臨時休業のお知らせ。11月20日(水)~11月21日(木)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、児童手当の改正に伴い、「子ども手当計算ツール」の児童手当の所得判定、給付額、給付期間の見直しを行いました。
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給与収入が2,000万円以下で、1ヵ所から給与の支払いを受けていて、給与所得、退職所得以外の所得が20万円以下の方は、年末調整を行うことで確定申告は不要となります。しかし、扶養親族かどうかは12月31日時点での判定になるため、年末調整後に扶養親族が増えたり、配偶者の所得が減少して配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるようになったりすることもあると思います。年末調整の修正は、翌年初めに会社側に申告し、1月31日までに手続きが終われば修正することができます(社内の修正申告期限は確認が必要)。その修正期限が過ぎてしまっても、ご自身で確定申告をすれば修正することも可能です。
さらに、確定申告の期限が過ぎてしまった場合でも、5年以内であれば、納め過ぎた所得税を取り戻すことができる「還付申告」という制度があります。前述の例を含め、以下のような場合で、正しく年末調整や確定申告ができなかった場合は、よくお確かめのうえ、該当していたら還付申告をしてください。還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。年末調整のない方で、収入から税金を源泉徴収されていて、所得税を納め過ぎていることが判明している方は、翌年の年明け早々に還付申告をすることも可能です。
以下のケースなどで、正しく年末調整やその修正ができなかった場合、あるいは確定申告をしなかった場合
①所得控除が適用になる場合
・扶養親族が増加した(但し、16歳以上)
・配偶者の収入が減って配偶者(特別)控除が受けられる
・本人や配偶者、親族が障害者になった
・本人が勤労学生になった
・配偶者と死別、離別した
・生命保険や地震保険の保険料を支払った
・個人型確定拠出年金など小規模企業共済等掛金を支払い始めた
・災害、盗難などにより損害を受けた
・医療費が10万円以上かかった
・国や地方公共団体に寄付をした
・住宅ローンを借りた
②退職金控除が適用になる場合
・退職金を受け取った(退職所得の受給に関する申請書を未提出)
③内部通算、損益通算がある場合
・複数の金融機関で株や投資信託の譲渡益や配当金と譲渡損がある
・5年超所有のマイホームの譲渡損がある
・資産(不動産、有価証券、生活必需品を除く)の売却、満期保険金や解約返戻金の受け取りによる差益と差損がある
④所得控除が引ききれない場合
・源泉徴収されている所得(年金などの雑所得)から社会保険料、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除を差し引くとマイナスになる
・上記に加え、源泉徴収されている譲渡所得、配当所得などがある
これらは、間に合えば年末調整やその修正でできるものもあり、発生した年の翌年に確定申告をすれば、課税所得が控除されて所得税が減額されるものもありますが、確定申告しなかった場合でも5年以内であれば還付を受けることができますので、何かいつもと違うことがあった場合は、念のため確認してみることをお勧めします。申告はe-taxでもできますのでお勧めです。ただし、申告にあたっては確証が必要な場合や、確証を求められる場合がありますので、確証を捨てていなければということになります。
また、確定申告した後で納税額が過大であったことに気づいて修正したい場合は「更正の請求」により還付を受けることができます。逆に、納税額が過少であった場合は、税務署から指摘(更正)される前であれば「修正申告」をすることができます。但し、税額の不足分には延滞税等が課せられます。
(出典:「還付申告」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)を元にライフプラン・シム作成)
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