役立つコラムに新しい記事「自己都合退職でも教育訓練の受講で失業手当がすぐにもらえる」を投稿しました。失業手当には、自己都合退職の場合に2ヶ月間の給付制限がありましたが、これが1ヶ月に短縮されるとともに、教育訓練を受講すると最短ではゼロになります。詳しくは記事をお読みください。
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ライフプランの検討に役立つ金融知識や、シミュレーションの結果を見て、どこを改善したらよいかわからない、そんな時のヒント になる有益な情報をご提供します。年金、保険、投資、税金、ローンなど、幅広い情報をお届けします。
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火災保険において対象となる家屋が全焼した場合に支払われる金額として、火災保険契約で設定した金額を「保険金額」と言います。実際に支払われる保険金の額は、焼失の割合に応じて支払われます。なお、一般には時価額(「保険価額」)以上の保険金は支払われないため、保険金額としては保険価額を設定しますが、再調達価格を保険金額として設定できる特約もあります。これは自動車保険の車両保険でも同じです。また、あくまでも契約ですので、保険金額を低く設定することもでき、保険価額の80%以下に設定した場合は、支払われる保険金もその比率で低くなりますので注意が必要です。
家財についても同様のことが言え、保険金額を時価額よりも低く設定すると、実損額よりも少ない保険金しか出ないことになりますので注意が必要です。家財の時価額は意外と大きい金額になりますが、当然、保険金額を上げると保険料も高くなるので、見積もってもらい比較してみてください。
また、地震保険については、地震保険単独での契約はできず、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定し、しかも保険料は高く、契約期間は最長5年(火災保険は10年)で、契約更新のたびに保険料が高くなっています。火災保険と異なり、全損、大半損、小半損、一部損の4段階で保険金が支払われます。地震を原因とする火災に対しては地震保険でなければ保険金は出ず、大きな地震では家財も損壊する可能性もありますので、地震のリスクも含めて火災保険を考えてみてください。
一方、医療保険には、入院や手術に対して決められた給付金が支払われます。入院給付金は、契約によって給付条件があったとしても日数の制限程度ですが、手術給付金は、手術の種類によって給付条件や給付額が変わりますので注意が必要です。特に契約した時期によって給付条件が異なり、現在の医療保険では給付されないが、昔契約した医療保険では給付されるという場合もあります。口腔外科で手術した、内視鏡検査でポリープ切除したなど、手術を受けたら、約款で確認するか、保険会社(代理店)に確認してみることをお勧めします。
アセットアロケーション(以降AAと書きます)とは、訳すと「資産の割り当て」という意味になります。例えば金融資産を、生活するための資産(生活資産)、将来に備えるための資産(将来資産、又は安全資産)、運用して増やす資産(運用資産)に分けた時に、それぞれどういう割合にするかを示すのがAAであり、さらに運用資産の中で、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式などに、それぞれどういう割合で投資するかもAAになります。ここでは、金融資産のAA、特に運用資産の割合をどのように考え、運用資産をどう形成していくのかについて考えてみます。ちなみに、実際に保有している金融商品の組み合わせのことをポートフォリオと言います。
運用資産の割合はどれくらいが適正かという問いは、老後までに貯蓄がいくら必要かという問いに似ており、実際には人それぞれであって、どれくらいの期間でどれくらいの金融資産形成が必要か、どれくらいのリスク許容度があるか、などによります。こういったことは、個別にライフプランシミュレーションなどが必要となります。しかし、運用資産の割合の上限はどれくらいかという問いであれば、リスク許容度から考えることができます。例えば、ある運用資産のAAでは損失リスクが最大20%程度であったとすると、幾らぐらいの損失まで許容できるかを考え、その金額の5倍までを積立投資に回すという考え方などです。金融資産の5%まで損失を許容できるなら25%まで投資に回せると言うことになります。そうすることで、想定以上の損失リスクを減らすことができます。なお、運用資産のAAによって損失リスクも変わります。損失リスクが少ないなら、リターンも少ないですが、投資額は増やせます。
この場合の、運用資産の形成の仕方としては、若いうちは、貯蓄に回せる金額から近い将来使う予定のある分を除いて、残りの中から積立投資に回します。だんだん収入が増えていくことが見込めれば、多少リスクは負えるでしょうから、貯蓄額の増加に応じて積立額も増やして行きます。退職までに資産を増やすには時間が必要ですから、少なくとも20年前(40~45歳)、できれば30年前(30~35歳)から少しづつ始めることをお勧めします。時間があれば、ドル・コスト平均法と複利効果(分配金の再投資)による取得価額の低減という恩恵を受けることができます。(2022/9/27 下線部加筆修正)
中年以降に収入も増え子供も独立すると、徐々に運用資産、将来資産が積み上がって行きます。そして退職時にピークに達し、退職後は生活資産で足りない分を将来資産から取り崩して行きます。将来資産が減少したら、AAの比率を意識しながら運用資産も安全資産化して行きます(2021/4/13追加)。資産に余裕があれば、運用資産の比率を下げて安全資産化しても構いませんが、様々なリスクに備えて運用資産も一定割合で残しておくと良いでしょう。
ライフプランシミュレーションでは、今後50年間の金融資産残高の推移を折れ線グラフで表示しますが、同時に投資残高も表示しますので、金融資産の中の投資資産の割合や、将来の金融資産残高を見ながら、いつどの程度の積立投資をするかなど、何度でもやってみることができます。最初は、運用資産全体の期待利回り(例えば税引後3%程度欲しいなど)を決め、積立金額を決めてシミュレーションして、時系列での金融資産のAAを決定します。長期的な方向性が決まったら、期待利回りを実現する運用資産のAAを検討して、具体的な金融商品のポートフォリオを検討する、そのような順序で考えることをお勧めします。運用資産全体の期待利回りは、債券と株式、国内と外国の割合を調整することで変えられます。
アセットごとの過去の騰落率は、バランスファンドの目論見書などにも記載されていますので、参考にしてみてください。(2021/4/9追加)
なお、ライフプランシミュレーションでは、損失リスクは表示していません。長期の積立投資であっても、タイミングによっては元本割れを起こす可能性はゼロではないことを忘れず、ご自分の責任で判断して投資してください。
少子高齢化に伴う社会保障費の増大への対策として、75歳以上の後期高齢者の医療費自己負担割合を、1割負担(現役並み所得者3割負担)から、収入に応じて2割負担を設ける動きがあります。そもそも、現在の医療費、介護費用の自己負担割合がどのようになっているかをまとめてみます。
なお、収入と所得、課税所得の違いは、役立つコラムの「収入と所得と所得税」 をご覧ください。
(2021/3/25 文章では分かりにくかったため、医療費と介護費用の自己負担割合について表にまとめ直しました。)
ここに、医療費の自己負担割合として 75歳~ 2割負担、が2022年度後半から加わろうとしています。
もともと、医療費、介護費用の負担割合も、現役並み所得者の負担割合を増やしてきた経緯があり、今回もそれに準じた動きといえます。
年金を65歳から70歳、75歳まで繰下げ受給することで年金受給額は増えますが、徴収される税金、社会保険料が増えるだけでなく、医療費、介護費用の負担割合も増える可能性がありますので、注意が必要です。
(出典:「医療費の自己負担」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-37.html)、
「介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf)を元にライフプラン・シム作成)
ライフプランシミュレーションを行うには、「収入額」、「支出額」、「貯蓄残高」を明確にする必要があります。一般的には年単位で計算しますので、年間の額が分かればいいことになります。
サラリーマンであれば収入額は給与明細、賞与明細、または源泉徴収票があれば分かります。また、貯蓄残高も預金の残高はすぐに分かると思います。厳密には、債券、株式や投資信託なども残高に含まれますが、それほど金額が大きくなければ、後回しで構いません。
一方、支出額はいくら?と聞かれると、家計簿を付けていないから分からない、と多くの方が思われるかもしれませんが、実は概算であれば簡単に分かる方法があります。それは、「年間の支出額」=「年間の可処分所得」-「年間の貯蓄額」で求める方法です。
ここで、可処分所得という単語が出てきますが、これはいわゆる手取り額で、収入額-(税金+社会保険料)で求められます。それでもハードルが高いかもしれませんが、ご心配なく。ライフプランシミュレーションでは、収入額と家族構成が分かれば、可処分所得を概算で自動計算します。
また、「年間の貯蓄額」=「現時点での貯蓄残高」-「1年前の貯蓄残高」で求められますので、金額に関しては、「年間の収入額(年収)」、「現在の貯蓄残高」、「1年前の貯蓄残高」が分かれば、ライフプランシミュレーションをすることができます。それだったらハードルは低いですよね。
但し、年間の貯蓄額から求めた支出には、一時的な支出が含まれていると思います。そのままシミュレーションすると、毎年支出する金額として計算してしまいますので、そのような一時的支出は除く必要があります。まずは、大きな買い物をしたものだけでも思い出して除いてみてください。そして来年のために、一時的な支出だけは記録するかレシートやカード明細などを保存しておいてください。
また、子供の教育費や住宅ローン、保険料などは、一生払い続けるものではありません。そういう支払いがどれくらいあるかを、少しづつ費目別支出に入力して除外していくことで、いわゆる基本の生活費が求められます。その基本の生活費を元にシミュレーションすれば、将来の計算の精度が上がっていくのです。教育費は、学校が公立か私立かを入力して概算を求めることもできますので、簡単なやり方から始めてください。
上で説明したやり方は、いわゆるトップダウン的なアプローチですが、もちろん、家計簿を付けておられる方は、ボトムアップ的に基本の生活費を求められますから、ライフプランシミュレーションの精度をより上げられると共に、支出分析により、一歩進んだ改善検討なども可能になります。また、家計簿が長続きしない方は、特定のクレジットカードで支払う方法をお勧めします。通常の買い物だけでなく、光熱費、通信費の支払い、キャッシュレスの支払いも同じクレジットカードを登録すれば、明細を見るだけで一時的支払いも分類できます。最近はカードや電子マネーと連携して自動で家計簿をつけてくれるアプリもあります。それに、一つに決めておけばポイントも溜まりやすくなります。但し、リボ払いや分割払いはお勧めしません。
その他、年金収入も、現在の年齢、年収、退職年齢などから概算で自動的に計算します。難しい知識が無くても大丈夫です。そして、進めていくうちに金融知識を付けて、より詳細に入力すれば精度は上がって行きますので、ご自分のお金を整理し、視える化しながら、ライフプランの検討を楽しんでください。分からないことがあればお手伝いします。
新型コロナの感染が始まって1年が経ちますが、目に見えない恐怖があった当初に比べれば、分かって来たこともたくさんあります。もちろん、ウィルスも変異して行くため気を抜くことはできませんが、それでも食事中や歯磨き時の飛沫の飛び方、マスクや換気の効果など、ハイスピードカメラでの撮影やスパコンによるシミュレーションにより目に見える形にすることで、対策の効果を実感し、安心感を得ているのではないでしょうか。二酸化炭素の濃度を測定して数値化し、密な状態を検知するという簡易で的を得たアイデアもありました。
お金の話しも少し似ているところがあります。通常、人は収入に見合った支出を自然と実践しており、その範囲で満足感が得られていれば、特にお金のことを気にすることもなく過ごしていると思います。しかし、新型コロナや災害、あるいは病気のように、思いもよらないことが我が身に降りかかってきた時、どれくらいの金銭的耐力があるのかなど知っておき、不安があれば事前に対策を講じることが安心に繋がるのではないでしょうか。
また、退職後に年金収入だけで暮らせる人は殆どいません。退職までにどれくらい貯蓄できそうか、それでどんな生活が送れるか、退職より十分前に見通せれば、まだ選択肢はいろいろあるでしょう。気が付いたら定年退職、さあどうしよう?!、とならないように。(2021/3/5追加)
実は、リスクは病気や災害だけではありません。お金の価値も変動するものです。地球全体で見た時に、その中での日本がどういう位置づけにあるのか、外から見てどういう価値があるのかで、お金の価値も変わってきます。日本は資源や食料の多くを輸入に頼っているということも忘れないでください。
また、そのようなリスクだけでなく、いつまでにこれを購入したい、あんなこともしたい、といった願望や夢を抱き、それが大きいものほど事前に計画して、少しづつ階段を上って近づいていくのではないでしょうか。長い人生をどう生きるのか、それがライフプランニングであり、それを実現するために重要であるお金に焦点を当てて「視える化」することで、実現のための行動に落とし込んだり、安心感を得ていくことができます。
あなたの将来のお金を正しく「視える化」し、リスクに対してどのように考えて行けばよいか、そんなお手伝いができればと考えております。
相続税は、相続財産すべてに課税されるわけではなく、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算される基礎控除分が減額され、生命保険の死亡保険金、死亡後3年以内に支給が確定された死亡退職金については、500万円×法定相続人の数で計算される非課税枠があります。また、債務も控除対象です。これらは相続財産の課税対象額を減額するものです。
一方、被相続人(亡くなった方)の配偶者には、「配偶者の税額の軽減」制度があります。実際に配偶者が取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1)1億6千万円、(2)配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者が取得する、1億6千万円までの遺産には(法定相続分を超えても)相続税は掛からず、法定相続分相当額の範囲であれば、1億6千万円を超えても相続税は掛からない、という制度です。
但し、相続税の申告期限内(死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内)に、相続人による遺産分割された部分について適用されるもので、この制度の適用のためには、結果として納税額がゼロであっても申告しなければなりません。なお、分割協議が終わっていない遺産については、申告することで3年の猶予が与えられます。
このように、大抵のケースでは、配偶者に対しては相続税は掛からない、ということになります。心細い中で、これは大きな安心材料になりますね。但し、目先の相続税が掛からないからと言って、配偶者が多くの遺産を相続してしまうと、その先の配偶者の相続の時に相続税が余計にかかる場合もありますので注意が必要です。2度の相続で基礎控除額を最大限活用できるように、先にお子さんもある程度相続した方が、トータルの相続税を低く抑えられる場合もありますので、くれぐれもよくお考え下さい。(2022/8/4 追記)
(出典:「配偶者の税額の軽減」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm)
「老後の医療費と介護費用」 でも述べましたが、生涯に支払う自己負担の医療費は1人およそ500万円で、徐々に病院通いが増えてくる55歳以降でその半分以上を占めています。但し、これは公的な医療費の話しで、入院時に掛かるケースのある差額ベッド代などは含まれていません。
なお、高齢になると医療費が増えていますが、自己負担がそれほど増えないのは、自己負担率が現役世代より低く優遇されていることと、医療費、介護費用には月額の負担上限額が決められているためです。ただし、国家予算に対する医療費の増加に伴い、高齢者の自己負担率の見直しが議論されているため、注意が必要です。
次に入院日数で見てみると、新規入院の平均日数は高齢になるほど長くなり、80歳未満ではほぼ30日未満なのに対して、80歳以上では年ごとに増加して100歳以上では60日以上になります。また、1人当たり新規入院件数でみると、65歳以上から1割(10人に1人が入院)を超えて徐々に増加し、70代で2割以上、80代で3割以上、90代で5割以上となっています。こうしてみると、高齢になるほど入院の機会や入院日数が増えていくことがよくわかります。
高齢化に伴う医療費の増加リスクはお判りいただけたと思いますが、入院が長引いたり、何度も入退院するなどの想定外の出費を助けてくれるのが医療保険です。十分に貯蓄があれば医療保険に入らないという考えもあり、どこまで貯蓄でカバーしどれだけ保険でリスクに備えるかは人それぞれの考え方です。保険でリスクに備える場合は、高齢になるほど入院の確率が高くなりますから終身保険を選んだほうが良く、また現役世代のうちに保険料を支払い終えるのが安心です。なお、50代になると病院のお世話になる機会が増え、場合によっては通常の医療保険に入れないことがあります。既往症のある方が入れる保険でも保険料が割高になりますので、医療保険に入るなら40代までの健康な時期に入ることをお勧めします。
医療保険での入院給付金額ですが、あくまでもリスクに備えるものという考えで、それほど高額な入院給付金は必要ないと考えます。給付金が高くなれば保険料も増加します。55歳以降の医療負担が約250万円なので、その半分程度の保険料の範囲で入院給付金を抑えるのが一つの目安ではないでしょうか。また、働いている間だけになりますが、大企業などの健康保険組合では、療養費が一定額を超過した分を払い戻す「付加給付」という手厚い制度もありますので、医療保険に入る前によく確認して、特に若い方は過剰にならないように注意してください。
令和4年4月から改正された年金制度が適用されます。年金受給にフォーカスした主な改正点は、①60代前半の在職老齢年金の基準額の引き上げ、②在職老齢年金の受給額の毎年定時見直し、③繰下げ受給の範囲拡大の3点です。
①については、これまでの在職老齢年金制度では、年金受給額の減額が始まる年金+収入の月額(基準額)が、60代前半では28万円、60代後半では47万円となっていました。今回の改正により、60代前半でも基準額が47万円に引き上げられ、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方には朗報です。
②については、これまで在職中に厚生年金に加入していても年金受給額は増えず、退職後に受給額が見直されていましたが、改正後は毎年決まった時期に受給額の見直しが行われるようになります。
③については、これまでの年金繰下げ受給では70歳までの最大5年間の繰下げが可能でしたが、75歳までの最大10年間の繰下げが可能になります。これによって、受給額は最大で+84%の増となります。ただし、繰下げる場合はその間の年金収入が無くなりますので、年金以外の収入もしくは預貯金で賄う必要があることに注意が必要です(2022/7/1 一文追加)。また、60歳まで最大5年間繰上げた場合、受給額の減額率は-30%(-0.5%/月)ですが、改正後は-24%(-0.4%/月)に縮小されます(2022/4/1 一文追加)。
高年齢者雇用安定法の改正により、令和3年4月から、70歳までの就業確保措置の企業への努力義務化に伴い、それに見合った年金制度へ一歩近づいたと言えるでしょう。
(出典:「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html)を元にライフプラン・シム作成)
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