臨時休業のお知らせ。6月29日(日)~7月7日(月)は、臨時休業とさせていただきます。 この間のお問い合わせ、ならびに診断・相談への対応はできませんが、ご了承のほどお願いいたします。 また、役立つコラムに新しい記事「iDeCoの拠出限度額、加入年齢の引上げ」を投稿しました。今後、iDeCoによる老後資産形成にも注目です。詳しくは記事をお読みください。
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生命保険には、掛け捨てで保険料が安いものもありますが、保険料は高いものの、満期を迎えると支払保険料を上回る満期保険金が支払われたり、終身保険であっても長期間加入して中途解約すると、支払保険料を上回る解約返戻金が支払われる貯蓄性の高い保険があります。このような保険の満期保険金・解約返戻金に掛かる所得税には、次の2つのケースがあります。
契約して5年経過後に受け取った満期保険金・解約返戻金の場合は、一時所得として扱われ、所得税上の控除が受けられます。一方、一時払いの養老保険、一時払いの個人年金保険(確定年金)などで5年以下の契約期間のもの、5年超の契約期間であっても5年以内に受け取った解約返戻金の場合は、金融類似商品とみなされて源泉分離課税(所得税15%+住民税5%、他に復興特別所得税が掛かります)の対象となります。
具体的には、一時所得については、保険金所得=受け取った保険金額+配当金-支払保険料、から50万円が控除されます。つまり、一時所得=保険金所得-50万円となり、保険金所得が50万円以下の場合は非課税となります(他に一時所得が無い場合)。また、50万円を超えた分については、一時所得×1/2が他の所得と合算されて総所得金額となり、超過累進課税が課されます(総合課税)。したがって、年金収入だけの世代など、比較的所得が少ない方ほど税率が低くなり、一時所得に対して徴収される税額も少なくなるメリットがあります。例えば、総所得金額が195万円以下であれば5%の税率、330万円以下であれば10%の税率が適用されます(他に復興特別所得税、住民税が掛かります)。しかも一時所得は1/2に軽減されますので、50万円を超える保険金所得に対しては税率が半分になると見なすこともできます。また、保険金所得がマイナスになった場合には、他の一時所得の差益と内部通算することも可能です。
これらは外貨建ての保険にも適用され、取引時の所定の為替レートによる円換算額をベースに税額が計算されます。為替差により一時所得の差損が生じた場合は、他の一時所得と内部通算が可能です。(2021/6/7追記)
なお、一時払い終身保険などで中途解約する場合に受け取る解約返戻金は、契約から一定期間は支払保険料を下回り、短期で解約すると損失が出る場合があります。一時所得としての税制面でのメリットを活かしつつ、将来に備える長期運用のお金として、一時払い終身保険(一般的に保険期間中は予定利率一定)などをうまく活用すると良いでしょう。
満期保険金や解約返戻金は将来の生活費に備える保険の活用方法ですが、死亡保険金から見た場合には、相続税の非課税枠を利用できるメリットや、死亡保険金の受取人を指定することで、他の相続人による遺産分割対象から外すことができるメリットがあります。遺言状を書かずとも相続人を指定した遺産とすることができ、被相続人の遺志を示すことにもうまく活用できると良いでしょう。なお、満期保険金や解約返戻金の受取人が保険料を支払う人と異なる場合には、受取人に贈与税が課せられますので、これらの受取人を指定する際にはよく考慮してください。
(出典:「一時所得」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm)を元にライフプラン・シム作成)
児童扶養手当が改正され、2024年11月から適用になります。詳しくは「児童手当、児童扶養手当の改正」 をご覧ください。(2024/2/22 追記)
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ひとり親家庭への経済的な支援として、児童手当とは別に、ひとり親の所得、税法上の扶養人数(16歳以上の扶養親族等)、子ども(18歳に達した最初の3/末まで)の人数に応じた「児童扶養手当」が支給されます。扶養する人数に対して、全額支給となる所得限度額、一部支給となる所得限度額、および手当月額の計算式と範囲は表のとおりです。手当の月額は物価スライドが適用され、必要に応じて改定されます。
なお、支給要件としては、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童などを監護等していることとなっています。ここで児童は、18歳に達した最初の3/末までの児童のことです。また、所得の定義は、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、離婚していて養育していない親などから受け取る養育費がある場合は、その8割相当を加算した金額になります。さらに、16歳以上23歳未満の特定扶養親族等がいる場合は15万円/人を、70歳以上の扶養配偶者、扶養親族がいる場合は10万円/人を加算して所得を調整します。
その他、離婚後等のひとり親の自立を促進するという趣旨により、児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合で、受給資格者や監護する児童、あるいは親族の障害・疾病、それによって生じる介護等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない受給資格者については、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる仕組みが適用されます。
また、参考ですが、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引いた所得金額が500万円以下のひとり親(但し、この制度の子どもに年齢制限は無し)については、所得税を軽減する措置として、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの通常の所得控除に加えて、「ひとり親控除」として35万円が控除される制度もあります。
児童扶養手当の手続きの方法や詳細については、お住まいの自治体のホームページでご確認ください。
(出典:「ひとり親家庭の支援について/経済的支援」(子ども家庭庁)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0a870592-1814-4b21-bf56-16f06080c594/0119e0ec/20230401_policies_hitori-oya_19.pdf)を元にライフプラン・シム作成)
(2023/8/29 リンク先変更)
主たる収入者に万一のことがあった場合、遺された家族に対して、公的年金である基礎年金、厚生年金から、要件を満たせば遺族年金が支給されます。遺族年金で不足する分は、生命保険などで備えることになります。その目安は、役立つコラムの「年齢別の死亡保障額の目安」 をご覧ください。
具体的な遺族年金の例として、夫婦と子供2人、夫が主たる収入者で会社員・公務員のケースでの遺族年金の構成を図に示しています。横軸は時間を表しており、左端が夫の死亡時で、右に進むと適用要件に関係する家族の年齢を示しています。
まず、妻に終身支給される遺族年金として、「遺族厚生年金」があります。夫が死亡した年の前年の妻の収入が850万円未満の場合に支給され(2022/6/2 追記)、その金額は、夫が死亡した時の厚生年金の報酬比例部分の金額の3/4となります。なお、若年で死亡した場合でも一定程度の金額を支給するために、厚生年金の加入期間が25年未満の場合でも25年加入したものとして報酬比例部分が計算されます。
次に、子供が18歳以下(18歳を過ぎて最初の3/末まで)の場合ですが、「遺族基礎年金」が支給されます。その金額は、子供1人分+配偶者分として780,800円/年+224,700円/年=1,005,600円/年 777,800円/年+223,800円/年=1,001,600円/年、2人目として224,700円/年 223,800円/年、3人目以降は74,900円/人・年 74,600円/人・年となります。末子が18歳を過ぎた最初の3/末まで支給されます。なお、遺された家族が子供だけの場合は、配偶者分の224,700円 223,800円が差し引かれます。
さらに、遺族基礎年金の支給が停止した時に、妻の年齢が40歳以上65歳未満であった場合は、「中高齢寡婦加算」の585,700円/年 583,400円/年が遺族厚生年金に上乗せされます。中高齢寡婦加算は、妻本人の老齢厚生年金が支給されると支給停止となります。なお、昭和31年4月1日以前生まれの妻については、65歳以降の老齢厚生年金の受給開始時に「経過的寡婦加算」が上乗せされます。金額は妻の生年月日に応じて決められており、若い人ほど少なくなります。
(2022/5/30 2022年度の金額に修正)
最後に、妻が65歳に達して本人の老齢年金を受給できるようになると、遺族基礎年金を受給していなければ老齢基礎年金を受給できます。老齢基礎年金は、加入期間480ヶ月を最長として、加入月数に比例した金額が支給されます。また、妻本人が会社員・公務員であった場合、老齢厚生年金を全額受給することができます。この時、老齢厚生年金のうち遺族厚生年金に相当する額は支給停止となります。言い換えると、遺族厚生年金と、老齢厚生年金のどちらか多い金額まで支給されます。さらに、遺族厚生年金×2/3+本人の老齢厚生年金×1/2と比較して最も多い金額まで支給されます。
ライフプランシミュレーションでは、現在時点で受給できる遺族年金を計算し、それ以降のキャッシュフローの推移を見ることができ、どの時点でいくら不足するかなどが試算できます。また、本人が寿命で亡くなった場合に、配偶者が受給できる遺族年金についても、自動で計算します(2022/10/27 追記)。遺族年金を受給できる細かな要件や手続きの方法については、出典元の日本年金機構ホームページで確認してください。
(出典:「遺族年金」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html)を元にライフプラン・シム作成)
主たる収入者に万一のことがあった場合に備えて、どれくらいの保険金額の生命保険に加入する必要があるか、みなさん気になることと思います。ひとつの目安として、あるモデルケースでの計算例を図に示しています。
【モデルケース】
家族 :夫婦(共に30歳)、子ども1人(1歳)
職業 :会社員(年収は大卒男性の年齢別の平均額とする)
退職 :65歳
寿命 :配偶者の寿命は90歳
その他:
・子どもの学校は大学まで全て公立と仮定する
・住宅ローンがある場合は、団体信用生命保険に加入するものとする
・万一の場合は、子どもが大学を卒業するまで、配偶者が手取り150万円/年相当で就業する
・生活費(教育費を除く)は、配偶者と子どもで220万円/年、子ども卒業後は200万円/年とする
・遺族年金給付額が児童扶養手当を上回るため、児童扶養手当は受給できないものとする(2021/5/24追記)
横軸の各年齢は、主たる収入者が亡くなる年齢を示しており、折れ線グラフは、その後に得られる遺族年金の総計、配偶者の手取り収入、老齢年金を合算した収入の総計、および教育費を含めた支出の総計と、それらの差分である「総収支差」を示しており、この「総収支差」がその時期において必要な「死亡保障額」を表しています。子どもが大学に入学するまでは、およそ3,000万円必要で、その後徐々に減少し、退職するころにはおよそ400万円となります。ただし、貯蓄がある場合や、企業の死亡退職金がある場合は、必要に応じてそれらを差し引くことができます。逆に、生活費以外に各年齢で必要となる一時的な支出は、別途考慮する必要があります。
なお、あくまでも上記モデルケースでの死亡保障額の目安であり、モデルケースと異なる場合は、その相違点に相当する額を保険金額の増額や、手取り収入の増加、支出の抑制などで補う必要があります。
ライフプランシミュレーションでは、現時点での遺族年金の計算、総収支差をシミュレーションすることができますので、それぞれのケースに合わせた必要な死亡保障額や、保険金額を抑えるための対策など、具体的にイメージすることができます。
両親や祖父母など(直系尊属)から、結婚資金、子育て資金、教育資金、住宅購入資金などの金銭的な支援を受ける場合があると思いますが、金額や受け渡し方によっては贈与に該当し、受け取った側は居住地の税務署に申告して、贈与税を納めなければならない場合があります。一方で、これらの贈与に関しては、一定の条件を満たせば非課税となる特例もありますので、うまく活用していきたいものです。また、皆さん誤解されている方が多いと思いますが、非課税となる場合でも一部を除いて申告や金融機関での手続きが必要となりますので注意が必要です。
贈与税には、まず基礎控除があり、贈与を受ける人(受贈者)1人あたり年間で110万円までは非課税となります。複数人から贈与を受けても、受け取る合計額で110万円までですので注意が必要です。また、毎年定期的に一定額を一定期間受取る場合は、定期贈与とみなされて非課税扱いとならない場合がありますので、贈与ごとの目的や金額を明確にして、贈与する側、受け取る側が合意をすることが重要になってきます。基礎控除額以内の贈与の受け取りでは申告不要ですが、それぞれの贈与の目的、日付、金額、贈与者などを記録して、振込記録などを残しておくと安心です。また、基礎控除分を超える贈与があった場合でも、贈与があった年の1月1日に20歳以上(2022年4月1日以降は18歳以上)の人が直系尊属から贈与を受けた財産については、税率が軽減されます。なお、両親や兄弟姉妹などの扶養義務者から、必要な都度直接充てられた生活費や教育費(学費、文具費など)や、冠婚葬祭などで通常の範囲の金銭の授受は非課税となります。
(1) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
20歳以上50歳未満の方で、直系尊属から結婚・子育て資金を令和7年3月31日までの間に一括で受け取る場合、金融機関で信託するなどの所定の手続きを行うことで、1,000万円まで(うち結婚資金は300万円まで)非課税とすることができます。なお、受贈者の前年の所得が1,000万円以下であることや、支払いの確証を金融機関に提示することが必要となります。
(2) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
30歳未満の方が、直系尊属から教育資金を令和8年3月31日までの間に一括で受取る場合、金融機関で信託するなどの所定の手続きを行うことで、1,500万円まで(うち学校等以外に支払われる資金は500万円まで)非課税とすることができます。なお、受贈者の前年の所得が1,000万円以下であることや、支払いの確証を金融機関に提示することが必要となります。
(3) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
20歳以上で所得が2,000万円以下の方が、直系尊属から、自己の居住用住宅の新築、取得又は増改築等の資金を一括で受け取る場合で、一定の要件を満たす場合は、非課税限度額まで贈与税が非課税となります。非課税限度額は、住宅の取得等の時期が令和8年12月31日までの場合で、省エネ住宅なら1,000万円、それ以外は500万円となっています。非課税枠の適用を受けるためには、贈与税の申告が必要です。
(2024/9/9 期限を追加修正)
適用要件の詳細や、手続きの方法、上記以外の贈与税の非課税特例などについては、出典元を参照してください。
(出典:「贈与と税金」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code05-01)を元にライフプラン・シム作成)
やっと手に入れたマイホームも、転勤や止むを得ない事情により手放したり、買い換えたりすることがあるかもしれません。その際、譲渡益が出ることも、譲渡損が出ることもあると思いますが、これらの譲渡損益については税金の特例がいくつか設けられています。図には、マイホームの所有期間によって適用できる主な特例をまとめています。特例は大きく、譲渡益に対する特例と譲渡損に対する特例があり、それぞれに、売却する場合と買い換える場合があります。
なお、これらの特例に共通の適用要件として、親族以外への譲渡であること、譲渡した年の前年、前々年に特例を受けていないことがあります。また、特例を適用するには確定申告が必要です。なお、所有期間は、譲渡した年の1月1日時点での経過年数となりますが、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが追加の要件となっています。また、譲渡損益を計算する場合の取得費とは、購入価格に仲介手数料、不動産取得税など、取得費として認められている経費と、取得後の改良費を加え、減価償却費を差し引いた金額になります。また、譲渡価額からも同様に譲渡に掛かった経費を差し引くことができます。
(1) 売却で譲渡益が出た場合
①3,000万円の控除・・・所有期間にかかわらず、譲渡益から3,000万円を控除することができます。
②軽減税率14%の適用・・・所有期間が10年を超える場合、3,000万円を超え6,000万円までの譲渡益に対して所得税+住民税の税率が14%に軽減されます。6,000万円を超える譲渡益に対しては20%の税率が課せられます。
(2) 買い換えで譲渡益が出た場合
所有、および居住期間が10年を超えるマイホームを譲渡して益が出て、その譲渡価額を上回る価格の新居を購入した場合には、新居を売却する時までその譲渡益を繰り延べることができます。下回る価格の新居を購入した場合でも、その差額を収入金額とみなして所得税の計算を行うことができます。
(3) 売却で譲渡損が出た場合
所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡価額が取得費を下回る場合には、給与や事業所得などの他の所得との損益通算が可能で、控除しきれなかった譲渡損は、翌年から3年間繰り越して損益通算することができます。また、譲渡価額が住宅ローン残高を下回る場合で、売却時のローン残期間が10年以上ある場合も同様ですが、繰り越しての損益通算は、通算する年の所得の合計が3,000万円以下であることが要件となっています。
(4) 買い換えで譲渡損が出た場合
所有期間が5年を超えるマイホームを譲渡して新居を購入した場合で、譲渡価額が取得費を下回り、新居の購入に新たに期間10年以上の住宅ローンを借り入れた場合には、他の所得との損益通算が可能です。控除しきれなかった譲渡損は、翌年から3年間繰り越して損益通算することができますが、通算する年のローン残期間が10年以上、所得の合計が3,000万円以下であることが要件になっています。
上記については概略説明であり、詳しい要件の記載を省略している部分がありますので、詳しい要件や手続きの方法、上記以外のケースについては、国税庁のホームページで確認してください。
(出典:「マイホームを売った時」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code03-05)他を元にライフプラン・シム作成)
児童手当が改正され、2024年10月から適用になります。詳しくは「児童手当、児童扶養手当の改正」 をご覧ください。(2024/2/22 追記)
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中学生までの児童を養育している方には「児童手当」が支給されます。手当の金額は表にまとめていますが、3歳までは児童1人当たり月額15,000円、3歳以上は10,000円(小学生までは第3子以降15,000円)です。但し、全額支給を受ける条件として養育者の所得に制限があります。所得制限表において「扶養親族等の人数」は、同一生計内の、扶養控除の対象である配偶者と親族(児童を含む)および扶養控除対象でない児童の数(施設や里親などの養育者の場合)の合計です。なお、所得制限を超える場合でも、児童1人当たり月額5,000円の「特例給付」が受けられます。お子さんが生まれた時や、引っ越した時に届出・申請が必要になります。遡っての支給は無いので注意が必要です。申請の方法はお住いの市区町村にご確認ください。
そもそも、子どもが生まれた時はどのような給付があるかと言うと、会社員や公務員が出産休暇を取得中に給与が支払われなかった場合には、健康保険組合などからの給付金として「出産手当金」が支給されます。支給額は、支給が始まる前12ヶ月間の標準報酬月額の平均を30日で割って2/3を掛けた金額(日額)になります。
さらに、産休後に育児休業(原則、子が1歳に達するまで)を取得する場合には、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。支給額は、育児休業開始から180日目までは休業開始前賃金日額の67%、181日目以降は50%となります。但し、支給限度額が設けられており、計算に用いる賃金月額の上限が456,300円(令和2年8月時点)となっています。また、産休中、育児休業中は、健康保険料、厚生年金保険料などの社会保険料が免除されます。
この他、健康保険組合などに加入の方だけでなく、国民健康保険に加入の方も、出産時には「出産育児一時金」として、1児につき42万円50万円(2023/4/26 修正)が支給されます。
ライフプランシミュレーションでは、これらの給付金については、次のように入力するとよいと考えます。「児童手当」については、「子どもの手当計算ツール」にて概算ですが自動で判定しますので、支給される金額を(2022/9/5 修正)「その他の収入」の「借入金・非課税所得等」に入力してください。「出産育児一時金」は出産費用の補助金ですので、特別な費用が掛からない限り、一時的支出として出産費用を入力しなくても問題ないと考えます。補助金で不足する出産費用を、一時的支出として入力してください。(2022/9/5 修正)「出産手当金」や「育児休業給付金」については、可処分所得と給付金の差額を「一時的支出」に「休業中の給与未払い分」などとして入力する方法があります。1年間休業すると仮定してざっくり計算すると、収入額や家族構成によって多少違いますが、上限額以下の方ではボーナスを除く年収のおよそ15%前後の差となります(上限額の方で約80万円)。ボーナスの減額と合わせて差額が大きくなるようであればこのような概算で入力し、差額が小さければ入力しなくてもよいと考えます。
(出典:「児童手当制度のご案内」(こども家庭庁)(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai)他を元にライフプラン・シム作成)
(2024/2/22 リンク先変更)
1. 年金受給額と保険料の推移
グラフは2004年(平成16年)以降の、厚生年金と国民年金の年金受給額と保険料の月額の推移を示したものです。厚生年金の年金受給額は、夫婦2人(平均標準報酬月額36万円(賞与を除く)×40年、妻は専業主婦)で受給するモデルケースを示しており、厚生年金の保険料は、厚生年金全体の保険料収入を被保険者数で割って賞与を除いた月額に換算し、労使折半したもので、独自に算出した金額です。また、国民年金の年金受給額は40年加入した場合の満額を示しています。厚生年金も国民年金も、保険料は徐々に増加している一方、減少率は多少異なるものの、年金受給額は徐々に減少していることが見てとれます。ただし、2023年は賃金・物価の上昇により、前年比約2.2%の上昇に転じ、2024年は前年比約2.7%の上昇となっています。
(注:2013年までの年金受給額は、特例水準により、本来の年金額よりも2%程度高い水準で支払われていましたが、2013年から段階的に減じられ、2015年に特例水準は解消されました。グラフの受給額は、この特例水準が反映されています。)
2. マクロ経済スライドによる年金受給額の調整
年金受給額は、通常は賃金(物価)の変動に合わせて増減させますが、少子高齢化での年金制度を維持するために2004年に年金制度改正があり、「マクロ経済スライド」という年金調整の仕組みが導入されました。大まかにいうと、賃金が下落した場合は同じ率で年金受給額も下落するのに対して、賃金が上昇した場合は賃金上昇率からスライド調整率(被保険者の数や平均寿命から計算)を差し引いた率を年金上昇率として、年金受給額の上昇を抑えるというものです。ただし、差し引いた結果がマイナスの場合は据え置き、マイナス分は未達分として翌年以降にキャリーオーバーされます(キャリーオーバー制は2018年から導入)。2000年以降は、賃金の減少に伴って年金受給額も減少してきましたが、2015年、2019年、2020年、2023年、2024年はプラスになり、マクロ経済スライドが適用され、年金上昇率が抑えられています。マクロ経済スライドが適用された年のスライド調整率は、それぞれ▲0.9%、▲0.5%、▲0.1%、▲0.6%、▲0.4%となっており、2019年と2023年には▲0.3%づつのキャリーオーバー分が含まれています。
3. インフレ下で低下する年金の将来価値
仮に賃金が上昇し続けて年金の上昇率がマクロ経済スライドによって抑えられると、あるモデルでの平均賃金に対する年金受給額の比率(これを所得代替率と言う)が下がってきて、一定水準(50%)に達した場合にこのマクロ経済スライドによる調整を終了することになっています。ちなみに、5年ごとに所得代替率を評価し直すことになっており、2004年から5年ごとに、59.3%、62.3%、62.7%と増えてきましたが、2019年に初めて61.7%と減少し、2024年は61.2%となりました。あくまでも仮定ですが、人口や賃金の変化が、あるモデルケースに合致すれば、2019年時点では、実質賃金上昇率+0.8%の試算で、2040年前後には50%になるのではないかと推定されていました。今回の2024年時点では、実質賃金上昇率+0.5%の試算でも、2060年前後に50%になるのではないかと推定されており、現行年金制度の継続性が確認されています。
(2024/7/4 グラフと下線部を更新)
賃金(物価)が上昇するインフレが続くと、現金・預貯金などのお金の価値だけでなく、相対的に公的年金の将来価値は下がっていくというリスクがあることは認識しておいてください。
ライフプランシミュレーションでは、現在のところ、年金受給額を賃金上昇率には連動させずに、受給初年の金額で一定としています。
(出典:「令和5年版厚生労働白書(年金編)」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/22-2/dl/11.pdf)および
「厚生年金保険・国民年金事業の概況」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106808_1.html)を元にライフプラン・シム作成)
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