夏季休業のお知らせ。8月10日(日)~8月18日(月)まで夏季休業とさせていただきます。この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。役立つコラムに新しい記事「遺族年金の改正」を投稿しました。遺族厚生年金では、子のない配偶者が年金を受給できる年齢要件について、男女の差が解消されます。また、遺族基礎年金では、配偶者が年金を受給できない場合でも、子が受給できるようになります。詳しくは記事をお読みください。
夏季休業のお知らせ。8月10日(日)~8月18日(月)まで夏季休業とさせていただきます。この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。役立つコラムに新しい記事「遺族年金の改正」を投稿しました。遺族厚生年金では、子のない配偶者が年金を受給できる年齢要件について、男女の差が解消されます。また、遺族基礎年金では、配偶者が年金を受給できない場合でも、子が受給できるようになります。詳しくは記事をお読みください。
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令和7年度の年金制度改正により、遺族年金制度が改正されます。遺族厚生年金では、18歳年度末までの子(障害の状態にある場合は20歳未満の子)のない配偶者が、遺族厚生年金を受給できる年齢要件について、男女の差が解消されます。また、遺族基礎年金では、配偶者が遺族基礎年金を受給できない場合でも、子が受給できるようになります。
遺族厚生年金の改正
厚生年金に加入して一定の要件を満たす方の死亡時、生計を同じくする遺族が一定の要件を満たせば、遺族厚生年金を受給できます。ただし、遺族が子のない配偶者のケースでは、男女間でその年齢要件に大きな差があります。記事「遺族厚生年金の受給要件と受給対象者」 に詳細は譲りますが、現行制度における子のない配偶者での男女間の差は、概ね以下の通りです。
《改正前》
・死亡時、子のない55歳未満の夫:給付なし
・死亡時、子のない55歳以上の夫:60歳から無期限給付
・死亡時、子のない30歳未満の妻:5年間の有期給付
・死亡時、子のない30歳以上の妻:無期限給付
今回の改正では、最終的に2048年4月には男女の差なく次のようになります。なお、男性については2028年4月から実施されますが、女性については2028年4月から40歳に引上げられ、その後5年ごとに5歳づつ、20年後に60歳に引上げられます。
《改正後》
・死亡時、子のない60歳未満の配偶者:原則5年間の有期給付
・有期給付の収入要件(前年の年収850万円未満)を廃止
・所得や障害の状態により配慮が必要な場合は、5年目以降も給付を継続(最長65歳まで)
・5年間の有期給付には新たに有期給付加算を付加し、現行の約1.3倍に
・老齢厚生年金の受給時に、新たに死亡分割※を付加して増額する
(※死亡分割:亡くなった方の報酬が高かった場合には、亡くなった方の厚生年金記録を分割し、遺族の記録に上乗せ)
一方、現行制度で子がいる配偶者には、子の年齢が18歳年度末まで(障害の状態にある場合は20歳未満)は遺族基礎年金が給付され、遺族厚生年金が無期限給付(死亡時、55歳未満の夫の場合、子に遺族厚生年金を有期給付)されます。子が前述の年齢を超えて遺族基礎年金の給付終了時点で、40歳以上65歳未満の妻の場合のみ中高齢寡婦加算が付加されます。
改正後は、遺族基礎年金の給付終了後、男女関係なく5年間の有期給付(有期給付加算を含む)となり、配慮が必要な場合は65歳まで継続給付となります。同時に、中高齢寡婦加算については、新規受給者への給付額が段階的に減額され、最終的には25年後に廃止されます。
また、遺族が亡くなった方の父母、祖父母の場合は、子のない55歳以上の夫と同様でしたが、改正後は60歳以上で死別した方のみに無期限給付されます。
なお、60歳以上で死別した方、改正前から遺族厚生年金を受け取っていた方、2028年度に40歳以上になる女性については、改正の影響を受けません。
遺族基礎年金の改正
遺族基礎年金は、一定の要件を満たせば、18歳年度末までの子(障害の状態にある場合は20歳未満)がいる配偶者に給付されます。しかし、この一定の要件を満たさない場合、例えば収入要件である配偶者の前年の年収が850万円以上の場合は、遺族基礎年金は給付されません。
今回の改正では、配偶者が遺族基礎年金を受給できない場合に、子がその配偶者(子の父または母)と生計を同じくしていても、子に遺族基礎年金が給付されます(2028年4月から)。以下のようなケースが該当します。
・元夫の死亡後、妻(子の母)が遺族基礎年金を受給していたが、妻が再婚したため、妻は遺族基礎年金を受給できなくなった。
・夫の死亡時、妻(子の母)の前年の収入が850万円を超えているため、妻は遺族基礎年金を受給できない。
・離婚後、子を養育していた元夫が死亡したが、元妻(子の母)は元夫の死亡前に離婚していたため、遺族基礎年金を受給できない。
⇒上記3例について、受給できない妻(元妻)と生計を同じくしていても、子が遺族基礎年金を受給できる。(妻が死亡して、夫が受給する場合も同様)
・父親(母親)の死亡後、受給できる子が祖父(祖母)などの直系血族(または直系姻族)の養子となったため、祖父(祖母)が遺族基礎年金を受給し、子は受給できない。
⇒祖父(祖母)などの養子となり、生計を同じくしていても、子が遺族基礎年金を受給できる。
(出典:「年金制度改正法が成立しました-法律説明資料(詳細版)」(厚労省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001510607.pdf)を元にライフプラン・シム作成)
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