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役立つコラム

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40

家財の買替費用、マンションの修繕費用


 2021/07/14

 [不動産]

39

金融資産の保護制度


 2021/07/08

 [資産運用]

38

分散投資サービスのコスト


 2021/06/21

 [資産運用]

37

外貨建て金融商品


 2021/06/17

 [資産運用]

36

所得税の還付申告


 2021/06/11

 [税金]

35

満期保険金、解約返戻金の所得控除


 2021/06/04

 [税金]

34

ひとり親への児童扶養手当


 2021/06/01

 [子育て・教育費]

33

遺族年金


 2021/05/25

 [年金・退職金]

8件/全120件

家財の買替費用、マンションの修繕費用
拡大可

 マンションを購入した方、あるいは購入を考えている方は、共用部分の修繕積立金や管理費については売主から金額が提示されて認識されていると思いますが、ご自身の居住部分(専有部分)のメンテナンスに何時どれくらいの費用が掛かるのか、意外とその時にならないと考えたりしないのではないでしょうか。そこで、居住部分の主なパーツについて、寿命から推定した交換サイクルと、スタンダードな参考価格(工事費含む)を整理し、その結果を基に、何年目にどの程度のメンテナンス費用が掛かるかの目安を試算してみました。なお、賃貸の方にも有益な情報となるように、家財の買替費用を分離しました。(2022/9/20 追加)

 前提は、平均的な広さである70平米、3LDK、全室フローリングの部屋に3~4人で住むことを想定し、家財には主な大型家電と、寿命が比較的短いベッドマットレス、ソファーを含めました。照明やレンジを含む小型の家電製品や、比較的寿命が長いテーブル、イス、テレビボード、デスク、本棚、チェストなどの家具は含めていません。なお、寿命はあくまでも一般的な値であり、使用頻度や使用環境によっては長くも短くもなります。また、スタンダードな参考価格もあくまでも一般的な価格帯を示すものであり、仕様・性能やデザイン性などのグレードによって価格は上下します。ご自宅の面積、人数、グレードなどに合わせて係数をかけてください。畳の場合は、寿命はフローリングより短く10~15年で「表替え」を行い、その間に一度「裏返し」を行うことから、一般的には15年で1万円/平米前後であり、フローリングより若干安くなります。

 試算結果によると、家財の買替費用は、10年目に70万円、15年目に93万円、20年目に70万円、30年目に163万円、40年目に70万円、40年間の合計は466万円となっています。マンションの修繕費用は、10年目に20万円、15年目に150万円、20年目に365万円、30年目に220万円、40年目に365万円、40年間の合計は1,120万円となっています。(2022/9/20 追加修正)これらには、部屋の間取りを変更するなどのリフォーム代は含みません。また、給排水管も25年~30年程度で寿命を迎えるため、交換する場合は50万円程度が加算されます(2021/7/15 追記)。

 ライフプランシミュレーションでは、一時的支出・繰返し支出に、例えば住居維持費として10年ごとに100万円、15年ごとに250万円、20年ごとに350万円、30年ごとに50万円などと概算を入力するか、平均化して家財買替費用を12万円/年、修繕費用を28万円/年とすればよいでしょう。本サイトのライフプランシミュレーションでは、「繰返し支出計算ツール」が計算をサポートします。(2022/9/20 修正)_これまでの経験から、サイクルをもう少し長くと考えれば、10年→12年、15年→18年、20年→24年などとすればよいでしょう。金額もグレードに合わせて何割増し、何割減などとして下さい。ただし、安いものは相応に寿命が短いことがありますので、サイクルを短くするなど考慮してください。

 通常はあまり計画を立てずに、壊れるまでとか、古くなったり汚れたら交換すると考えがちですが、例えば40年住むつもりでキッチンは20年で新しくするなら、コンロや食洗器は10年目に一度買い換えるとか、キッチンの新調に合わせて部屋の間取りを替えるリフォームを行うなど、計画的に行うと無駄が省け、気持ちもリフレッシュして過ごせたりしますので、ライフプランを見ながら一度じっくり考えてみたらいかがでしょうか。

 なお、戸建ての場合は、上記以外に、屋根や外壁の葺き替え、雨どいの交換、玄関ドアやサッシの交換、上下水道の配管の交換、金属製部分や木製部分の再塗装、庭の手入れなどの外回りのメンテナンスが加わります。


金融資産の保護制度
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 金融機関が破綻した場合でも、金融機関あたり、預金者につき最大1,000万円までの元本とその利息や、決済性口座の全額が保護される「預金保険制度」についてはよく知られていますが、証券会社や保険会社についても、破綻した場合に有価証券や保険金の一定額を上限に保護される制度があります。一定の金融資産を保有する場合は、金融機関だけでなく証券会社、保険会社も分散させることが、長期運用での安心に繋がります。なお、外貨預金は邦銀に預けても保護の対象とならず、FXも投資者保護の対象となりませんので、理解された上でご利用ください。

 表に、預金保険制度、投資者保護基金制度、保険契約者保護機構制度の特徴をまとめています。表では注意点を赤文字で示していますが、主に以下のような点があります。

・国内で営業していても外国の金融機関を保護の対象としていません(預金保険制度)。
・邦銀に預けた外貨預金は保護の対象ではありません(預金保険制度)。また、FXも保護の対象ではありません(投資者保護基金制度)。
・銀行などの金融機関で販売する投資信託は1,000万円までの保護の対象ではありません(投資者保護基金制度)。しかし、金融商品取引法により顧客資産の分別管理は義務付けられているため、通常は銀行の破綻の影響を受けません。
・生命保険会社の責任準備金は、将来支払う給付金や解約返戻金に備える積立金であり、一定の計算式に基づいて計算されるもので、給付金や解約返戻金の金額が補償されるものではありません。また、予定利率が見直されることもあり、したがって、受け取れる給付金や年金が90%以下になる場合もあります(保険契約者保護機構制度)。
・損害保険会社の場合は、保険金や満期/解約返戻金そのものを補償する仕組みで、自賠責保険、地震保険の保険金、満期/解約返戻金は100%、自動車保険、火災保険、その他損害保険、海外旅行保険などの保険金は破綻後3ヶ月間が100%でその後は80%、満期/解約返戻金は破綻後から80%、疾病・傷害保険は保険金、満期/解約返戻金とも90%(但し、高利率予定契約を除く)などとなっています。なお、保険契約が移転された場合は、予定利率の見直しなどによってこれらの割合を下回る場合があります(保険契約者保護機構制度)。

 これらの保護制度は、ネット銀行、ネット証券会社、ネット保険会社にも適用されます。

(出典:「預金保護制度」(金融庁)(https://www.fsa.go.jp/policy/payoff/index.html)他を元にライフプラン・シム作成)


分散投資サービスのコスト
拡大可

 過去に投稿した役立つコラムの「投資信託のポイント」 で、投資信託にどんなコストがかかるかについて説明し、時間を分散すること、投資先を分散することがリスクの軽減になることを説明しました。ETFや投資信託を購入する場合でも、ご自身で国内株、国内債券、外国株、外国債券ファンドにそれぞれ何%づつ、などのポートフォリオを考え、個別のファンドを購入する方法もあれば、これらのファンドを一定の割合で保有できるバランスファンドを購入する方法もあります。

 後者のバランスファンドはファンドオブファンズ方式と言う分散投資サービスの1つで、投資家の資産をバランスファンドが集め、一定の割合で個別のファンドに投資をする二階建て構造になっていることに注意が必要です。そして、個別のファンド間の評価額の変動による比率の修正(リバランス)を行うなど、その資産の管理を行うのもバランスファンドということになります。したがって、コストの面では、個別のファンドに掛かる信託報酬に加えてバランスファンドの信託報酬が0.5%程度掛かるという二重構造になっています。通常、表に見えているのはバランスファンドの信託報酬ということになります。もちろん、目論見書などには個別のファンドの情報も書かれています。

 この他に、分散投資サービスとしてファンドラップ(ラップ口座)があります。ファンドラップは、個別のファンドへの投資比率を顧客の投資指向に合わせて変えたり、外国ファンドごとに為替ヘッジを行う、行わないや、REITファンドを組入れる、入れないなどを選択することができる、カスタムメイドのバランスファンド(投資一任契約)です。人が介在しているため、ファンドラップの運用コストは1%を超えるなど高コストになっています。さらに、個別のファンドにもそれぞれ信託報酬が掛かります。年率3%のリターンを継続して出し続けるのも難しい時に、年率1%以上のコストがかかると考えるとどうでしょうか。長期間では複利で効いてきますので、差は大きくなります。

 また、ファンドラップの運用コストを捻出するためにファンドを取り崩すため、ファンド解約時の基準価額が初期投資額を下回っても課税される場合があります。その上、一定金額以上が投資の条件になっており、後から追加投資はできるものの一度に大金を投資することになり、時間分散がしにくい構造になっています。こういった点も注意が必要です。

 このような特徴から、ファンドラップは退職金を手に入れた投資初心者向けサービスと言えるかもしれませんが、最近人気がある分散投資サービスにロボットアドバイザーなどのサービスがあります。少額から始めて積立てられることや、AIを利用していること、主にコストの安いETFに投資しているのが特徴で、若い初心者をターゲットにしたものと言えます。しかし、ファンドラップに似た二階建て構造に変わりなく、人を介さない分ファンドラップよりコストはやや低いものの、高コストであることに変わりはありません。簡単な質問に答えるだけで個人個人に合った分散投資ができるとは言え、運用中にずっとかかるコストですので、コストとサービスのバランスでお考え下さい。

 分散投資サービスに掛かるコストは、ご自分で直接ETFや投資信託に投資をすれば掛からなくて済むコストと言えます。それぞれのファンドやサービスの特徴、メリット、デメリットをよく理解した上で少額から始め、時間をかけて損も益も経験しながら、ご自分に合った投資の方法を見つけることをお勧めします。なお、ここに記載したコストの値は、現時点での一般的な値を示しており、実際のサービスのコストをよくお確かめください。


外貨建て金融商品
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 外貨建ての金融商品には、外貨預金を始め、債券、投資信託、株式、REIT、保険など、様々な金融商品があります。外貨建ての金融商品の特徴としては大きく3つあり、①日本と金利が異なること、②為替変動があること、③為替手数料が掛かることです。

①は多くの国で日本より金利が高くなっており、それによってリターンが期待できますが、運用コストも高めであること、また場合によっては信用度が低く価値が下がるリスクもあります。
②は円高(外貨安)の時に外貨建て商品を購入し、円安(外貨高)の時に売却すれば、為替差益によるリターンが得られます。しかし、逆の場合は為替差損となるリスクがあります。
③は通常の金融商品の売買手数料などの他に、為替の売買時に一定の為替手数料が掛かります。手数料は金融機関によって異なることに注意が必要です。

 このような特徴を持つことを理解した上でうまく活用すれば資産を増やせる可能性があり、また自国通貨のインフレ(物価に対して通貨の価値が下がる)対策にもなることから、資産の一定程度の割合を外貨建ての金融商品にするとよいでしょう。

 そんな外貨建て金融商品ですが、課税処理(所得税)については基本的に円建て金融商品と同じ扱いで、取引時に円に換算して課税されます。外貨建て金融商品の所得税の扱いについて表にまとめてありますのでご覧ください。ここでの円換算の仕方ですが、実際に円⇔外貨建て金融商品で取引をした場合には、実際に使用した為替手数料を含む為替レート(TTS、TTB)で円換算し課税処理されます。外貨で取引があった場合、例えば外貨預金で投資信託である外貨MMFを購入した場合は、為替手数料は掛かりませんので為替レート(TTM=TTSとTTBの仲値)で円換算し課税処理されます。なお、いずれも損失があった場合は、同種の他の所得と内部通算が可能です。

 ただし、預金の元本(つまり現金)については、円建て金融商品では所得が発生しないため、外貨預金の元本の為替差益については他の金融商品と異なり雑所得として扱われます。雑所得は、給与所得、年金所得などの他の所得と合算して総合課税が課せられます。給与所得者や年金受給者で、確定申告が不要な方でも、給与や年金以外の所得と為替差益を合わせて20万円を超える場合には確定申告が必要になります。なお、同一の通貨での預貯金(現金)の取引については、為替差益による税金は掛かりません。また、外国株式の配当金は総合課税を選択しても配当控除は受けられませんが、外国で源泉徴収された金額がある場合は、外国税額控除が受けられます。

 このように、外貨建て金融商品によって課税の仕方が異なり、源泉徴収の場合の税率(20.315%)と比較して、総合課税の税率がどうなるかは総所得額に依存しますので、為替相場だけでなく、いつ資産を譲渡や解約、換金した方が税率が低く抑えられるか、なども考えながら、計画的に資産作りをされるとよいでしょう。くれぐれも、金利だけに注目せず、外国為替相場をはじめ、為替手数料、売買手数料、信託報酬などの運用コストなど、元本割れリスクとなる要因をできるだけ少なくするよう、売買時期や金融機関、金融商品を上手に選んでください。

(出典:「外貨建取引による株式の譲渡による所得」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm)他を元にライフプラン・シム作成)


所得税の還付申告
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 給与収入が2,000万円以下で、1ヵ所から給与の支払いを受けていて、給与所得、退職所得以外の所得が20万円以下の方は、年末調整を行うことで確定申告は不要となります。しかし、扶養親族かどうかは12月31日時点での判定になるため、年末調整後に扶養親族が増えたり、配偶者の所得が減少して配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるようになったりすることもあると思います。年末調整の修正は、翌年初めに会社側に申告し、1月31日までに手続きが終われば修正することができます(社内の修正申告期限は確認が必要)。その修正期限が過ぎてしまっても、ご自身で確定申告をすれば修正することも可能です。

 さらに、確定申告の期限が過ぎてしまった場合でも、5年以内であれば、納め過ぎた所得税を取り戻すことができる「還付申告」という制度があります。前述の例を含め、以下のような場合で、正しく年末調整や確定申告ができなかった場合は、よくお確かめのうえ、該当していたら還付申告をしてください。還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。年末調整のない方で、収入から税金を源泉徴収されていて、所得税を納め過ぎていることが判明している方は、翌年の年明け早々に還付申告をすることも可能です。

 以下のケースなどで、正しく年末調整やその修正ができなかった場合、あるいは確定申告をしなかった場合

①所得控除が適用になる場合
・扶養親族が増加した(但し、16歳以上)
・配偶者の収入が減って配偶者(特別)控除が受けられる
・本人や配偶者、親族が障害者になった
・本人が勤労学生になった
・配偶者と死別、離別した
・生命保険や地震保険の保険料を支払った
・個人型確定拠出年金など小規模企業共済等掛金を支払い始めた
・災害、盗難などにより損害を受けた
・医療費が10万円以上かかった
・国や地方公共団体に寄付をした
・住宅ローンを借りた
②退職金控除が適用になる場合
・退職金を受け取った(退職所得の受給に関する申請書を未提出)
③内部通算、損益通算がある場合
・複数の金融機関で株や投資信託の譲渡益や配当金と譲渡損がある
・5年超所有のマイホームの譲渡損がある
・資産(不動産、有価証券、生活必需品を除く)の売却、満期保険金や解約返戻金の受け取りによる差益と差損がある
④所得控除が引ききれない場合
・源泉徴収されている所得(年金などの雑所得)から社会保険料、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除を差し引くとマイナスになる
・上記に加え、源泉徴収されている譲渡所得、配当所得などがある

 これらは、間に合えば年末調整やその修正でできるものもあり、発生した年の翌年に確定申告をすれば、課税所得が控除されて所得税が減額されるものもありますが、確定申告しなかった場合でも5年以内であれば還付を受けることができますので、何かいつもと違うことがあった場合は、念のため確認してみることをお勧めします。申告はe-taxでもできますのでお勧めです。ただし、申告にあたっては確証が必要な場合や、確証を求められる場合がありますので、確証を捨てていなければということになります。

 また、確定申告した後で納税額が過大であったことに気づいて修正したい場合は「更正の請求」により還付を受けることができます。逆に、納税額が過少であった場合は、税務署から指摘(更正)される前であれば「修正申告」をすることができます。但し、税額の不足分には延滞税等が課せられます。

(出典:「還付申告」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)を元にライフプラン・シム作成)


満期保険金、解約返戻金の所得控除
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 生命保険には、掛け捨てで保険料が安いものもありますが、保険料は高いものの、満期を迎えると支払保険料を上回る満期保険金が支払われたり、終身保険であっても長期間加入して中途解約すると、支払保険料を上回る解約返戻金が支払われる貯蓄性の高い保険があります。このような保険の満期保険金・解約返戻金に掛かる所得税には、次の2つのケースがあります。

 契約して5年経過後に受け取った満期保険金・解約返戻金の場合は、一時所得として扱われ、所得税上の控除が受けられます。一方、一時払いの養老保険、一時払いの個人年金保険(確定年金)などで5年以下の契約期間のもの、5年超の契約期間であっても5年以内に受け取った解約返戻金の場合は、金融類似商品とみなされて源泉分離課税(所得税15%+住民税5%、他に復興特別所得税が掛かります)の対象となります。

 具体的には、一時所得については、保険金所得=受け取った保険金額+配当金-支払保険料、から50万円が控除されます。つまり、一時所得=保険金所得-50万円となり、保険金所得が50万円以下の場合は非課税となります(他に一時所得が無い場合)。また、50万円を超えた分については、一時所得×1/2が他の所得と合算されて総所得金額となり、超過累進課税が課されます(総合課税)。したがって、年金収入だけの世代など、比較的所得が少ない方ほど税率が低くなり、一時所得に対して徴収される税額も少なくなるメリットがあります。例えば、総所得金額が195万円以下であれば5%の税率、330万円以下であれば10%の税率が適用されます(他に復興特別所得税、住民税が掛かります)。しかも一時所得は1/2に軽減されますので、50万円を超える保険金所得に対しては税率が半分になると見なすこともできます。また、保険金所得がマイナスになった場合には、他の一時所得の差益と内部通算することも可能です。

 これらは外貨建ての保険にも適用され、取引時の所定の為替レートによる円換算額をベースに税額が計算されます。為替差により一時所得の差損が生じた場合は、他の一時所得と内部通算が可能です。(2021/6/7追記)

 なお、一時払い終身保険などで中途解約する場合に受け取る解約返戻金は、契約から一定期間は支払保険料を下回り、短期で解約すると損失が出る場合があります。一時所得としての税制面でのメリットを活かしつつ、将来に備える長期運用のお金として、一時払い終身保険(一般的に保険期間中は予定利率一定)などをうまく活用すると良いでしょう。

 満期保険金や解約返戻金は将来の生活費に備える保険の活用方法ですが、死亡保険金から見た場合には、相続税の非課税枠を利用できるメリットや、死亡保険金の受取人を指定することで、他の相続人による遺産分割対象から外すことができるメリットがあります。遺言状を書かずとも相続人を指定した遺産とすることができ、被相続人の遺志を示すことにもうまく活用できると良いでしょう。なお、満期保険金や解約返戻金の受取人が保険料を支払う人と異なる場合には、受取人に贈与税が課せられますので、これらの受取人を指定する際にはよく考慮してください。

(出典:「一時所得」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm)を元にライフプラン・シム作成)


ひとり親への児童扶養手当
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児童扶養手当が改正され、2024年11月から適用になります。詳しくは「児童手当、児童扶養手当の改正」 をご覧ください。(2024/2/22 追記)
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 ひとり親家庭への経済的な支援として、児童手当とは別に、ひとり親の所得、税法上の扶養人数(16歳以上の扶養親族等)、子ども(18歳に達した最初の3/末まで)の人数に応じた「児童扶養手当」が支給されます。扶養する人数に対して、全額支給となる所得限度額、一部支給となる所得限度額、および手当月額の計算式と範囲は表のとおりです。手当の月額は物価スライドが適用され、必要に応じて改定されます。

 なお、支給要件としては、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童などを監護等していることとなっています。ここで児童は、18歳に達した最初の3/末までの児童のことです。また、所得の定義は、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、離婚していて養育していない親などから受け取る養育費がある場合は、その8割相当を加算した金額になります。さらに、16歳以上23歳未満の特定扶養親族等がいる場合は15万円/人を、70歳以上の扶養配偶者、扶養親族がいる場合は10万円/人を加算して所得を調整します。

 その他、離婚後等のひとり親の自立を促進するという趣旨により、児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合で、受給資格者や監護する児童、あるいは親族の障害・疾病、それによって生じる介護等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない受給資格者については、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる仕組みが適用されます。

 また、参考ですが、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引いた所得金額が500万円以下のひとり親(但し、この制度の子どもに年齢制限は無し)については、所得税を軽減する措置として、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの通常の所得控除に加えて、「ひとり親控除」として35万円が控除される制度もあります。

 児童扶養手当の手続きの方法や詳細については、お住まいの自治体のホームページでご確認ください。

(出典:「ひとり親家庭の支援について/経済的支援」(子ども家庭庁)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0a870592-1814-4b21-bf56-16f06080c594/0119e0ec/20230401_policies_hitori-oya_19.pdf)を元にライフプラン・シム作成)
(2023/8/29 リンク先変更)


遺族年金
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 主たる収入者に万一のことがあった場合、遺された家族に対して、公的年金である基礎年金、厚生年金から、要件を満たせば遺族年金が支給されます。遺族年金で不足する分は、生命保険などで備えることになります。その目安は、役立つコラムの「年齢別の死亡保障額の目安」 をご覧ください。

 具体的な遺族年金の例として、夫婦と子供2人、夫が主たる収入者で会社員・公務員のケースでの遺族年金の構成を図に示しています。横軸は時間を表しており、左端が夫の死亡時で、右に進むと適用要件に関係する家族の年齢を示しています。
 まず、妻に終身支給される遺族年金として、「遺族厚生年金」があります。夫が死亡した年の前年の妻の収入が850万円未満の場合に支給され(2022/6/2 追記)、その金額は、夫が死亡した時の厚生年金の報酬比例部分の金額の3/4となります。なお、若年で死亡した場合でも一定程度の金額を支給するために、厚生年金の加入期間が25年未満の場合でも25年加入したものとして報酬比例部分が計算されます。

 次に、子供が18歳以下(18歳を過ぎて最初の3/末まで)の場合ですが、「遺族基礎年金」が支給されます。その金額は、子供1人分+配偶者分として780,800円/年+224,700円/年=1,005,600円/年 777,800円/年+223,800円/年=1,001,600円/年、2人目として224,700円/年 223,800円/年、3人目以降は74,900円/人・年 74,600円/人・年となります。末子が18歳を過ぎた最初の3/末まで支給されます。なお、遺された家族が子供だけの場合は、配偶者分の224,700円 223,800円が差し引かれます。

 さらに、遺族基礎年金の支給が停止した時に、妻の年齢が40歳以上65歳未満であった場合は、「中高齢寡婦加算」の585,700円/年 583,400円/年が遺族厚生年金に上乗せされます。中高齢寡婦加算は、妻本人の老齢厚生年金が支給されると支給停止となります。なお、昭和31年4月1日以前生まれの妻については、65歳以降の老齢厚生年金の受給開始時に「経過的寡婦加算」が上乗せされます。金額は妻の生年月日に応じて決められており、若い人ほど少なくなります。
(2022/5/30 2022年度の金額に修正)

 最後に、妻が65歳に達して本人の老齢年金を受給できるようになると、遺族基礎年金を受給していなければ老齢基礎年金を受給できます。老齢基礎年金は、加入期間480ヶ月を最長として、加入月数に比例した金額が支給されます。また、妻本人が会社員・公務員であった場合、老齢厚生年金を全額受給することができます。この時、老齢厚生年金のうち遺族厚生年金に相当する額は支給停止となります。言い換えると、遺族厚生年金と、老齢厚生年金のどちらか多い金額まで支給されます。さらに、遺族厚生年金×2/3+本人の老齢厚生年金×1/2と比較して最も多い金額まで支給されます。

 ライフプランシミュレーションでは、現在時点で受給できる遺族年金を計算し、それ以降のキャッシュフローの推移を見ることができ、どの時点でいくら不足するかなどが試算できます。また、本人が寿命で亡くなった場合に、配偶者が受給できる遺族年金についても、自動で計算します(2022/10/27 追記)。遺族年金を受給できる細かな要件や手続きの方法については、出典元の日本年金機構ホームページで確認してください。

(出典:「遺族年金」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html)を元にライフプラン・シム作成)


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