役立つコラムに新しい記事「男女別年金受給額の分布」を投稿しました。 あくまでも事実を客観的に示したものですが、ご自分の将来の年金額やライフプランに目を向けるきっかけになれば幸いです。
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一般的に、土地や建物、株式や投資信託、貴金属・宝石や書画・骨董、ゴルフ会員権や著作権などの資産を売却した場合に、認められた経費や決められた控除額を差し引いて残った譲渡所得に対して所得税、住民税が課せられます。つまり、譲渡所得は以下の計算式となります。
譲渡所得 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用 + 特別控除)
具体的に、どのような資産に対して譲渡所得が課せられるのか、認められる取得費、譲渡費用は何か、資産の種類などによって異なる特別控除の金額はいくらか、税率はいくらかなどについて順に見て行きます。ただし、ここでは一般的な事例についてのみ触れることとしますので、詳細は出典の国税庁ホームページでご確認ください。
(1)譲渡所得の対象
まず、譲渡所得の対象ですが、最初に挙げたような一定の資産性が認められるものが対象であり、家具、衣服、自家用車両などの生活に必要な動産に関しては、オークションやフリマなどで購入価額よりも高く売却できたとしても譲渡所得にはなりません。ただし、貴金属・宝石や書画・骨董などで1個または1組の価額が30万円を超えるものを譲渡して得た所得は対象となります。例えば時計は生活用動産ですが、素材によっては貴金属や宝石に該当する場合もありますので、注意が必要です。
(2)取得費と譲渡費用
譲渡所得の計算式では、取得費と譲渡費用を差し引けることが分かります。取得費には、購入代金以外に、土地・建物であれば、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金や、借入金の利子のうち実際に使用し始めるまでの期間に相当する部分や、購入後に改良を加えた改良費など、株式などであれば購入手数料などが含まれます。なお、取得費が不明な場合や、実際の取得費が売却代金の5%を下回る場合には、取得費を売却代金の5%相当額とすることができます。一方、建物や事業用車両などの場合は、期間の経過により価値が減少するため、その間の減価償却費を差し引く必要があります。戸建てやマンションなどの建物を含む不動産を売った際に、売却価額が購入価額を下回ったから譲渡所得は無い、とは一概に言えませんので注意してください。
譲渡費用として認められるものとしては、土地や建物の場合には、仲介手数料、売主負担の印紙税、建物の取り壊し費用など、株式などの場合には売却手数料など、売却するために直接かかった費用です。
(3)特別控除の額
マイホームを、住まなくなって3年が経過した日を含む年末までに譲渡した場合は、特別控除として最高3,000万円が特例で控除できます。ただし、譲渡した年、その前年、前々年にこの特例の適用が無いこと、親族以外への譲渡の場合に限られますが、所有期間によりません。なお、仮住まい、一時的な住まいや、別荘などの趣味、娯楽、保養のための住まいには適用されません。
貴金属・宝石、書画・骨董、事業用車両などを譲渡した場合は、特別控除として最高50万円が控除できます。したがって、売却益があったとしても50万円を超えない限り課税されません。なお、株式等については、特別控除はありません。
(4)税率
株式などを譲渡した場合は、他の所得と分離されて課税され、税率は所有期間にかかわらず一律15%の所得税、5%の住民税が課せられます。土地・建物などを譲渡した場合も、他の所得と分離して課税されますが、所有期間(1月1日時点での所有)が5年以下の場合は短期譲渡所得となり一律30%の所得税、9%の住民税が課せられ、5年超の場合は長期譲渡所得となり一律15%の所得税、5%の住民税が課せられます。
一方、貴金属・宝石、書画・骨董、ゴルフ会員権・著作権などは、給与所得などと合算されて超過累進課税の所得税、一律10%の住民税が課せられますが、所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得として、特別控除後の譲渡所得が1/2されて他の所得に合算されます。
なお、所得税にはこれらの税率に復興特別所得税率が上乗せされます。
(5)確定申告
譲渡所得がある場合は、確定申告を行った上で納税が必要です。なお、収入金額が2,000万円以下で1ヵ所から給与の支給を受け、源泉徴収される給与所得者や、収入金額が400万円以下で源泉徴収される公的年金受給者で、譲渡所得を含めたその他の所得(退職所得を除く)が20万円以下であるときは、確定申告は不要とできます。ただし、マイホームの税金の特例による特別控除などを適用する場合は、適用した結果、譲渡所得がゼロになる場合でも確定申告が必要になります。
マイホームを譲渡した場合や、買い換えた場合の税金の特例や、損が出た場合の他の所得との損益通算や繰り越しについては、「マイホームを売った時、買い換えた時の税金の特例」 に記載していますので、そちらもご覧ください。
(出典:「譲渡所得のあらまし」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code03-01)を元にライフプラン・シム作成)
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