障害者などを有する給与所得者の所得金額調整控除
給与収入が850万円を超える人で、以下のどれかに当てはまる場合に、下記の所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。
・年末時点で23歳未満の扶養親族を有する者
・本人が特別障害者である者
・特別障害者である、同一生計の配偶者、または扶養親族を有する者
所得調整金額控除額 = {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)- 850万円}×10%
(1円未満は切り上げ)
なお、夫婦ともに給与収入が850万円を超えていて、23歳未満の扶養親族である子どもがいる場合、夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。
2. 給与所得と年金所得の双方の所得を有する者の所得金額調整控除
以下の条件に当てはまる場合に、下記の所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。
・給与収入から給与所得控除額を控除後の給与所得と、年金収入から公的年金等控除額を控除後の年金所得(雑所得)の合計が10万円を超える者
所得調整金額控除額 = {給与所得の金額(10万円超の場合は10万円)+ 年金所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円
なお、1.の子どもまたは特別障害者などを有する給与所得者の所得金額調整控除が適用される場合は、適用後の給与所得の金額から控除します。
3. 申告方法
1.に該当する場合で、年末調整で所得調整金額控除を受ける場合は、事前に「所得金額調整控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。また、1.に該当する場合で、上の申告書を提出しなかった場合や、2.に該当する場合は、確定申告することにより所得金額調整控除を受けることができます。どちらの方法にしても、申告しなければ適用されませんので、注意してください。なお、該当するにもかかわらず申告していない場合は、過去5年以内であれば還付申告をすることも可能です。
(出典:「所得金額調整控除」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm)を元にライフプラン・シム作成)
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