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    役立つコラムに新しい記事「相続財産の売却益にかかる税金と特例」を投稿しました。相続税を納めた場合であっても、相続財産を売却すると、売却益に所得税・住民税が課されます。ただし、一定の要件を満たせば、節税できる特例があります。詳しくは記事をお読みください。

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所得税の還付申告


 2021/06/11

 [税金]

35

満期保険金、解約返戻金の所得控除


 2021/06/04

 [税金]

34

ひとり親への児童扶養手当


 2021/06/01

 [子育て・教育費]

33

遺族年金


 2021/05/25

 [年金・退職金]

32

年齢別の死亡保障額の目安


 2021/05/18

 [保険・医療]

31

贈与税の特例


 2021/05/17

 [税金]

7件/全113件

所得税の還付申告
拡大可

 給与収入が2,000万円以下で、1ヵ所から給与の支払いを受けていて、給与所得、退職所得以外の所得が20万円以下の方は、年末調整を行うことで確定申告は不要となります。しかし、扶養親族かどうかは12月31日時点での判定になるため、年末調整後に扶養親族が増えたり、配偶者の所得が減少して配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるようになったりすることもあると思います。年末調整の修正は、翌年初めに会社側に申告し、1月31日までに手続きが終われば修正することができます(社内の修正申告期限は確認が必要)。その修正期限が過ぎてしまっても、ご自身で確定申告をすれば修正することも可能です。

 さらに、確定申告の期限が過ぎてしまった場合でも、5年以内であれば、納め過ぎた所得税を取り戻すことができる「還付申告」という制度があります。前述の例を含め、以下のような場合で、正しく年末調整や確定申告ができなかった場合は、よくお確かめのうえ、該当していたら還付申告をしてください。還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。年末調整のない方で、収入から税金を源泉徴収されていて、所得税を納め過ぎていることが判明している方は、翌年の年明け早々に還付申告をすることも可能です。

 以下のケースなどで、正しく年末調整やその修正ができなかった場合、あるいは確定申告をしなかった場合

①所得控除が適用になる場合
・扶養親族が増加した(但し、16歳以上)
・配偶者の収入が減って配偶者(特別)控除が受けられる
・本人や配偶者、親族が障害者になった
・本人が勤労学生になった
・配偶者と死別、離別した
・生命保険や地震保険の保険料を支払った
・個人型確定拠出年金など小規模企業共済等掛金を支払い始めた
・災害、盗難などにより損害を受けた
・医療費が10万円以上かかった
・国や地方公共団体に寄付をした
・住宅ローンを借りた
②退職金控除が適用になる場合
・退職金を受け取った(退職所得の受給に関する申請書を未提出)
③内部通算、損益通算がある場合
・複数の金融機関で株や投資信託の譲渡益や配当金と譲渡損がある
・5年超所有のマイホームの譲渡損がある
・資産(不動産、有価証券、生活必需品を除く)の売却、満期保険金や解約返戻金の受け取りによる差益と差損がある
④所得控除が引ききれない場合
・源泉徴収されている所得(年金などの雑所得)から社会保険料、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除を差し引くとマイナスになる
・上記に加え、源泉徴収されている譲渡所得、配当所得などがある

 これらは、間に合えば年末調整やその修正でできるものもあり、発生した年の翌年に確定申告をすれば、課税所得が控除されて所得税が減額されるものもありますが、確定申告しなかった場合でも5年以内であれば還付を受けることができますので、何かいつもと違うことがあった場合は、念のため確認してみることをお勧めします。申告はe-taxでもできますのでお勧めです。ただし、申告にあたっては確証が必要な場合や、確証を求められる場合がありますので、確証を捨てていなければということになります。

 また、確定申告した後で納税額が過大であったことに気づいて修正したい場合は「更正の請求」により還付を受けることができます。逆に、納税額が過少であった場合は、税務署から指摘(更正)される前であれば「修正申告」をすることができます。但し、税額の不足分には延滞税等が課せられます。

(出典:「還付申告」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)を元にライフプラン・シム作成)


満期保険金、解約返戻金の所得控除
拡大可

 生命保険には、掛け捨てで保険料が安いものもありますが、保険料は高いものの、満期を迎えると支払保険料を上回る満期保険金が支払われたり、終身保険であっても長期間加入して中途解約すると、支払保険料を上回る解約返戻金が支払われる貯蓄性の高い保険があります。このような保険の満期保険金・解約返戻金に掛かる所得税には、次の2つのケースがあります。

 契約して5年経過後に受け取った満期保険金・解約返戻金の場合は、一時所得として扱われ、所得税上の控除が受けられます。一方、一時払いの養老保険、一時払いの個人年金保険(確定年金)などで5年以下の契約期間のもの、5年超の契約期間であっても5年以内に受け取った解約返戻金の場合は、金融類似商品とみなされて源泉分離課税(所得税15%+住民税5%、他に復興特別所得税が掛かります)の対象となります。

 具体的には、一時所得については、保険金所得=受け取った保険金額+配当金-支払保険料、から50万円が控除されます。つまり、一時所得=保険金所得-50万円となり、保険金所得が50万円以下の場合は非課税となります(他に一時所得が無い場合)。また、50万円を超えた分については、一時所得×1/2が他の所得と合算されて総所得金額となり、超過累進課税が課されます(総合課税)。したがって、年金収入だけの世代など、比較的所得が少ない方ほど税率が低くなり、一時所得に対して徴収される税額も少なくなるメリットがあります。例えば、総所得金額が195万円以下であれば5%の税率、330万円以下であれば10%の税率が適用されます(他に復興特別所得税、住民税が掛かります)。しかも一時所得は1/2に軽減されますので、50万円を超える保険金所得に対しては税率が半分になると見なすこともできます。また、保険金所得がマイナスになった場合には、他の一時所得の差益と内部通算することも可能です。

 これらは外貨建ての保険にも適用され、取引時の所定の為替レートによる円換算額をベースに税額が計算されます。為替差により一時所得の差損が生じた場合は、他の一時所得と内部通算が可能です。(2021/6/7追記)

 なお、一時払い終身保険などで中途解約する場合に受け取る解約返戻金は、契約から一定期間は支払保険料を下回り、短期で解約すると損失が出る場合があります。一時所得としての税制面でのメリットを活かしつつ、将来に備える長期運用のお金として、一時払い終身保険(一般的に保険期間中は予定利率一定)などをうまく活用すると良いでしょう。

 満期保険金や解約返戻金は将来の生活費に備える保険の活用方法ですが、死亡保険金から見た場合には、相続税の非課税枠を利用できるメリットや、死亡保険金の受取人を指定することで、他の相続人による遺産分割対象から外すことができるメリットがあります。遺言状を書かずとも相続人を指定した遺産とすることができ、被相続人の遺志を示すことにもうまく活用できると良いでしょう。なお、満期保険金や解約返戻金の受取人が保険料を支払う人と異なる場合には、受取人に贈与税が課せられますので、これらの受取人を指定する際にはよく考慮してください。

(出典:「一時所得」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm)を元にライフプラン・シム作成)


ひとり親への児童扶養手当
拡大可

児童扶養手当が改正され、2024年11月から適用になります。詳しくは「児童手当、児童扶養手当の改正」 をご覧ください。(2024/2/22 追記)
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 ひとり親家庭への経済的な支援として、児童手当とは別に、ひとり親の所得、税法上の扶養人数(16歳以上の扶養親族等)、子ども(18歳に達した最初の3/末まで)の人数に応じた「児童扶養手当」が支給されます。扶養する人数に対して、全額支給となる所得限度額、一部支給となる所得限度額、および手当月額の計算式と範囲は表のとおりです。手当の月額は物価スライドが適用され、必要に応じて改定されます。

 なお、支給要件としては、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童などを監護等していることとなっています。ここで児童は、18歳に達した最初の3/末までの児童のことです。また、所得の定義は、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、離婚していて養育していない親などから受け取る養育費がある場合は、その8割相当を加算した金額になります。さらに、16歳以上23歳未満の特定扶養親族等がいる場合は15万円/人を、70歳以上の扶養配偶者、扶養親族がいる場合は10万円/人を加算して所得を調整します。

 その他、離婚後等のひとり親の自立を促進するという趣旨により、児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合で、受給資格者や監護する児童、あるいは親族の障害・疾病、それによって生じる介護等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない受給資格者については、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる仕組みが適用されます。

 また、参考ですが、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引いた所得金額が500万円以下のひとり親(但し、この制度の子どもに年齢制限は無し)については、所得税を軽減する措置として、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの通常の所得控除に加えて、「ひとり親控除」として35万円が控除される制度もあります。

 児童扶養手当の手続きの方法や詳細については、お住まいの自治体のホームページでご確認ください。

(出典:「ひとり親家庭の支援について/経済的支援」(子ども家庭庁)(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0a870592-1814-4b21-bf56-16f06080c594/0119e0ec/20230401_policies_hitori-oya_19.pdf)を元にライフプラン・シム作成)
(2023/8/29 リンク先変更)


遺族年金
拡大可

 主たる収入者に万一のことがあった場合、遺された家族に対して、公的年金である基礎年金、厚生年金から、要件を満たせば遺族年金が支給されます。遺族年金で不足する分は、生命保険などで備えることになります。その目安は、役立つコラムの「年齢別の死亡保障額の目安」 をご覧ください。

 具体的な遺族年金の例として、夫婦と子供2人、夫が主たる収入者で会社員・公務員のケースでの遺族年金の構成を図に示しています。横軸は時間を表しており、左端が夫の死亡時で、右に進むと適用要件に関係する家族の年齢を示しています。
 まず、妻に終身支給される遺族年金として、「遺族厚生年金」があります。夫が死亡した年の前年の妻の収入が850万円未満の場合に支給され(2022/6/2 追記)、その金額は、夫が死亡した時の厚生年金の報酬比例部分の金額の3/4となります。なお、若年で死亡した場合でも一定程度の金額を支給するために、厚生年金の加入期間が25年未満の場合でも25年加入したものとして報酬比例部分が計算されます。

 次に、子供が18歳以下(18歳を過ぎて最初の3/末まで)の場合ですが、「遺族基礎年金」が支給されます。その金額は、子供1人分+配偶者分として780,800円/年+224,700円/年=1,005,600円/年 777,800円/年+223,800円/年=1,001,600円/年、2人目として224,700円/年 223,800円/年、3人目以降は74,900円/人・年 74,600円/人・年となります。末子が18歳を過ぎた最初の3/末まで支給されます。なお、遺された家族が子供だけの場合は、配偶者分の224,700円 223,800円が差し引かれます。

 さらに、遺族基礎年金の支給が停止した時に、妻の年齢が40歳以上65歳未満であった場合は、「中高齢寡婦加算」の585,700円/年 583,400円/年が遺族厚生年金に上乗せされます。中高齢寡婦加算は、妻本人の老齢厚生年金が支給されると支給停止となります。なお、昭和31年4月1日以前生まれの妻については、65歳以降の老齢厚生年金の受給開始時に「経過的寡婦加算」が上乗せされます。金額は妻の生年月日に応じて決められており、若い人ほど少なくなります。
(2022/5/30 2022年度の金額に修正)

 最後に、妻が65歳に達して本人の老齢年金を受給できるようになると、遺族基礎年金を受給していなければ老齢基礎年金を受給できます。老齢基礎年金は、加入期間480ヶ月を最長として、加入月数に比例した金額が支給されます。また、妻本人が会社員・公務員であった場合、老齢厚生年金を全額受給することができます。この時、老齢厚生年金のうち遺族厚生年金に相当する額は支給停止となります。言い換えると、遺族厚生年金と、老齢厚生年金のどちらか多い金額まで支給されます。さらに、遺族厚生年金×2/3+本人の老齢厚生年金×1/2と比較して最も多い金額まで支給されます。

 ライフプランシミュレーションでは、現在時点で受給できる遺族年金を計算し、それ以降のキャッシュフローの推移を見ることができ、どの時点でいくら不足するかなどが試算できます。また、本人が寿命で亡くなった場合に、配偶者が受給できる遺族年金についても、自動で計算します(2022/10/27 追記)。遺族年金を受給できる細かな要件や手続きの方法については、出典元の日本年金機構ホームページで確認してください。

(出典:「遺族年金」(日本年金機構)(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html)を元にライフプラン・シム作成)


年齢別の死亡保障額の目安
拡大可

 主たる収入者に万一のことがあった場合に備えて、どれくらいの保険金額の生命保険に加入する必要があるか、みなさん気になることと思います。ひとつの目安として、あるモデルケースでの計算例を図に示しています。

【モデルケース】
家族 :夫婦(共に30歳)、子ども1人(1歳)
職業 :会社員(年収は大卒男性の年齢別の平均額とする)
退職 :65歳
寿命 :配偶者の寿命は90歳
その他:
・子どもの学校は大学まで全て公立と仮定する
・住宅ローンがある場合は、団体信用生命保険に加入するものとする
・万一の場合は、子どもが大学を卒業するまで、配偶者が手取り150万円/年相当で就業する
・生活費(教育費を除く)は、配偶者と子どもで220万円/年、子ども卒業後は200万円/年とする
遺族年金給付額が児童扶養手当を上回るため、児童扶養手当は受給できないものとする(2021/5/24追記)

 横軸の各年齢は、主たる収入者が亡くなる年齢を示しており、折れ線グラフは、その後に得られる遺族年金の総計、配偶者の手取り収入、老齢年金を合算した収入の総計、および教育費を含めた支出の総計と、それらの差分である「総収支差」を示しており、この「総収支差」がその時期において必要な「死亡保障額」を表しています。子どもが大学に入学するまでは、およそ3,000万円必要で、その後徐々に減少し、退職するころにはおよそ400万円となります。ただし、貯蓄がある場合や、企業の死亡退職金がある場合は、必要に応じてそれらを差し引くことができます。逆に、生活費以外に各年齢で必要となる一時的な支出は、別途考慮する必要があります。

 なお、あくまでも上記モデルケースでの死亡保障額の目安であり、モデルケースと異なる場合は、その相違点に相当する額を保険金額の増額や、手取り収入の増加、支出の抑制などで補う必要があります。

 ライフプランシミュレーションでは、現時点での遺族年金の計算、総収支差をシミュレーションすることができますので、それぞれのケースに合わせた必要な死亡保障額や、保険金額を抑えるための対策など、具体的にイメージすることができます。


贈与税の特例
Gerd AltmannによるPixabayからの画像

 両親や祖父母など(直系尊属)から、結婚資金、子育て資金、教育資金、住宅購入資金などの金銭的な支援を受ける場合があると思いますが、金額や受け渡し方によっては贈与に該当し、受け取った側は居住地の税務署に申告して、贈与税を納めなければならない場合があります。一方で、これらの贈与に関しては、一定の条件を満たせば非課税となる特例もありますので、うまく活用していきたいものです。また、皆さん誤解されている方が多いと思いますが、非課税となる場合でも一部を除いて申告や金融機関での手続きが必要となりますので注意が必要です。

 贈与税には、まず基礎控除があり、贈与を受ける人(受贈者)1人あたり年間で110万円までは非課税となります。複数人から贈与を受けても、受け取る合計額で110万円までですので注意が必要です。また、毎年定期的に一定額を一定期間受取る場合は、定期贈与とみなされて非課税扱いとならない場合がありますので、贈与ごとの目的や金額を明確にして、贈与する側、受け取る側が合意をすることが重要になってきます。基礎控除額以内の贈与の受け取りでは申告不要ですが、それぞれの贈与の目的、日付、金額、贈与者などを記録して、振込記録などを残しておくと安心です。また、基礎控除分を超える贈与があった場合でも、贈与があった年の1月1日に20歳以上(2022年4月1日以降は18歳以上)の人が直系尊属から贈与を受けた財産については、税率が軽減されます。なお、両親や兄弟姉妹などの扶養義務者から、必要な都度直接充てられた生活費や教育費(学費、文具費など)や、冠婚葬祭などで通常の範囲の金銭の授受は非課税となります。

 (1) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 20歳以上50歳未満の方で、直系尊属から結婚・子育て資金を令和7年3月31日までの間に一括で受け取る場合、金融機関で信託するなどの所定の手続きを行うことで、1,000万円まで(うち結婚資金は300万円まで)非課税とすることができます。なお、受贈者の前年の所得が1,000万円以下であることや、支払いの確証を金融機関に提示することが必要となります。

 (2) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 30歳未満の方が、直系尊属から教育資金を令和8年3月31日までの間に一括で受取る場合、金融機関で信託するなどの所定の手続きを行うことで、1,500万円まで(うち学校等以外に支払われる資金は500万円まで)非課税とすることができます。なお、受贈者の前年の所得が1,000万円以下であることや、支払いの確証を金融機関に提示することが必要となります。

 (3) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 20歳以上で所得が2,000万円以下の方が、直系尊属から、自己の居住用住宅の新築、取得又は増改築等の資金を一括で受け取る場合で、一定の要件を満たす場合は、非課税限度額まで贈与税が非課税となります。非課税限度額は、住宅の取得等の時期が令和8年12月31日までの場合で、省エネ住宅なら1,000万円、それ以外は500万円となっています。非課税枠の適用を受けるためには、贈与税の申告が必要です。
(2024/9/9 期限を追加修正)

 適用要件の詳細や、手続きの方法、上記以外の贈与税の非課税特例などについては、出典元を参照してください。

(出典:「贈与と税金」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code05-01)を元にライフプラン・シム作成)


マイホームを売った時、買い換えた時の税金の特例
拡大可

 やっと手に入れたマイホームも、転勤や止むを得ない事情により手放したり、買い換えたりすることがあるかもしれません。その際、譲渡益が出ることも、譲渡損が出ることもあると思いますが、これらの譲渡損益については税金の特例がいくつか設けられています。図には、マイホームの所有期間によって適用できる主な特例をまとめています。特例は大きく、譲渡益に対する特例と譲渡損に対する特例があり、それぞれに、売却する場合と買い換える場合があります。

 なお、これらの特例に共通の適用要件として、親族以外への譲渡であること、譲渡した年の前年、前々年に特例を受けていないことがあります。また、特例を適用するには確定申告が必要です。なお、所有期間は、譲渡した年の1月1日時点での経過年数となりますが、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが追加の要件となっています。また、譲渡損益を計算する場合の取得費とは、購入価格に仲介手数料、不動産取得税など、取得費として認められている経費と、取得後の改良費を加え、減価償却費を差し引いた金額になります。また、譲渡価額からも同様に譲渡に掛かった経費を差し引くことができます。

 (1) 売却で譲渡益が出た場合
 ①3,000万円の控除・・・所有期間にかかわらず、譲渡益から3,000万円を控除することができます。
 ②軽減税率14%の適用・・・所有期間が10年を超える場合、3,000万円を超え6,000万円までの譲渡益に対して所得税+住民税の税率が14%に軽減されます。6,000万円を超える譲渡益に対しては20%の税率が課せられます。

 (2) 買い換えで譲渡益が出た場合
 所有、および居住期間が10年を超えるマイホームを譲渡して益が出て、その譲渡価額を上回る価格の新居を購入した場合には、新居を売却する時までその譲渡益を繰り延べることができます。下回る価格の新居を購入した場合でも、その差額を収入金額とみなして所得税の計算を行うことができます。

 (3) 売却で譲渡損が出た場合
 所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡価額が取得費を下回る場合には、給与や事業所得などの他の所得との損益通算が可能で、控除しきれなかった譲渡損は、翌年から3年間繰り越して損益通算することができます。また、譲渡価額が住宅ローン残高を下回る場合で、売却時のローン残期間が10年以上ある場合も同様ですが、繰り越しての損益通算は、通算する年の所得の合計が3,000万円以下であることが要件となっています。

 (4) 買い換えで譲渡損が出た場合
 所有期間が5年を超えるマイホームを譲渡して新居を購入した場合で、譲渡価額が取得費を下回り、新居の購入に新たに期間10年以上の住宅ローンを借り入れた場合には、他の所得との損益通算が可能です。控除しきれなかった譲渡損は、翌年から3年間繰り越して損益通算することができますが、通算する年のローン残期間が10年以上、所得の合計が3,000万円以下であることが要件になっています。

 上記については概略説明であり、詳しい要件の記載を省略している部分がありますので、詳しい要件や手続きの方法、上記以外のケースについては、国税庁のホームページで確認してください。

(出典:「マイホームを売った時」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm#code03-05)他を元にライフプラン・シム作成)


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