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配偶者の相続税の減額


 2021/01/27

 [税金]

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医療保険


 2021/01/27

 [保険・医療]

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年金受給から見た年金制度の改正点


 2021/01/26

 [年金・退職金]

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バランスシートと損益計算書


 2021/01/26

 [ライフプラン]

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キャッシュフロー表


 2021/01/26

 [ライフプラン]

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老後の医療費と介護費用


 2021/01/21

 [保険・医療]

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配偶者の相続税の減額
Susan CiprianoによるPixabayからの画像

 相続税は、相続財産すべてに課税されるわけではなく、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算される基礎控除分が減額され、生命保険の死亡保険金、死亡後3年以内に支給が確定された死亡退職金については、500万円×法定相続人の数で計算される非課税枠があります。また、債務も控除対象です。これらは相続財産の課税対象額を減額するものです。

 一方、被相続人(亡くなった方)の配偶者には、「配偶者の税額の軽減」制度があります。実際に配偶者が取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1)1億6千万円、(2)配偶者の法定相続分相当額

 つまり、配偶者が取得する、1億6千万円までの遺産には(法定相続分を超えても)相続税は掛からず、法定相続分相当額の範囲であれば、1億6千万円を超えても相続税は掛からない、という制度です。

 但し、相続税の申告期限内(死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内)に、相続人による遺産分割された部分について適用されるもので、この制度の適用のためには、結果として納税額がゼロであっても申告しなければなりません。なお、分割協議が終わっていない遺産については、申告することで3年の猶予が与えられます。

 このように、大抵のケースでは、配偶者に対しては相続税は掛からない、ということになります。心細い中で、これは大きな安心材料になりますね。但し、目先の相続税が掛からないからと言って、配偶者が多くの遺産を相続してしまうと、その先の配偶者の相続の時に相続税が余計にかかる場合もありますので注意が必要です。2度の相続で基礎控除額を最大限活用できるように、先にお子さんもある程度相続した方が、トータルの相続税を低く抑えられる場合もありますので、くれぐれもよくお考え下さい。(2022/8/4 追記)

(出典:「配偶者の税額の軽減」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm)


医療保険
TumisuによるPixabayからの画像

 「老後の医療費と介護費用」 でも述べましたが、生涯に支払う自己負担の医療費は1人およそ500万円で、徐々に病院通いが増えてくる55歳以降でその半分以上を占めています。但し、これは公的な医療費の話しで、入院時に掛かるケースのある差額ベッド代などは含まれていません。

 なお、高齢になると医療費が増えていますが、自己負担がそれほど増えないのは、自己負担率が現役世代より低く優遇されていることと、医療費、介護費用には月額の負担上限額が決められているためです。ただし、国家予算に対する医療費の増加に伴い、高齢者の自己負担率の見直しが議論されているため、注意が必要です。

 次に入院日数で見てみると、新規入院の平均日数は高齢になるほど長くなり、80歳未満ではほぼ30日未満なのに対して、80歳以上では年ごとに増加して100歳以上では60日以上になります。また、1人当たり新規入院件数でみると、65歳以上から1割(10人に1人が入院)を超えて徐々に増加し、70代で2割以上、80代で3割以上、90代で5割以上となっています。こうしてみると、高齢になるほど入院の機会や入院日数が増えていくことがよくわかります。

 高齢化に伴う医療費の増加リスクはお判りいただけたと思いますが、入院が長引いたり、何度も入退院するなどの想定外の出費を助けてくれるのが医療保険です。十分に貯蓄があれば医療保険に入らないという考えもあり、どこまで貯蓄でカバーしどれだけ保険でリスクに備えるかは人それぞれの考え方です。保険でリスクに備える場合は、高齢になるほど入院の確率が高くなりますから終身保険を選んだほうが良く、また現役世代のうちに保険料を支払い終えるのが安心です。なお、50代になると病院のお世話になる機会が増え、場合によっては通常の医療保険に入れないことがあります。既往症のある方が入れる保険でも保険料が割高になりますので、医療保険に入るなら40代までの健康な時期に入ることをお勧めします。

 医療保険での入院給付金額ですが、あくまでもリスクに備えるものという考えで、それほど高額な入院給付金は必要ないと考えます。給付金が高くなれば保険料も増加します。55歳以降の医療負担が約250万円なので、その半分程度の保険料の範囲で入院給付金を抑えるのが一つの目安ではないでしょうか。また、働いている間だけになりますが、大企業などの健康保険組合では、療養費が一定額を超過した分を払い戻す「付加給付」という手厚い制度もありますので、医療保険に入る前によく確認して、特に若い方は過剰にならないように注意してください。


年金受給から見た年金制度の改正点
拡大可

 令和4年4月から改正された年金制度が適用されます。年金受給にフォーカスした主な改正点は、①60代前半の在職老齢年金の基準額の引き上げ、②在職老齢年金の受給額の毎年定時見直し、③繰下げ受給の範囲拡大の3点です。

 ①については、これまでの在職老齢年金制度では、年金受給額の減額が始まる年金+収入の月額(基準額)が、60代前半では28万円、60代後半では47万円となっていました。今回の改正により、60代前半でも基準額が47万円に引き上げられ、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方には朗報です。

 ②については、これまで在職中に厚生年金に加入していても年金受給額は増えず、退職後に受給額が見直されていましたが、改正後は毎年決まった時期に受給額の見直しが行われるようになります。

 ③については、これまでの年金繰下げ受給では70歳までの最大5年間の繰下げが可能でしたが、75歳までの最大10年間の繰下げが可能になります。これによって、受給額は最大で+84%の増となります。ただし、繰下げる場合はその間の年金収入が無くなりますので、年金以外の収入もしくは預貯金で賄う必要があることに注意が必要です(2022/7/1 一文追加)。また、60歳まで最大5年間繰上げた場合、受給額の減額率は-30%(-0.5%/月)ですが、改正後は-24%(-0.4%/月)に縮小されます(2022/4/1 一文追加)。

 高年齢者雇用安定法の改正により、令和3年4月から、70歳までの就業確保措置の企業への努力義務化に伴い、それに見合った年金制度へ一歩近づいたと言えるでしょう。

(出典:「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html)を元にライフプラン・シム作成)


バランスシートと損益計算書
Gerd AltmannによるPixabayからの画像

 個人資産を管理する上で、キャッシュフロー表と並んで重要なものとして、バランスシートと損益計算書があります。

 バランスシートは「貸借対照表」とも言われますが、ある時点での現金・預貯金、有価証券、保険、不動産などの現在価値を表す”資産”と、住宅ローンなどの借入金残高を表す”負債”が、それぞれ幾らあるかを示すものです。資産-負債=純資産ということになり、ある時点での資産と負債のバランス、純資産の大きさを見るものです。

 一方、損益計算書は、ある一定期間での収入額と支出額、その収支として損益(=貯蓄の増減)を表すもので、一定期間において黒字なのか赤字なのかを示す、つまり収入と支出のバランスをみるものです。

 ライフプランシミュレーションでは、”資産計算ツール”でバランスシートを、”支出分析シート”で損益計算書を作成することができます。どちらも表とグラフで表示しますが、バランスシートは現在の資産を分析するもので、一方、損益計算書は開始時期と終了時期を指定し、その期間での損益を分析することができます。例えば、現役時にはいくら黒字になる予想で、老後はいくら赤字になる予想だという具合に。

 これらのツールを使うことで、資産総額と比べて負債が多くないかとか、老後の赤字幅が大きいなどと分析して、無理のない住宅ローンの借入金額の検討や、老後の生活費レベルの見直し、あるいは退職年齢の見直しなどの検討の契機となりますので、ご活用ください。


キャッシュフロー表
TumisuによるPixabayからの画像

 経済活動をしていると瞬間瞬間で収入が発生したり支出が発生したりして、その結果として貯蓄残高が変動しますが、このようなお金の流れのことを”キャッシュフロー”と呼んでいます。また、そのお金の流れを時系列的に表にしたものが”キャッシュフロー表”です。

 時系列と言っても、会社経営のように1年間の結果を振り返って見る場合や、”ライフプラン”のように人生という長い期間で将来を予想する場合があり、その目的に応じて集計する時間単位も変わってきます。一般的にライフプランでは、年単位で収入や支出、貯蓄残高を集計して、その変動を予想していきます。

 ライフプランシミュレーションでは、これからの人生でいつどのようなお金の出入りがあり、その結果として貯蓄残高がどう変動していくかを、現時点の状況や、過去の統計などを勘案しながら予想していくもので、そのお金の流れの元になる情報、すなわち”ライフプラン”を入力して頂く必要があります。そう考えるとわかりやすいでしょうか。

 ちょっと難しい例として、「満期保険金」が受取れる保険に加入する場合のことを考えてみます。保険を選んで契約すると、毎月保険料を支払うようになります。これは支出です。しかし、すぐに何か対価が得られるわけではなく、例えば10年という一定の期間、保険料を支払うと、10年後には運用益が上乗せされた満期保険金を受取ることができます。これをライフプランシミュレーションに入力する場合は、「保険料」は「保険の支出」に入力し、「満期保険金」は「その他の収入」に入力して頂くことになります。満期保険金には運用益に対して一時所得として税金が掛かりますので、その計算のためには、経費として支払った総保険料、すなわち元金を入力していただきます。

 なお、保険は複雑で、中途解約すると「解約返戻金」が支払われたり、被保険者が亡くなると「死亡保険金」が支払われたりします。これらは保険という資産が持っている価値であり、保険料を支払っている時には権利を保有していて、現実のものにならないと現金化されないため、キャッシュフロー(貯蓄)には含めません。あくまでも「満期保険金」を受取るのが計画ですので、そこで初めてキャッシュフロー(収入)となります。

 このように、ちょっと入力が面倒と感じられるかもしれませんが、より正確に計算することが可能となり、実際のお金の流れを感じて頂けるのではないかと思います。


老後の医療費と介護費用
Gerd AltmannによるPixabayからの画像

 厚生労働省の1人当たり医療費の報告を見ると、90歳までと仮定して生涯で約3,000万円、このうち自己負担額は約500万円となっています。老後にどれくらいの医療費が掛かるかという意味では、自己負担額でみると65歳以上で約200万円となっています。25年で200万円ですので、平均すると年間8万円程度となります。これは平均であり、75歳以降は1割負担が殆どの場合で、現役並み所得者はこれより増加します。

 この金額は医療費であり、入院時の食事代、生活用品代、差額ベッド代などは含まれていませんので、医療保険の入院給付金などでカバーできなければさらに費用が掛かります。ただし、食費は入院していなくても掛かりますので、それほど余分に見る必要はありません。また、現在の生活費の中にもある程度の医療費が含まれていると思いますので、予備費としては最低限それとの差額分を用意することになります。

 一方、介護については要介護度に応じて様々なサービスがありますが、ここでは介護サービス付き有料老人ホームに入居した場合にどの程度の費用が掛かるかを見ていきます。一般的には、部屋代、光熱費などの管理費、食費、介護保険費用に分かれます。どのような地域で、どのような施設に入居するかで費用は大きく変わってきますが、相場と厚生労働省の介護給付費の報告から、月額の目安として部屋代、管理費などで7~10万円程度、食費が5万円程度、介護保険費用が2.5~3.5万円で、年間200万円前後が必要になります。なお、入居一時金が必要なケースもあり、また都市部では部屋代、管理費などが2倍近くにもなるため、年間300万円前後になります。施設への入居の平均期間は約4年で、総額800万円~1200万円となります。

 なお、これらの費用は平均であって、家族歴などから、入院や介護が長期間になる傾向にある疾病に掛かる可能性があるかなどにより、予備費を増やしたり、保険を活用すればより安心でしょう。また、特養などの公的な施設を利用できれば、費用は半分程度に抑えられますが、要介護度3以上しか入居できなくても待機期間が長く、狭き門になっています。また、特養などの公的な施設を利用できれば、部屋代、管理費は4~7万円程度に抑えられ、低所得者には負担軽減措置がありますが、要介護度3以上しか入居できなくても待機期間が長く、生活状況等に応じた入居優先度もあり、狭き門になっています。(2021/3/10修正)

 以上より、老後の医療費、介護費用としては、都市部を除いて1人当たり大まかには1,000万円が一つの目安となります。ただし、シミュレーションに際しては、入居によって生活費が減ることから、その分は差し引いてください。

(出典:「医療保険に関する基礎資料」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/zenpan/kiso.html) 「令和元年度 介護給付費等実態統計の概況」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/19/index.html)を元にライフプラン・シム作成)


上場株式、投資信託等の損益通算(確定申告)
Gerd AltmannによるPixabayからの画像

 投資を行っていると、購入時より評価額が値下がりして、そのまま保有しているとさらに下がり続ける可能性が高い時、損を拡大しないために、ある程度の損を覚悟に売却する場合があります。特に株式やリートなどの個別の銘柄を保有している場合は、そのようなことが起こりやすくなります。

 そんな時に、少しでも損失を減らす節税方法として、「申告分離課税」を選択することで、上場株式や株式、公社債投資信託を売却した時の譲渡損益と、配当金、分配金、利子は損益通算できる特例があります(非上場株式は通算の対象外)。一つの証券会社の口座であれば、「特定口座」(証券会社が損益計算してくれ、源泉徴収ありを選択すれば納税してくれる)の中で年末に損益通算してくれます。翌年初に還付され、「年間取引報告書」が発行されますので、確認することができます。確定申告も不要です。ただし、NISA、つみたてNISAは非課税口座であるため、特定口座と損益通算することはできません。また、利益が20万円以下の場合、確定申告・納税不要ですが、「特定口座」で源泉徴収ありを選択すると、利益が20万円以下であっても納税することになります。利益が少ない場合は、徴収無しを選択してもよいでしょう。

 「一般口座」の場合や複数の証券会社の特定口座を持っている場合は、確定申告により損益通算を行うことが可能です。さらに、確定申告すると、相殺しきれない損失は翌年以降3年間繰り越すことができます。確定申告はe-Tax(電子申請)を利用すればそれほど難しいことはありません。ただし、マイナンバーカードが必要になります。

 なお、上場株式や株式投資信託の配当金は確定申告することで「総合課税」を選択することもできます。譲渡損益との損益通算はできませんが、他の所得と合算されて課税されますので、全所得が少ない場合は総合課税を選択することで税率が下がり、さらに「配当控除」(配当所得の10%又は5%の税額控除、又はその1/2)が受けられます。譲渡損が出たときは確定申告で「申告分離課税」、そうでない場合は「総合課税」という選択肢もあります。

(出典:「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm)を元にライフプラン・シム作成)


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