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    役立つコラムに新しい記事「健康保険任意継続の2年縛り廃止」を投稿しました。雇用された方が退職後に選択する公的医療保険において、任意継続を選びやすくなり、保険料も節約できます。詳しくは記事をご確認ください。

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保険の代理人の登録


 2023/06/27

 [保険・医療]

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保険の代理人の登録
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Mohamed HassanによるPixabayからの画像

 死亡保障が付いた終身保険や医療保険は、死亡保険金の受取人を指定することで、被保険者が死亡した際に、保険という資産を受取人に遺贈することができます。死亡保険金は他の相続財産とは区別され、相続人による遺産分割の対象にはならず、特定の人に遺贈できることから、遺言書の役割も果たしていると言えます。

 死亡保険金については、受取人が保険金の請求の手続きを行えますが、個人年金などの保険金や医療保険の給付金のように、受取人を被保険者本人にしている保険は注意が必要です。保険金、給付金の請求は受取人である被保険者本人が手続きをする必要があります。万一、被保険者本人の認知機能が低下したり、意識が無い状態になるなどして、保険金、給付金の申請の判断、手続きができなくなった場合には、保険金や給付金を受け取れない可能性があります。

 そんな場合に備えて、保険には指定代理請求制度が用意されています。”指定代理請求特約(被保険者代理特約)”は、被保険者本人の一定範囲の親族(配偶者、直系血族など)を代理人として登録することで、年金や給付金の請求を本人に代わって行うことができるようになります。

 終身保険の場合は、死亡保障のためだけでなく、長期に運用しながら必要な時に解約して、増えた解約返戻金を受け取る資産運用も兼ねています。契約者が解約の判断、手続きができなくなった場合には、家族が代わりに解約しようと思っても解約できません。

 ”保険契約者代理特約”では、代理人を登録すれば、契約内容の変更や解約を行うこともできます。つまり、本人が判断できなくなった場合に、当該保険に限定した任意後見制度の代わりの役割を果たしていると言えます。2つは異なる特約ですので、それぞれ登録する必要があります。

 保険会社によっては特約ではなく、契約時に指定する場合もありますが、特約の場合でも保険料がかかるわけではありませんので、そのような制度が用意されている保険であれば、万一に備えて登録しておくとよいでしょう。ただし、トラブルを避けるためには、信用できる人を指定することです。

 なお、類似のサービスとして”家族登録制度”があります。家族を登録すると、契約内容、手続き方法の問い合わせや、書類の取り寄せなどができますが、代理で給付金を請求したり契約内容を変更することはできません。それでも、保険会社から本人に連絡がつかない場合に登録家族に連絡が来たり、複数人を登録することができるため、バックアップ的な制度と言えるでしょう。

 長期契約の保険は、年に1度、保険契約内容の確認があります。その際に、被保険者代理人、契約者代理人などが登録されているか確認してみてください。最近ではネット上で契約内容の確認ができ、代理人の登録もできる保険がほとんどです。これを機会にご自身のアカウントにログインして代理人を確認し、未登録でしたら登録してみたらいかがでしょうか。なお、登録にあたっては、代理人の口座に振り込むことができるかなど、事前にそれぞれの保険の約款や請求手続きをよくお確かめください。


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