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    役立つコラムに新しい記事「自己都合退職でも教育訓練の受講で失業手当がすぐにもらえる」を投稿しました。失業手当には、自己都合退職の場合に2ヶ月間の給付制限がありましたが、これが1ヶ月に短縮されるとともに、教育訓練を受講すると最短ではゼロになります。詳しくは記事をお読みください。

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年齢別の死亡保障額の目安


 2021/05/18

 [保険・医療]

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贈与税の特例


 2021/05/17

 [税金]

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子どもに関係する手当、給付


 2021/04/22

 [子育て・教育費]

27

幼児教育、保育の無償化


 2021/04/16

 [子育て・教育費]

26

私立高校の授業料実質無償化


 2021/04/15

 [子育て・教育費]

25

賃金上昇率とインフレ率


 2021/04/09

 [ライフプラン]

8件/全120件

年齢別の死亡保障額の目安
拡大可

 主たる収入者に万一のことがあった場合に備えて、どれくらいの保険金額の生命保険に加入する必要があるか、みなさん気になることと思います。ひとつの目安として、あるモデルケースでの計算例を図に示しています。

【モデルケース】
家族 :夫婦(共に30歳)、子ども1人(1歳)
職業 :会社員(年収は大卒男性の年齢別の平均額とする)
退職 :65歳
寿命 :配偶者の寿命は90歳
その他:
・子どもの学校は大学まで全て公立と仮定する
・住宅ローンがある場合は、団体信用生命保険に加入するものとする
・万一の場合は、子どもが大学を卒業するまで、配偶者が手取り150万円/年相当で就業する
・生活費(教育費を除く)は、配偶者と子どもで220万円/年、子ども卒業後は200万円/年とする
遺族年金給付額が児童扶養手当を上回るため、児童扶養手当は受給できないものとする(2021/5/24追記)

 横軸の各年齢は、主たる収入者が亡くなる年齢を示しており、折れ線グラフは、その後に得られる遺族年金の総計、配偶者の手取り収入、老齢年金を合算した収入の総計、および教育費を含めた支出の総計と、それらの差分である「総収支差」を示しており、この「総収支差」がその時期において必要な「死亡保障額」を表しています。子どもが大学に入学するまでは、およそ3,000万円必要で、その後徐々に減少し、退職するころにはおよそ400万円となります。ただし、貯蓄がある場合や、企業の死亡退職金がある場合は、必要に応じてそれらを差し引くことができます。逆に、生活費以外に各年齢で必要となる一時的な支出は、別途考慮する必要があります。

 なお、あくまでも上記モデルケースでの死亡保障額の目安であり、モデルケースと異なる場合は、その相違点に相当する額を保険金額の増額や、手取り収入の増加、支出の抑制などで補う必要があります。

 ライフプランシミュレーションでは、現時点での遺族年金の計算、総収支差をシミュレーションすることができますので、それぞれのケースに合わせた必要な死亡保障額や、保険金額を抑えるための対策など、具体的にイメージすることができます。


贈与税の特例
Gerd AltmannによるPixabayからの画像

 両親や祖父母など(直系尊属)から、結婚資金、子育て資金、教育資金、住宅購入資金などの金銭的な支援を受ける場合があると思いますが、金額や受け渡し方によっては贈与に該当し、受け取った側は居住地の税務署に申告して、贈与税を納めなければならない場合があります。一方で、これらの贈与に関しては、一定の条件を満たせば非課税となる特例もありますので、うまく活用していきたいものです。また、皆さん誤解されている方が多いと思いますが、非課税となる場合でも一部を除いて申告や金融機関での手続きが必要となりますので注意が必要です。

 贈与税には、まず基礎控除があり、贈与を受ける人(受贈者)1人あたり年間で110万円までは非課税となります。複数人から贈与を受けても、受け取る合計額で110万円までですので注意が必要です。また、毎年定期的に一定額を一定期間受取る場合は、定期贈与とみなされて非課税扱いとならない場合がありますので、贈与ごとの目的や金額を明確にして、贈与する側、受け取る側が合意をすることが重要になってきます。基礎控除額以内の贈与の受け取りでは申告不要ですが、それぞれの贈与の目的、日付、金額、贈与者などを記録して、振込記録などを残しておくと安心です。また、基礎控除分を超える贈与があった場合でも、贈与があった年の1月1日に20歳以上(2022年4月1日以降は18歳以上)の人が直系尊属から贈与を受けた財産については、税率が軽減されます。なお、両親や兄弟姉妹などの扶養義務者から、必要な都度直接充てられた生活費や教育費(学費、文具費など)や、冠婚葬祭などで通常の範囲の金銭の授受は非課税となります。

 (1) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 20歳以上50歳未満の方で、直系尊属から結婚・子育て資金を令和7年3月31日までの間に一括で受け取る場合、金融機関で信託するなどの所定の手続きを行うことで、1,000万円まで(うち結婚資金は300万円まで)非課税とすることができます。なお、受贈者の前年の所得が1,000万円以下であることや、支払いの確証を金融機関に提示することが必要となります。

 (2) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 30歳未満の方が、直系尊属から教育資金を令和8年3月31日までの間に一括で受取る場合、金融機関で信託するなどの所定の手続きを行うことで、1,500万円まで(うち学校等以外に支払われる資金は500万円まで)非課税とすることができます。なお、受贈者の前年の所得が1,000万円以下であることや、支払いの確証を金融機関に提示することが必要となります。

 (3) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 20歳以上で所得が2,000万円以下の方が、直系尊属から、自己の居住用住宅の新築、取得又は増改築等の資金を一括で受け取る場合で、一定の要件を満たす場合は、非課税限度額まで贈与税が非課税となります。非課税限度額は、住宅の取得等の時期が令和8年12月31日までの場合で、省エネ住宅なら1,000万円、それ以外は500万円となっています。非課税枠の適用を受けるためには、贈与税の申告が必要です。
(2024/9/9 期限を追加修正)

 適用要件の詳細や、手続きの方法、上記以外の贈与税の非課税特例などについては、出典元を参照してください。

(出典:「贈与と税金」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code05-01)を元にライフプラン・シム作成)


マイホームを売った時、買い換えた時の税金の特例
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 やっと手に入れたマイホームも、転勤や止むを得ない事情により手放したり、買い換えたりすることがあるかもしれません。その際、譲渡益が出ることも、譲渡損が出ることもあると思いますが、これらの譲渡損益については税金の特例がいくつか設けられています。図には、マイホームの所有期間によって適用できる主な特例をまとめています。特例は大きく、譲渡益に対する特例と譲渡損に対する特例があり、それぞれに、売却する場合と買い換える場合があります。

 なお、これらの特例に共通の適用要件として、親族以外への譲渡であること、譲渡した年の前年、前々年に特例を受けていないことがあります。また、特例を適用するには確定申告が必要です。なお、所有期間は、譲渡した年の1月1日時点での経過年数となりますが、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが追加の要件となっています。また、譲渡損益を計算する場合の取得費とは、購入価格に仲介手数料、不動産取得税など、取得費として認められている経費と、取得後の改良費を加え、減価償却費を差し引いた金額になります。また、譲渡価額からも同様に譲渡に掛かった経費を差し引くことができます。

 (1) 売却で譲渡益が出た場合
 ①3,000万円の控除・・・所有期間にかかわらず、譲渡益から3,000万円を控除することができます。
 ②軽減税率14%の適用・・・所有期間が10年を超える場合、3,000万円を超え6,000万円までの譲渡益に対して所得税+住民税の税率が14%に軽減されます。6,000万円を超える譲渡益に対しては20%の税率が課せられます。

 (2) 買い換えで譲渡益が出た場合
 所有、および居住期間が10年を超えるマイホームを譲渡して益が出て、その譲渡価額を上回る価格の新居を購入した場合には、新居を売却する時までその譲渡益を繰り延べることができます。下回る価格の新居を購入した場合でも、その差額を収入金額とみなして所得税の計算を行うことができます。

 (3) 売却で譲渡損が出た場合
 所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡価額が取得費を下回る場合には、給与や事業所得などの他の所得との損益通算が可能で、控除しきれなかった譲渡損は、翌年から3年間繰り越して損益通算することができます。また、譲渡価額が住宅ローン残高を下回る場合で、売却時のローン残期間が10年以上ある場合も同様ですが、繰り越しての損益通算は、通算する年の所得の合計が3,000万円以下であることが要件となっています。

 (4) 買い換えで譲渡損が出た場合
 所有期間が5年を超えるマイホームを譲渡して新居を購入した場合で、譲渡価額が取得費を下回り、新居の購入に新たに期間10年以上の住宅ローンを借り入れた場合には、他の所得との損益通算が可能です。控除しきれなかった譲渡損は、翌年から3年間繰り越して損益通算することができますが、通算する年のローン残期間が10年以上、所得の合計が3,000万円以下であることが要件になっています。

 上記については概略説明であり、詳しい要件の記載を省略している部分がありますので、詳しい要件や手続きの方法、上記以外のケースについては、国税庁のホームページで確認してください。

(出典:「マイホームを売った時」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code03-05)他を元にライフプラン・シム作成)


子どもに関係する手当、給付
拡大可

児童手当が改正され、2024年10月から適用になります。詳しくは「児童手当、児童扶養手当の改正」 をご覧ください。(2024/2/22 追記)
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 中学生までの児童を養育している方には「児童手当」が支給されます。手当の金額は表にまとめていますが、3歳までは児童1人当たり月額15,000円、3歳以上は10,000円(小学生までは第3子以降15,000円)です。但し、全額支給を受ける条件として養育者の所得に制限があります。所得制限表において「扶養親族等の人数」は、同一生計内の、扶養控除の対象である配偶者と親族(児童を含む)および扶養控除対象でない児童の数(施設や里親などの養育者の場合)の合計です。なお、所得制限を超える場合でも、児童1人当たり月額5,000円の「特例給付」が受けられます。お子さんが生まれた時や、引っ越した時に届出・申請が必要になります。遡っての支給は無いので注意が必要です。申請の方法はお住いの市区町村にご確認ください。

 そもそも、子どもが生まれた時はどのような給付があるかと言うと、会社員や公務員が出産休暇を取得中に給与が支払われなかった場合には、健康保険組合などからの給付金として「出産手当金」が支給されます。支給額は、支給が始まる前12ヶ月間の標準報酬月額の平均を30日で割って2/3を掛けた金額(日額)になります。

 さらに、産休後に育児休業(原則、子が1歳に達するまで)を取得する場合には、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。支給額は、育児休業開始から180日目までは休業開始前賃金日額の67%、181日目以降は50%となります。但し、支給限度額が設けられており、計算に用いる賃金月額の上限が456,300円(令和2年8月時点)となっています。また、産休中、育児休業中は、健康保険料、厚生年金保険料などの社会保険料が免除されます。

 この他、健康保険組合などに加入の方だけでなく、国民健康保険に加入の方も、出産時には「出産育児一時金」として、1児につき42万円50万円(2023/4/26 修正)が支給されます。

 ライフプランシミュレーションでは、これらの給付金については、次のように入力するとよいと考えます。「児童手当」については、「子どもの手当計算ツール」にて概算ですが自動で判定しますので、支給される金額を(2022/9/5 修正)「その他の収入」の「借入金・非課税所得等」に入力してください。「出産育児一時金」は出産費用の補助金ですので、特別な費用が掛からない限り、一時的支出として出産費用を入力しなくても問題ないと考えます。補助金で不足する出産費用を、一時的支出として入力してください。(2022/9/5 修正)「出産手当金」や「育児休業給付金」については、可処分所得と給付金の差額を「一時的支出」に「休業中の給与未払い分」などとして入力する方法があります。1年間休業すると仮定してざっくり計算すると、収入額や家族構成によって多少違いますが、上限額以下の方ではボーナスを除く年収のおよそ15%前後の差となります(上限額の方で約80万円)。ボーナスの減額と合わせて差額が大きくなるようであればこのような概算で入力し、差額が小さければ入力しなくてもよいと考えます。

(出典:「児童手当制度のご案内」(こども家庭庁)(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai)他を元にライフプラン・シム作成)
(2024/2/22 リンク先変更)


年金受給額の推移とインフレ下で低下する将来価値(将来の年金受給額)
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1. 年金受給額と保険料の推移

 グラフは2004年(平成16年)以降の、厚生年金と国民年金の年金受給額と保険料の月額の推移を示したものです。厚生年金の年金受給額は、夫婦2人(平均標準報酬月額36万円(賞与を除く)×40年、妻は専業主婦)で受給するモデルケースを示しており、厚生年金の保険料は、厚生年金全体の保険料収入を被保険者数で割って賞与を除いた月額に換算し、労使折半したもので、独自に算出した金額です。また、国民年金の年金受給額は40年加入した場合の満額を示しています。厚生年金も国民年金も、保険料は徐々に増加している一方、減少率は多少異なるものの、年金受給額は徐々に減少していることが見てとれます。ただし、2023年は賃金・物価の上昇により、前年比約2.2%の上昇に転じ、2024年は前年比約2.7%の上昇となっています。
(注:2013年までの年金受給額は、特例水準により、本来の年金額よりも2%程度高い水準で支払われていましたが、2013年から段階的に減じられ、2015年に特例水準は解消されました。グラフの受給額は、この特例水準が反映されています。)

2. マクロ経済スライドによる年金受給額の調整

 年金受給額は、通常は賃金(物価)の変動に合わせて増減させますが、少子高齢化での年金制度を維持するために2004年に年金制度改正があり、「マクロ経済スライド」という年金調整の仕組みが導入されました。大まかにいうと、賃金が下落した場合は同じ率で年金受給額も下落するのに対して、賃金が上昇した場合は賃金上昇率からスライド調整率(被保険者の数や平均寿命から計算)を差し引いた率を年金上昇率として、年金受給額の上昇を抑えるというものです。ただし、差し引いた結果がマイナスの場合は据え置き、マイナス分は未達分として翌年以降にキャリーオーバーされます(キャリーオーバー制は2018年から導入)。2000年以降は、賃金の減少に伴って年金受給額も減少してきましたが、2015年、2019年、2020年、2023年、2024年はプラスになり、マクロ経済スライドが適用され、年金上昇率が抑えられています。マクロ経済スライドが適用された年のスライド調整率は、それぞれ▲0.9%、▲0.5%、▲0.1%、▲0.6%、▲0.4%となっており、2019年と2023年には▲0.3%づつのキャリーオーバー分が含まれています。

3. インフレ下で低下する年金の将来価値

 仮に賃金が上昇し続けて年金の上昇率がマクロ経済スライドによって抑えられると、あるモデルでの平均賃金に対する年金受給額の比率(これを所得代替率と言う)が下がってきて、一定水準(50%)に達した場合にこのマクロ経済スライドによる調整を終了することになっています。ちなみに、5年ごとに所得代替率を評価し直すことになっており、2004年から5年ごとに、59.3%、62.3%、62.7%と増えてきましたが、2019年に初めて61.7%と減少し、2024年は61.2%となりました。あくまでも仮定ですが、人口や賃金の変化が、あるモデルケースに合致すれば、2019年時点では、実質賃金上昇率+0.8%の試算で、2040年前後には50%になるのではないかと推定されていました。今回の2024年時点では、実質賃金上昇率+0.5%の試算でも、2060年前後に50%になるのではないかと推定されており、現行年金制度の継続性が確認されています。
(2024/7/4 グラフと下線部を更新)

 賃金(物価)が上昇するインフレが続くと、現金・預貯金などのお金の価値だけでなく、相対的に公的年金の将来価値は下がっていくというリスクがあることは認識しておいてください。

 ライフプランシミュレーションでは、現在のところ、年金受給額を賃金上昇率には連動させずに、受給初年の金額で一定としています。

(出典:「令和5年版厚生労働白書(年金編)」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/22-2/dl/11.pdf)および
「厚生年金保険・国民年金事業の概況」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106808_1.html)を元にライフプラン・シム作成)


幼児教育、保育の無償化
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 子ども家庭庁内閣府の説明を基に、小学校入学前の子どもに対する、幼児教育、保育の無償化についてまとめてみました。

 大きく分けると、0歳~2歳までと3歳~5歳までで制度が異なり、0歳~2歳までは住民税非課税世帯のみが支援の対象となるのに対し、3歳~5歳は全世帯が対象となります。ここでの年齢は4/1時点での満年齢となります。ただし、幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳からになります。

 ここで、幼稚園については「子ども・子育て支援新制度」の対象か対象外か、という定義が出てきますが、この制度は、従来の幼稚園(学校)と保育所(児童福祉施設)を区別していた弊害を取り去り、新たな「幼保連携型認定こども園」を創設するものです。この制度の対象となる私立幼稚園では、基本的に公定価格の保育料等(保護者の所得に応じて算出)となり、国や地方自治体からの「施設型給付」と呼ばれる財政支援を受けて運営するのに対して、対象外の私立幼稚園ではこの給付は受けず、従来の「私学助成金」を受け、保育料等の価格は幼稚園が独自に設定し、独自の教育理念等にしたがって運営するものです。対象かどうかについては「子ども・子育て支援情報公表システム”ここdeサーチ”」(https://www.wam.go.jp/kokodesearch/ANN010100E00.do)などで確認してください。

 なお、通園送迎費、食材料費、行事費、延長保育料等は保護者負担(実費徴収)になりますが、食材料費については、年収360万円未満相当の世帯、および全世帯の第3子以降は、副食(おかず、おやつ等)の費用が免除されます。また、企業主導型保育事業については無償ではなく、これまでの利用料から年齢に応じた一定の金額が減額される制度になっています。

 また、子どもが2人以上いる世帯(所得制限なし)の負担軽減措置として、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントし、0歳~2歳までの第2子は半額、第3子以降は無料となります。ただし、年収360万円未満相当世帯は、第1子の年齢は不問となっています。詳しくは、子ども家庭庁内閣府の「よくわかる子ども・子育て支援新制度」(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/sukusuku)などで確認してください。市区町村によっては、さらに独自の減免措置を講じている場合がありますので、お住いの自治体のホームページなどで確認してください。(2024/2/22下線部およびリンク先修正)

 ライフプランシミュレーションを行う際、「幼稚園」の時期(4歳~6歳)には学費・保育料を全額無料とし、実費徴収分のみで計算しています。保育料などが上限を超える場合は、「数値入力」を選択して超過分を加算した金額を入力してください。「保育園」の時期(3歳以下)で幼保無償化の支援金を受ける世帯は、「数値入力」を選択して、「幼稚園」の時期と同程度の実費徴収分、および上限を超過する保育料等の金額を加算して入力してください。副食費用が免除になる場合は、年額5万円程度を差し引いてください。


私立高校の授業料実質無償化
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 私立高校の授業料を実質無償化する、改正された「高等学校等就学支援金制度」が令和2年4月からスタートしています。文部科学省管轄の国の制度で、家族構成がモデルケースでの年収約590万円未満世帯の上限額が、全国私立高校の授業料の平均である年額396,000円に引き上げられ、実質無償化と言われています。実際の授業料と支給上限額の低い方が限度となり、上限額を超える分については保護者の負担となります。また、授業料以外の費用も保護者の負担になります。

 また、東京都には、都内私立高校の授業料の平均額を考慮し、国の制度に上乗せして支援する独自の「私立高等学校等授業料軽減助成金制度」があり、上限が484,000円(令和6年度の金額)までプラスされ、令和6年度から所得制限がなくなりました。詳細は出典先にて確認してください。

 さらに、東京都では、授業料以外の負担軽減制度として、年収約270万円未満の世帯(住民税が非課税または均等割のみの世帯、生活保護受給の世帯)には、「私立高等学校等奨学給付金制度」があります。子供の人数により、142,600円または152,000円(令和6年度の金額)の給付が受けられます。

 他の自治体でも様々な独自の支援制度がありますので、お住いの自治体の制度を確認してみてください。また、支援金や給付金を受けるには申請が必要ですので注意してください。

 ライフプランシミュレーションでは、「子どもの手当計算ツール」で高等学校就学支援金を、概算ですが自動で判定しますので、「その他の収入」の「借入金・非課税所得等」に収入として入力してください。なお、東京都の上乗せ支援が受けられる場合で、学校の選択を「私立」とした場合、全国平均の教育費を使ってシミュレーションしていますので、支給額は396,000円として入力してください。教育費を「数値入力」する場合は、支給額は484,000円を上限として入力してください。

(東京都の助成金制度の改定に伴い、2024/4/1内容更新)

(出典「私立高等学校授業料の実質無償化」について(文部科学省)(https://www.mext.go.jp/content/20200117-mxt_shuugaku01-1418201_1.pdf)

「私立高等学校等授業料軽減助成金(都の制度)」(東京都私学財団)(http://www.shigaku-tokyo.or.jp/parents_index.html)を元にライフプラン・シム作成)


賃金上昇率とインフレ率
拡大可

1. 賃金上昇率はベースアップ率

 「賃金上昇率」は、いわゆる「ベースアップ率」と言われ、労働者全体の賃金水準の上昇率を示すものです。厚生労働省の資料によると、一般労働者とパート労働者の平均時給の加重平均となっています。ここ数年は特にパート労働者の時給を中心に改善が見られていますが、20年前と比較して一般労働者の時給はほとんど上昇していないのが実情で、厚労省の統計によると2020年の賃金上昇率(右のグラフで使用)は平均で0.6%、2021年は-0.1%、2022年はインフレ圧力により1.4%、2023年は2.1%(2024/6/11 数値追加)となっています。

2. 賃金改定率は賃金上昇率と定期昇給率の合計

 一方、一般労働者の賃金には、前年の年収に対して上昇する「定期昇給率」がありますが、賃金上昇率などと合算した厚労省の「1人平均賃金の改定率」(賃金引き下げ企業も含む)によれば、2020年の賃金改定率は約1.7%、2021年は約1.6%、2022年は約1.9%、2023年は約3.2%、2024年は約4.1%(2024/11/7 追加)となっています。

3. 賃上げ率と賃金改定率は算出母体が異なる

 労使交渉などでは、ベースアップ率(賃金上昇率)と定期昇給率を合わせた「賃上げ率」の目標値が出てきますが、厚労省によれば、資本金10億円以上、従業員1,000人以上の労働組合のある企業の妥結額の賃上げ率は、2020年が2%、2021年が1.86%、2022年が2.20%、2023年は3.60%と30年ぶりの水準、2024年は5.33%と前年を大きく上回りました(2024/9/5 追加)。賃金改定率と賃上げ率では算出母体が異なることに注意してください。

4. インフレ率

 次に「インフレ率」ですが、1980年ごろには5%程度あったインフレ率ですが、その後のバブル崩壊もあり2000年ごろにはほぼゼロになって、それ以降はデフレと言われてマイナスになり、ここ数年はやや改善したもののゼロ近辺に留まっている状況です。2020年は0%、2021年は-0.2%となっています。

 しかし、ご存じのように、地政学的な要因により2022年春ごろから全世界的にインフレ傾向にあり、日本は若干緩やかなものの2022年のインフレ率は平均で2.5%と、2014年の消費税率引き上げによる影響を除けば30年ぶりの値となりました。そして2023年には3.2%と、さらに上昇しています(2024/6/11 追加)。このインフレがいつまで続き、どこまで上昇するかは見通せない状況ですが、賃金上昇率がどこまで追従するかも含めて、もうしばらくはウォッチするしかありません。

5. 賃金上昇率ほど上がらない年金収入

 ところで、グラフを見ると、賃金上昇率とインフレ率は同じような傾向を示していることが分かります。そうすると、将来も収入と支出が同じように変動すると思いがちですが、実はこれに連動しないものがあります。それは年金収入です。年金も賃金に合わせて変動するものの、上昇率はある程度抑えられる仕組みになっています。したがって、インフレが続いて支出が増えても年金収入はそれほど増えないことになります。そのようなリスクがあることを知っておくことは重要です。詳しくは関連記事の「年金受給額の推移とインフレ下で低下する将来価値(将来の年金受給額)」 をご覧ください(2022/4/6 段落追加)。

6. インフレで目減りする資金

 また、インフレ率が仮に0.5%として継続した場合に、将来の資金がどのような影響を受けるかをシミュレーションした「ライフプランシミュレーションの活用事例」~インフレが継続した場合に資金はどうなるか~ もありますので、ぜひご覧ください。(2022/8/8 段落追加)。

(出典:「賃金構造基本統計調査」(のうち「所定内給与額の推移/前年比」)(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html)、
「消費者物価指数」(のうち「中分類指数/前年比」)(総務省)(https://www.stat.go.jp/data/cpi/)を引用してライフプラン・シム作成)


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